(関東都督府中学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十二號
公布年月日: 大正7年4月13日
法令の形式: 勅令
朕關東都督府中學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年四月十二日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
勅令第七十二號
關東都督府中學校官制中左ノ通改正ス
第一條 關東都督府中學校ニハ通シテ左ノ職員ヲ置ク
學校長 二人 奏任
敎諭 專任三十人 內
四人 奏任
二十六人 判任
生徒監
書記 專任四人 判任
第三條中「敎授」ヲ「敎育」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東都督府中学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年四月十二日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
勅令第七十二号
関東都督府中学校官制中左ノ通改正ス
第一条 関東都督府中学校ニハ通シテ左ノ職員ヲ置ク
学校長 二人 奏任
教諭 専任三十人 内
四人 奏任
二十六人 判任
生徒監
書記 専任四人 判任
第三条中「教授」ヲ「教育」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス