日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(関東中学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十四號
公布年月日: 昭和14年3月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
関東都督府中学校官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東中學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月二十九日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
勅令第九十四號
關東中學校官制中左ノ通改正ス
第一條中「敎諭 專任百一人 判任內二十四人ヲ奏任ト爲スコトヲ得」ヲ「敎諭 專任百九人 判任內二十五人ヲ奏任ト爲スコトヲ得」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東中学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月二十九日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
勅令第九十四号
関東中学校官制中左ノ通改正ス
第一条中「教諭 専任百一人 判任内二十四人ヲ奏任ト為スコトヲ得」ヲ「教諭 専任百九人 判任内二十五人ヲ奏任ト為スコトヲ得」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革