(北海道拓殖銀行法中改正法律)
法令番号: 法律第二十六號
公布年月日: 昭和14年3月25日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル北海道拓殖銀行法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月二十四日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
大藏大臣 石渡莊太郞
法律第二十六號
北海道拓殖銀行法中左ノ通改正ス
第八條ノ三 貸付金ノ年賦償還ニ付テハ五箇年以內ニ於テ据置年限ヲ定ムルコトヲ得
年賦償還期限前天災事變其ノ他避クヘカラサル事故アリタルトキハ五箇年以內ニ於テ更ニ据置年限ヲ定ムルコトヲ得
第二十七條中第一號ヲ削リ第二號ヲ第一號トシ以下順次一號宛繰上グ
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル北海道拓殖銀行法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月二十四日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
大蔵大臣 石渡荘太郎
法律第二十六号
北海道拓殖銀行法中左ノ通改正ス
第八条ノ三 貸付金ノ年賦償還ニ付テハ五箇年以内ニ於テ据置年限ヲ定ムルコトヲ得
年賦償還期限前天災事変其ノ他避クヘカラサル事故アリタルトキハ五箇年以内ニ於テ更ニ据置年限ヲ定ムルコトヲ得
第二十七条中第一号ヲ削リ第二号ヲ第一号トシ以下順次一号宛繰上グ
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス