第十八條 北海道拓殖銀行ハ其ノ定款ヲ變更セントスルトキハ主務大臣ノ認可ヲ受クヘシ
第十九條 北海道拓殖銀行ハ株主ニ配當金ノ分配ヲ爲サントスルトキハ主務大臣ノ認可ヲ受クヘシ
第二十條 北海道拓殖銀行ハ第七條第一號ノ貸付金利子ニ付每營業年度ノ初ニ於テ主務大臣ノ認可ヲ經テ其ノ最高步合ヲ定ムヘシ其ノ營業年度內ニ於テ之ヲ變更セントスルトキ亦同シ
第二十一條 主務大臣ハ北海道拓殖銀行ノ營業上法律命令又ハ定款ニ背戾シ若ハ公益ヲ害スル事件アリト認ムルトキハ之ヲ制止スヘシ
第二十二條 北海道拓殖銀行ハ主務大臣ノ命令ニ從ヒ其ノ營業ニ關スル諸般ノ景況及計算報吿書ヲ差出スヘシ
第二十三條 政府ハ北海道拓殖銀行監理官ヲ置キ主務大臣ノ指揮ヲ承ケテ北海道拓殖銀行ノ業務ヲ監視セシム
第二十四條 北海道拓殖銀行監理官ハ何時ニテモ北海道拓殖銀行ノ金庫、券書庫、帳簿及諸般ノ文書ヲ檢査スルコトヲ得
北海道拓殖銀行監理官ハ監視上必要ナリト認ムルトキハ何時ニテモ北海道拓殖銀行ニ命シテ營業ニ關スル諸般ノ景況及計算報吿書ヲ差出サシムルコトヲ得
北海道拓殖銀行監理官ハ株主總會其ノ他諸般ノ會議ニ出席シテ意見ヲ陳述スルコトヲ得
第二十五條 政府ハ百萬圓ヲ限度トシ北海道拓殖銀行ノ株式ヲ引受クヘシ
第二十六條 前條ニ依リ政府ノ引受ケタル株式ニ對シテハ北海道拓殖銀行ハ其ノ創立初期ノ末日ヨリ十箇年間ハ利益配當ヲ爲スコトヲ要セス