(関東中学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十六號
公布年月日: 昭和11年4月1日
法令の形式: 勅令
朕關東中學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年三月三十一日
內閣總理大臣 廣田弘毅
勅令第四十六號
關東中學校官制中左ノ通改正ス
第一條中 敎諭  專任八十三人內
十九人 奏任
六十四人 判任
敎諭  專任八十七人內
二十一人 奏任
六十六人 判任
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東中学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年三月三十一日
内閣総理大臣 広田弘毅
勅令第四十六号
関東中学校官制中左ノ通改正ス
第一条中 教諭  専任八十三人内
十九人 奏任
六十四人 判任
教諭  専任八十七人内
二十一人 奏任
六十六人 判任
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス