(関東庁中学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十二號
公布年月日: 昭和7年7月16日
法令の形式: 勅令
朕關東廳中學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年七月十五日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
拓務大臣 永井柳太郞
勅令第百四十二號
關東廳中學校官制中左ノ通改正ス
第一條中 敎諭  專任八十九人內
二十二人 奏任
六十七人 判任
敎諭  專任七十七人內
十九人 奏任
五十八人 判任
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東庁中学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年七月十五日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
拓務大臣 永井柳太郎
勅令第百四十二号
関東庁中学校官制中左ノ通改正ス
第一条中 教諭  専任八十九人内
二十二人 奏任
六十七人 判任
教諭  専任七十七人内
十九人 奏任
五十八人 判任
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス