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(北海道拓殖銀行法中改正法律)
法令番号: 法律第十號
公布年月日: 明治42年3月23日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
北海道拓殖銀行法
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル北海道拓殖銀行法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年三月二十二日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
法律第十號
北海道拓殖銀行法中左ノ通改正ス
第十二條乃至第十四條及第二十條中「第七條第一號ニ依ル貸付金」ヲ「年賦償還貸付金」ニ改ム
第二十六條ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ノ期限經過後仍五箇年間ハ北海道拓殖銀行ハ前條政府ノ引受ケタル株式ニ對スル配當金ヲ悉皆準備金ニ繰入ルヘシ
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル北海道拓殖銀行法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年三月二十二日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
法律第十号
北海道拓殖銀行法中左ノ通改正ス
第十二条乃至第十四条及第二十条中「第七条第一号ニ依ル貸付金」ヲ「年賦償還貸付金」ニ改ム
第二十六条ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ノ期限経過後仍五箇年間ハ北海道拓殖銀行ハ前条政府ノ引受ケタル株式ニ対スル配当金ヲ悉皆準備金ニ繰入ルヘシ
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詳細・沿革