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(関東都督府中学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十號
公布年月日: 大正2年8月19日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
関東都督府中学校官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東都督府中學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年八月十八日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
外務大臣 男爵 牧野伸顯
勅令第二百七十號
關東都督府中學校官制中左ノ通改正ス
第一條中
「
二十一人內
三人奏任
十八人判任
」
ヲ
「
二十二人內
三人奏任
十九人判任
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東都督府中学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年八月十八日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
外務大臣 男爵 牧野伸顕
勅令第二百七十号
関東都督府中学校官制中左ノ通改正ス
第一条中
「
二十一人内
三人奏任
十八人判任
」
ヲ
「
二十二人内
三人奏任
十九人判任
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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