(関東庁中学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十三號
公布年月日: 大正13年4月1日
法令の形式: 勅令
朕關東廳中學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年三月三十一日
內閣總理大臣 子爵 淸浦奎吾
勅令第六十三號
關東廳中學校官制中左ノ通改正ス
第一條中「學校長 三人」ヲ「學校長 四人」ニ、 敎諭  專任五十六人內
十人 奏任
四十六人 判任
敎諭  專任七十人內
十三人 奏任
五十七人 判任
ニ、「書記 專任六人」ヲ「書記 專任八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東庁中学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年三月三十一日
内閣総理大臣 子爵 清浦奎吾
勅令第六十三号
関東庁中学校官制中左ノ通改正ス
第一条中「学校長 三人」ヲ「学校長 四人」ニ、 教諭  専任五十六人内
十人 奏任
四十六人 判任
教諭  専任七十人内
十三人 奏任
五十七人 判任
ニ、「書記 専任六人」ヲ「書記 専任八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス