不動産金融の円滑化を図るため、抵当証券制度の新設に伴い、北海道拓殖銀行に抵当証券の売買や質としての定期償還貸付を可能とする改正を行う。また、抵当証券化されていない不動産抵当債権についても同様の貸付を認める。これにより定期償還貸付限度と債券発行限度の拡張が必要となるため、その改正も行う。さらに、農業者・工業者・漁業者に対する年賦償還方式での無抵当貸付を新たに認め、長期低利資金の利用を容易にする。加えて、道府県への無抵当貸付も可能とする。これらの改正は金融制度調査会での慎重審議を経て可決されたものである。
参照した発言:
第59回帝国議会 衆議院 本会議 第16号