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(関東庁中学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十二號
公布年月日: 昭和7年7月16日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
関東都督府中学校官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東廳中學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年七月十五日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
拓務大臣 永井柳太郞
勅令第百四十二號
關東廳中學校官制中左ノ通改正ス
第一條中
「
敎諭 專任八十九人內
二十二人 奏任
六十七人 判任
」
ヲ
「
敎諭 專任七十七人內
十九人 奏任
五十八人 判任
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東庁中学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年七月十五日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
拓務大臣 永井柳太郎
勅令第百四十二号
関東庁中学校官制中左ノ通改正ス
第一条中
「
教諭 専任八十九人内
二十二人 奏任
六十七人 判任
」
ヲ
「
教諭 専任七十七人内
十九人 奏任
五十八人 判任
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革