(北海道拓殖銀行法中改正法律)
法令番号: 法律第三號
公布年月日: 大正15年3月25日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル北海道拓殖銀行法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年三月二十四日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
大藏大臣 濱口雄幸
法律第三號
北海道拓殖銀行法中左ノ通改正ス
第七條ニ左ノ一項ヲ加フ
北海道拓殖銀行ハ五十箇年以內ニ於テ年賦償還ノ方法ニ依リ又ハ五箇年以內ニ於テ定期償還ノ方法ニ依リ北海道又ハ樺太ニ於ケル鐵道財團又ハ軌道財團ヲ抵當トスル貸付ヲ爲スコトヲ得
第八條第四項中「產業組合」ヲ「產業組合、重要輸出品工業組合」ニ改メ同條ニ左ノ一項ヲ加フ
都市計畫法ニ依リ土地區劃整理ヲ施行スル場合ニ於テ土地區劃整理組合若ハ其ノ聯合會ヨリ借用ヲ申出タルトキ又ハ共同施行者カ連帶責任ヲ以テ借用ヲ申出タルトキハ年賦若ハ定期償還ノ方法ニ依リ無抵當貸付ヲ爲スコトヲ得
第八條ノ三中「第七條第一項第一號第二號」ヲ「第七條第一項第一號第二號、同條第四項」ニ改ム
第十一條ノ二中「區」ヲ「市」ニ改ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル北海道拓殖銀行法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年三月二十四日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
大蔵大臣 浜口雄幸
法律第三号
北海道拓殖銀行法中左ノ通改正ス
第七条ニ左ノ一項ヲ加フ
北海道拓殖銀行ハ五十箇年以内ニ於テ年賦償還ノ方法ニ依リ又ハ五箇年以内ニ於テ定期償還ノ方法ニ依リ北海道又ハ樺太ニ於ケル鉄道財団又ハ軌道財団ヲ抵当トスル貸付ヲ為スコトヲ得
第八条第四項中「産業組合」ヲ「産業組合、重要輸出品工業組合」ニ改メ同条ニ左ノ一項ヲ加フ
都市計画法ニ依リ土地区画整理ヲ施行スル場合ニ於テ土地区画整理組合若ハ其ノ連合会ヨリ借用ヲ申出タルトキ又ハ共同施行者カ連帯責任ヲ以テ借用ヲ申出タルトキハ年賦若ハ定期償還ノ方法ニ依リ無抵当貸付ヲ為スコトヲ得
第八条ノ三中「第七条第一項第一号第二号」ヲ「第七条第一項第一号第二号、同条第四項」ニ改ム
第十一条ノ二中「区」ヲ「市」ニ改ム