北海道及び樺太における拓殖開発において、交通運輸機関の整備が最も急務であることから、地方鉄道及び軌道に対する資金供給を円滑にするため、北海道拓殖銀行に鉄道財団または軌道財団を抵当とする貸付の途を開く必要がある。また、郡制の廃止、北海道における市制施行及び軽便鉄道法廃止に伴い、北海道拓殖銀行法中の条文の整理が必要となったため、本法律の改正を行うものである。
参照した発言: 第51回帝国議会 貴族院 本会議 第13号