北海道拓殖銀行法の改正案には主に二つの改正点がある。第一に債券の発行限度を拡張すること、第二に商業貸付金の限度を拡大し、不動産の貸付金の限度と同程度にすることである。これらの改正は、金融機関を整備し、資金の調達を円滑にすることを目的としている。その他にも若干の改正点があるが、主要な改正はこの二点である。
参照した発言: 第43回帝国議会 衆議院 本会議 第7号