日本勧業銀行、農工銀行、北海道拓殖銀行、日本興業銀行は産業資金・拓殖資金の供給を目的とし、主に債券発行によって資金を調達している。しかし現行法では、債券の払込完了前に新規債券を発行できず、また応募総額が予定額に達しない場合は債券発行が成立しないなど、商法の一般規定に従わねばならない。そのため債券発行に支障をきたしているため、商法の一般原則に対する除外例を設け、債券発行を円滑化して資金充実を図るべく本改正案を提出した。また日本勧業銀行法では、零細資金の吸収と国民貯蓄奨励のため、割引発行方式と利子据置方式による債券発行を可能とし、各銀行の業務拡張も認めることとした。
参照した発言:
第46回帝国議会 衆議院 本会議 第14号