(北海道拓殖銀行法中改正法律)
法令番号: 法律第14号
公布年月日: 昭和17年2月18日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

北海道拓殖銀行は順調な発展を遂げ、資金供給能力も相当大きいものの、業務に対して厳重な制限が設けられていた。現下の時局において、軍需産業その他国家緊要産業への事業資金の円滑な供給が急務となっているため、同行に時局に必要な資金融通を行わせるべく、現行法における有抵当定期貸付総額の制限やその他の諸制限を緩和・撤廃することを目的として本法案を提出するものである。

参照した発言:
第79回帝国議会 貴族院 本会議 第3号

審議経過

第79回帝国議会

貴族院
(昭和17年1月22日)
(昭和17年1月26日)
衆議院
(昭和17年1月29日)
(昭和17年2月10日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル北海道拓殖銀行法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月十七日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
法律第十四號
北海道拓殖銀行法中左ノ通改正ス
第八條第四項ヲ左ノ如ク改ム
左ノ各號ノ一ニ該當スル法人中農林業、畜產業、水產業、工業又ハ不動產ニ關スル事業ヲ行フモノニシテ大藏大臣ノ認可ヲ受ケタルモノニ對シテハ割賦又ハ定期償還ノ方法ニ依リ無抵當貸付ヲ爲スコトヲ得
一 特別ノ法令ニ依リ設立セラレタル法人
二 法令ニ依リ組織セラレタル組合又ハ其ノ聯合會
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル北海道拓殖銀行法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月十七日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
法律第十四号
北海道拓殖銀行法中左ノ通改正ス
第八条第四項ヲ左ノ如ク改ム
左ノ各号ノ一ニ該当スル法人中農林業、畜産業、水産業、工業又ハ不動産ニ関スル事業ヲ行フモノニシテ大蔵大臣ノ認可ヲ受ケタルモノニ対シテハ割賦又ハ定期償還ノ方法ニ依リ無抵当貸付ヲ為スコトヲ得
一 特別ノ法令ニ依リ設立セラレタル法人
二 法令ニ依リ組織セラレタル組合又ハ其ノ連合会
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス