北海道の原産地方では金融機関が不足しており、有力銀行は札幌、小樽、函館などの都会地に集中していることから、地方の金融が円滑を欠いている。北海道拓殖銀行は特殊金融機関としてこの欠陥を補うべき存在だが、現行法規による営業上の制限があり、支店設置による対応が困難な状況にある。そこで、北海道拓殖銀行法を改正し、手形割引の担保制限を撤廃して原産地方への営業所拡張を容易にするとともに、信託業務の実施や他銀行業務の代理に関する制限を撤廃することで、北海道における金融の円滑化を図ることを目的とする。
参照した発言:
第37回帝国議会 衆議院 本会議 第19号