(関東庁中学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十六號
公布年月日: 昭和7年4月8日
法令の形式: 勅令
朕關東廳中學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年四月七日
內閣總理大臣 犬養毅
拓務大臣 秦豊助
勅令第五十六號
關東廳中學校官制中左ノ通改正ス
第一條中「學校長 四人」ヲ「學校長 三人」ニ、 敎諭  專任百二人內
二十四人 奏任
七十八人 判任
敎諭  專任八十九人內
二十二人 奏任
六十七人 判任
ニ、「書記 專任七人」ヲ「書記 專任六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東庁中学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年四月七日
内閣総理大臣 犬養毅
拓務大臣 秦豊助
勅令第五十六号
関東庁中学校官制中左ノ通改正ス
第一条中「学校長 四人」ヲ「学校長 三人」ニ、 教諭  専任百二人内
二十四人 奏任
七十八人 判任
教諭  専任八十九人内
二十二人 奏任
六十七人 判任
ニ、「書記 専任七人」ヲ「書記 専任六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス