日本勧業銀行法、北海道拓殖銀行法、農工銀行法は、明治期に不動産銀行の堅実な発達を期するため厳重な業務制限を設けて制定された。その後、これらの銀行は順調に発展し信用も高まったため、制限が厳格すぎる面が出てきた。そのため、これまでも時勢に応じた改正を重ねてきた。今次事変の進展に伴い経済界が飛躍的に発展する中、これら銀行の担うべき任務はより重要性を増している。このような情勢に対処するため、これらの銀行の機能をさらに拡充する必要があり、本改正案を提出することとなった。
参照した発言:
第76回帝国議会 衆議院 本会議 第13号