(関東都督府中学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十三號
公布年月日: 明治45年4月22日
法令の形式: 勅令
朕關東都督府中學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年四月二十日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第九十三號
關東都督府中學校官制中左ノ通改正ス
第一條中「十八人」ヲ「二十一人」ニ、「二人奏任十六人判任」ヲ「三人奏任十八人判任」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東都督府中学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年四月二十日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第九十三号
関東都督府中学校官制中左ノ通改正ス
第一条中「十八人」ヲ「二十一人」ニ、「二人奏任十六人判任」ヲ「三人奏任十八人判任」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス