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本データベースについて
(北海道拓殖銀行法中改正法律)
法令番号: 法律第十九號
公布年月日: 大正6年7月21日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
北海道拓殖銀行法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル北海道拓殖銀行法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年七月二十日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
大藏大臣 勝田主計
法律第十九號
北海道拓殖銀行法中左ノ通改正ス
第十二條中「年賦償還貸付金總高」ノ下ニ「及定期償還貸付金總高」ヲ加フ
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル北海道拓殖銀行法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年七月二十日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
大蔵大臣 勝田主計
法律第十九号
北海道拓殖銀行法中左ノ通改正ス
第十二条中「年賦償還貸付金総高」ノ下ニ「及定期償還貸付金総高」ヲ加フ
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