(北海道拓殖銀行法中改正法律)
法令番号: 法律第三十九號
公布年月日: 明治40年4月10日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル北海道拓殖銀行法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年四月九日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 法學博士 阪谷芳郞
法律第三十九號
北海道拓殖銀行法中左ノ通改正ス
第八條第三項中「產業組合法ニ依リ設立シタル無限責任ノ信用組合、販賣組合、購買組合及生產組合」ヲ「產業組合」ニ改ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル北海道拓殖銀行法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年四月九日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 法学博士 阪谷芳郎
法律第三十九号
北海道拓殖銀行法中左ノ通改正ス
第八条第三項中「産業組合法ニ依リ設立シタル無限責任ノ信用組合、販売組合、購買組合及生産組合」ヲ「産業組合」ニ改ム