(関東庁中学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百四十五號
公布年月日: 大正13年12月25日
法令の形式: 勅令
朕關東廳中學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年十二月二十五日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
勅令第四百四十五號
關東廳中學校官制中左ノ通改正ス
第一條中「敎諭 專任七十人內十三人奏任五十七人判任」ヲ「敎諭 專任六十四人內十二人奏任五十二人判任」ニ、「書記 專任八人」ヲ「書記 專任七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東庁中学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年十二月二十五日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
勅令第四百四十五号
関東庁中学校官制中左ノ通改正ス
第一条中「教諭 専任七十人内十三人奏任五十七人判任」ヲ「教諭 専任六十四人内十二人奏任五十二人判任」ニ、「書記 専任八人」ヲ「書記 専任七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス