北海道拓殖銀行法の改正は、産業組合への貸付を便利にすることを目的としている。現行法では無限責任の産業組合にのみ貸付が可能だったが、産業組合制度の発達に伴い、有限責任や保証責任の産業組合にも貸付ができるよう改正するものである。これは、地方の重要人物が無限責任組合への加入を好まない傾向があることを考慮し、有限責任や保証責任の組合の発達も奨励する必要があるとの判断による。この改正により、小規模な農工業への資金供給を促進し、それらの発展を通じて地方産業の大きな発展につなげることを企図している。
参照した発言:
第23回帝国議会 貴族院 本会議 第12号