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本データベースについて
(北海道拓殖銀行法中改正法律)
法令番号: 法律第五十號
公布年月日: 明治38年3月10日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
北海道拓殖銀行法
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル北海道拓殖銀行法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月九日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
法律第五十號
北海道拓殖銀行法中左ノ通改正ス
第六條ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ營利ヲ目的トセサル職務ニシテ主務大臣ノ認可ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラス
第七條第一項第四號ヲ左ノ如ク改ム
四
爲替、荷爲替及北海道ノ產物ヲ擔保トスル貸付
同條第一項第五號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
六
手形ノ割引
同條第二項ヲ左ノ如ク改ム
拓殖銀行ハ前項第四號ニ依ルノ外仍北海道ノ產物ノ貯藏ヲ主タル目的トスル倉庫內ニ貯藏スル產業上必要ノ貨物ヲ擔保トシテ貸付ヲ爲スコトヲ得
第一項第六號ノ手形ハ割引依賴人ヨリ北海道ノ產物又ハ北海道ノ拓殖ヲ目的トスル株式會社ノ株券、債券ヲ擔保ニ供スルモノニ限ル
第一項第三號、第四號、第六號及第二項ノ事業ニ使用スヘキ金額ハ第一項第一號及第二號ニ依ル貸付金總額ノ二分ノ一ヲ超過スルコトヲ得ス
第八條ニ左ノ二項ヲ加フ
二十人以上ノ農業者又ハ工業者申合セ連帶責任ヲ以テ借用ヲ申出テタルトキハ其ノ信用ノ確實ナルモノニ限リ五箇年以內ニ於テ定期償還ノ方法ニ依リ無抵當貸付ヲ爲スコトヲ得
產業組合法ニ依リ設立シタル無限責任ノ信用組合、販賣組合、購買組合及生產組合ニハ五箇年以內ニ於テ定期償還ノ方法ニ依リ無抵當貸付ヲ爲スコトヲ得
第九條ノ二
北海道拓殖銀行ハ日本銀行、日本勸業銀行及日本興業銀行ノ代理店トナルコトヲ得
第十二條ニ左ノ一項ヲ加フ
商法第百九十九條ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ適用セス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル北海道拓殖銀行法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月九日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
法律第五十号
北海道拓殖銀行法中左ノ通改正ス
第六条ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ営利ヲ目的トセサル職務ニシテ主務大臣ノ認可ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラス
第七条第一項第四号ヲ左ノ如ク改ム
四
為替、荷為替及北海道ノ産物ヲ担保トスル貸付
同条第一項第五号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
六
手形ノ割引
同条第二項ヲ左ノ如ク改ム
拓殖銀行ハ前項第四号ニ依ルノ外仍北海道ノ産物ノ貯蔵ヲ主タル目的トスル倉庫内ニ貯蔵スル産業上必要ノ貨物ヲ担保トシテ貸付ヲ為スコトヲ得
第一項第六号ノ手形ハ割引依頼人ヨリ北海道ノ産物又ハ北海道ノ拓殖ヲ目的トスル株式会社ノ株券、債券ヲ担保ニ供スルモノニ限ル
第一項第三号、第四号、第六号及第二項ノ事業ニ使用スヘキ金額ハ第一項第一号及第二号ニ依ル貸付金総額ノ二分ノ一ヲ超過スルコトヲ得ス
第八条ニ左ノ二項ヲ加フ
二十人以上ノ農業者又ハ工業者申合セ連帯責任ヲ以テ借用ヲ申出テタルトキハ其ノ信用ノ確実ナルモノニ限リ五箇年以内ニ於テ定期償還ノ方法ニ依リ無抵当貸付ヲ為スコトヲ得
産業組合法ニ依リ設立シタル無限責任ノ信用組合、販売組合、購買組合及生産組合ニハ五箇年以内ニ於テ定期償還ノ方法ニ依リ無抵当貸付ヲ為スコトヲ得
第九条ノ二
北海道拓殖銀行ハ日本銀行、日本勧業銀行及日本興業銀行ノ代理店トナルコトヲ得
第十二条ニ左ノ一項ヲ加フ
商法第百九十九条ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ適用セス
本文
詳細・沿革