(関東庁中学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十一號
公布年月日: 昭和2年4月19日
法令の形式: 勅令
朕關東廳中學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年四月十八日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
勅令第九十一號
關東廳中學校官制中左ノ通改正ス
第一條中 敎諭  專任七十五人內
十五人 奏任
六十人 判任
敎諭  專任八十五人內
十六人 奏任
六十九人 判任
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東庁中学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年四月十八日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
勅令第九十一号
関東庁中学校官制中左ノ通改正ス
第一条中 教諭  専任七十五人内
十五人 奏任
六十人 判任
教諭  専任八十五人内
十六人 奏任
六十九人 判任
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス