産業組合法の制定により、信用組合が庶民銀行としての機能を持ち、都会の商工業者への金融を行うことになった。これに伴い、信用組合の親銀行となる北海道拓殖銀行等が、信用組合に対して無担保貸付や手形割引、当座貸越などの便宜を図れるようにする必要が生じた。また、信用組合向け融資の多くが定期貸であることから、債券発行の見返り範囲を年賦償還貸付金から定期償還まで拡張し、銀行の資金調達力を強化することを目的として本法案を提出した。
参照した発言: 第39回帝国議会 貴族院 本会議 第2号