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本データベースについて
関東局諸学校官制
法令番号: 勅令第三百二號
公布年月日: 昭和18年3月31日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
昭和18年8月2日 勅令第644号
改正:
昭和19年4月1日 勅令第216号
改正:
昭和19年4月12日 勅令第242号
改正:
昭和19年4月20日 勅令第287号
改正:
昭和19年6月21日 勅令第415号
改正:
昭和20年5月2日 勅令第252号
実効性喪失:
廃止:
関東州小学校官制
廃止:
関東州公学堂官制
改正:
関東都督府医院官制
廃止:
関東都督府中学校官制
廃止:
関東都督府高等女学校官制
廃止:
旅順高等公学校官制
廃止:
大連工業学校官制
廃止:
関東師範学校官制
廃止:
大連盲唖学校官制
廃止:
関東青年学校官制
廃止:
旅順高等学校官制
改正:
(朝鮮、台湾、関東州及南洋群島官立公立国民学校長等優遇令)
廃止:
在満師範学校官制
廃止:
金州農業学校官制
廃止:
大連高等商業学校官制
廃止:
大連商業公学校官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東局諸學校官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月三十日
內閣總理大臣 東條英機
大東亞大臣 靑木一男
勅令第三百二號
關東局諸學校官制
第一條
關東局ノ師範學校、專門學校及高等學校ハ左ノ如シ
旅順師範學校
在滿師範學校
大連高等商業學校
旅順醫學專門學校
旅順高等學校
第二條
旅順醫學專門學校ニ附屬醫院ヲ置ク
第三條
關東局ノ中等學校、盲啞學校、高等公學校及實業公學校ハ左ノ如シ
(別表)
【表】
朕関東局諸学校官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月三十日
内閣総理大臣 東条英機
大東亜大臣 青木一男
勅令第三百二号
関東局諸学校官制
第一条
関東局ノ師範学校、専門学校及高等学校ハ左ノ如シ
旅順師範学校
在満師範学校
大連高等商業学校
旅順医学専門学校
旅順高等学校
第二条
旅順医学専門学校ニ附属医院ヲ置ク
第三条
関東局ノ中等学校、盲唖学校、高等公学校及実業公学校ハ左ノ如シ
(別表)
【表】
本文
詳細・沿革