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(北海道拓殖銀行法中改正法律)
法令番号: 法律第二十三號
公布年月日: 昭和6年3月30日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
北海道拓殖銀行法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル北海道拓殖銀行法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年三月二十八日
內閣總理大臣 濱口雄幸
大藏大臣 井上準之助
法律第二十三號
北海道拓殖銀行法中左ノ通改正ス
第七條ノ二
北海道拓殖銀行ハ五箇年以內ニ於テ定期償還ノ方法ニ依リ不動產ヲ抵當トスル債權(抵當證券ヲ含ム)ヲ質トスル貸付ヲ爲スコトヲ得
第七條ノ三
北海道拓殖銀行ハ抵當證券ノ賣買ヲ爲スコトヲ得
本法中貸付ニ關スル規定ハ抵當證券ノ買入ニ關シ之ヲ準用ス
第八條第一項中「北海道ニ於ケル市」ノ上ニ「北海道、」ヲ、同條第三項中「定期償還ノ方法ニ依リ」ノ下ニ「又ハ十箇年以內ニ於テ年賦償還ノ方法ニ依リ」ヲ加フ
第八條ノ二中「前二條」ヲ「前四條」ニ改ム
第八條ノ三中「同條第四項」ノ下ニ「、第七條ノ二」ヲ加フ
第十一條ノ二中「市町村」ノ上ニ「北海道」ヲ加ヘ「前項ノ」ヲ削リ同條第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ノ場合ニ於テ北海道拓殖銀行ハ北海道ニ對シテハ內務大臣ニ、市町村其ノ他ノ公共團體ニ對シテハ第一次監督官廳ニ其ノ請求ヲ爲スヘシ
第十二條第一項中「十倍」ヲ「十五倍」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル北海道拓殖銀行法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年三月二十八日
内閣総理大臣 浜口雄幸
大蔵大臣 井上準之助
法律第二十三号
北海道拓殖銀行法中左ノ通改正ス
第七条ノ二
北海道拓殖銀行ハ五箇年以内ニ於テ定期償還ノ方法ニ依リ不動産ヲ抵当トスル債権(抵当証券ヲ含ム)ヲ質トスル貸付ヲ為スコトヲ得
第七条ノ三
北海道拓殖銀行ハ抵当証券ノ売買ヲ為スコトヲ得
本法中貸付ニ関スル規定ハ抵当証券ノ買入ニ関シ之ヲ準用ス
第八条第一項中「北海道ニ於ケル市」ノ上ニ「北海道、」ヲ、同条第三項中「定期償還ノ方法ニ依リ」ノ下ニ「又ハ十箇年以内ニ於テ年賦償還ノ方法ニ依リ」ヲ加フ
第八条ノ二中「前二条」ヲ「前四条」ニ改ム
第八条ノ三中「同条第四項」ノ下ニ「、第七条ノ二」ヲ加フ
第十一条ノ二中「市町村」ノ上ニ「北海道」ヲ加ヘ「前項ノ」ヲ削リ同条第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ノ場合ニ於テ北海道拓殖銀行ハ北海道ニ対シテハ内務大臣ニ、市町村其ノ他ノ公共団体ニ対シテハ第一次監督官庁ニ其ノ請求ヲ為スヘシ
第十二条第一項中「十倍」ヲ「十五倍」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本文
詳細・沿革