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本データベースについて
(北海道拓殖銀行法中改正法律)
法令番号: 法律第二十號
公布年月日: 大正9年8月2日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
北海道拓殖銀行法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル北海道拓殖銀行法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年七月三十一日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 男爵 高橋是淸
法律第二十號
北海道拓殖銀行法中左ノ通改正ス
第七條中「三十箇年」ヲ「五十箇年」ニ改ム
第八條中「耕地整理組合」ヲ「耕地整理組合若ハ其ノ聯合會」ニ、「二十人」ヲ「十人」ニ改ム
第八條ノ三中「貸付金總額ノ三分ノ二」ヲ「貸付金總額」ニ改ム
第九條中「又ハ社債券」ヲ「社債券又ハ主務大臣ノ認可ヲ受ケタル有價證券」ニ改ム
第十一條ノ二
無擔保ニテ借入ヲ爲シタル區町村其ノ他ノ公共團體ニ於テ年賦金、定期償還金又ハ利子ノ拂込期日ヲ過キ其ノ拂込ヲ爲ササルトキ又ハ期限前ノ償還要求ニ對シ其ノ拂込ヲ爲ササルトキハ北海道拓殖銀行ハ監督官廳ニ其ノ處分ヲ請求スルコトヲ得
監督官廳前項ノ請求ヲ受ケタルトキハ區町村其ノ他ノ公共團體ニ命令シテ延滯金及遲延利子ヲ拂込マシムヘシ
「第四章 債券」ヲ「第四章 北海道拓殖債券」ニ改ム
第十二條中「五倍」ヲ「十倍」ニ改ム
第十五條ノ二
北海道拓殖債券ノ所有者其ノ元金又ハ利子ヲ要求セサルトキハ元金ハ十五箇年利子ハ五箇年ニシテ其ノ要求ノ權ヲ失フモノトス
附 則
本法施行前ニ發行シタル北海道拓殖銀行ノ債券ニ關シテハ第十五條ノ二ノ規定ニ依ル期間ハ本法施行ノ日ヨリ之ヲ起算ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル北海道拓殖銀行法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年七月三十一日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 男爵 高橋是清
法律第二十号
北海道拓殖銀行法中左ノ通改正ス
第七条中「三十箇年」ヲ「五十箇年」ニ改ム
第八条中「耕地整理組合」ヲ「耕地整理組合若ハ其ノ連合会」ニ、「二十人」ヲ「十人」ニ改ム
第八条ノ三中「貸付金総額ノ三分ノ二」ヲ「貸付金総額」ニ改ム
第九条中「又ハ社債券」ヲ「社債券又ハ主務大臣ノ認可ヲ受ケタル有価証券」ニ改ム
第十一条ノ二
無担保ニテ借入ヲ為シタル区町村其ノ他ノ公共団体ニ於テ年賦金、定期償還金又ハ利子ノ払込期日ヲ過キ其ノ払込ヲ為ササルトキ又ハ期限前ノ償還要求ニ対シ其ノ払込ヲ為ササルトキハ北海道拓殖銀行ハ監督官庁ニ其ノ処分ヲ請求スルコトヲ得
監督官庁前項ノ請求ヲ受ケタルトキハ区町村其ノ他ノ公共団体ニ命令シテ延滞金及遅延利子ヲ払込マシムヘシ
「第四章 債券」ヲ「第四章 北海道拓殖債券」ニ改ム
第十二条中「五倍」ヲ「十倍」ニ改ム
第十五条ノ二
北海道拓殖債券ノ所有者其ノ元金又ハ利子ヲ要求セサルトキハ元金ハ十五箇年利子ハ五箇年ニシテ其ノ要求ノ権ヲ失フモノトス
附 則
本法施行前ニ発行シタル北海道拓殖銀行ノ債券ニ関シテハ第十五条ノ二ノ規定ニ依ル期間ハ本法施行ノ日ヨリ之ヲ起算ス
本文
詳細・沿革