(北海道拓殖銀行法中改正法律)
法令番号: 法律第23号
公布年月日: 昭和2年3月30日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

銀行条例が銀行法に改められることに伴い、北海道拓殖銀行法の中で銀行条例を引用している部分を改正する必要が生じたためである。この改正は、金融制度の整備改善を目的とした一連の法改正の一環であり、普通銀行制度の改善と共に進められている。政府は金融制度調査会を設置して周到な調査を行い、金融機関の機能強化と経営の健全化を図るため、緊急性があり分離実行しても支障のないものから順次法案を提出している。本改正はその一つとして位置づけられている。

参照した発言:
第52回帝国議会 衆議院 本会議 第13号

審議経過

第52回帝国議会

衆議院
(昭和2年2月15日)
(昭和2年3月8日)
貴族院
(昭和2年3月9日)
(昭和2年3月17日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル北海道拓殖銀行法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年三月二十九日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
大藏大臣 片岡直溫
法律第二十三號
北海道拓殖銀行法中左ノ通改正ス
第三十四條中「明治二十三年法律第七十二號銀行條例」ヲ「銀行法」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル北海道拓殖銀行法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年三月二十九日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
大蔵大臣 片岡直温
法律第二十三号
北海道拓殖銀行法中左ノ通改正ス
第三十四条中「明治二十三年法律第七十二号銀行条例」ヲ「銀行法」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム