北海道拓殖銀行の営業科目について、設立当初は厳重な制限を設けていたが、実際の運用において資金融通等に不便が生じ、銀行設立の目的を十分に達成することが困難な状況となっている。数年間の経験により見通しが立ったことから、現行の営業科目に関する規定を緩和し、銀行本来の趣旨をより効果的に実現できるようにすることを目的として、本改正案を提出するものである。
参照した発言: 第21回帝国議会 貴族院 北海道拓殖銀行法中改正法律案外一件特別委員会 第1号