銀行条例が銀行法に改められることに伴い、北海道拓殖銀行法の中で銀行条例を引用している部分を改正する必要が生じたためである。この改正は、金融制度の整備改善を目的とした一連の法改正の一環であり、普通銀行制度の改善と共に進められている。政府は金融制度調査会を設置して周到な調査を行い、金融機関の機能強化と経営の健全化を図るため、緊急性があり分離実行しても支障のないものから順次法案を提出している。本改正はその一つとして位置づけられている。
参照した発言:
第52回帝国議会 衆議院 本会議 第13号