(北海道拓殖銀行法中改正法律)
法令番号: 法律第39号
公布年月日: 明治40年4月10日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

北海道拓殖銀行法の改正は、産業組合への貸付を便利にすることを目的としている。現行法では無限責任の産業組合にのみ貸付が可能だったが、産業組合制度の発達に伴い、有限責任や保証責任の産業組合にも貸付ができるよう改正するものである。これは、地方の重要人物が無限責任組合への加入を好まない傾向があることを考慮し、有限責任や保証責任の組合の発達も奨励する必要があるとの判断による。この改正により、小規模な農工業への資金供給を促進し、それらの発展を通じて地方産業の大きな発展につなげることを企図している。

参照した発言:
第23回帝国議会 貴族院 本会議 第12号

審議経過

第23回帝国議会

貴族院
(明治40年3月14日)
(明治40年3月19日)
衆議院
(明治40年3月21日)
(明治40年3月25日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル北海道拓殖銀行法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年四月九日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 法學博士 阪谷芳郞
法律第三十九號
北海道拓殖銀行法中左ノ通改正ス
第八條第三項中「產業組合法ニ依リ設立シタル無限責任ノ信用組合、販賣組合、購買組合及生產組合」ヲ「產業組合」ニ改ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル北海道拓殖銀行法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年四月九日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 法学博士 阪谷芳郎
法律第三十九号
北海道拓殖銀行法中左ノ通改正ス
第八条第三項中「産業組合法ニ依リ設立シタル無限責任ノ信用組合、販売組合、購買組合及生産組合」ヲ「産業組合」ニ改ム