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(北海道拓殖銀行法中改正法律)
法令番号: 法律第三十七號
公布年月日: 明治43年4月4日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
北海道拓殖銀行法
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル北海道拓殖銀行法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年四月二日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
法律第三十七號
北海道拓殖銀行法中左ノ通改正ス
第七條第一項第二號中「不動產」ノ下ニ「又ハ漁業權」ヲ加ヘ同條ニ左ノ一項ヲ加フ
漁業權ヲ抵當トシテ貸付クル場合ニハ有價證券又ハ不動產ヲ添擔保ニ徵スルコトヲ得
第八條第三項ヲ左ノ如ク改ム
產業組合聯合會又ハ產業組合聯合會ニ加入セサル產業組合ニハ年賦若ハ定期償還ノ方法ニ依リ無抵當貸付ヲ爲スコトヲ得漁業組合聯合會又ハ漁業組合聯合會ニ加入セサル漁業組合ニ付亦同シ
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル北海道拓殖銀行法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年四月二日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
法律第三十七号
北海道拓殖銀行法中左ノ通改正ス
第七条第一項第二号中「不動産」ノ下ニ「又ハ漁業権」ヲ加ヘ同条ニ左ノ一項ヲ加フ
漁業権ヲ抵当トシテ貸付クル場合ニハ有価証券又ハ不動産ヲ添担保ニ徴スルコトヲ得
第八条第三項ヲ左ノ如ク改ム
産業組合連合会又ハ産業組合連合会ニ加入セサル産業組合ニハ年賦若ハ定期償還ノ方法ニ依リ無抵当貸付ヲ為スコトヲ得漁業組合連合会又ハ漁業組合連合会ニ加入セサル漁業組合ニ付亦同シ
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本文
詳細・沿革