北海道拓殖銀行法の改正は、二つの主要な点を含む。第一に、北海道公共団体制度の確立により、公共団体向けの無担保年賦償還金に対しても社債発行制限の見返り担保を必要とすることとした。第二に、政府保有株式への配当免除期間を5年間延長し、その分を銀行の積立金として基礎強化を図る。これは、北海道における低利貸付の継続と樺太への事業拡大に対応するための措置である。
参照した発言: 第25回帝国議会 衆議院 本会議 第3号