北海道拓殖銀行法の改正案には主に2つの要点がある。第一に、北海道拓殖銀行を樺太の金融機関として機能させることである。樺太は北海道と地理的・人情的に類似しており、現状では特殊な金融機関を設置するほどの規模ではないため、北海道拓殖銀行が業務を担当することが最適と判断された。樺太での業務については、新開地であることを考慮し、主務大臣の認可のもと通常の銀行業務も可能とする柔軟な対応を認めることとした。第二に、勧業銀行・農工銀行と同様に、預金の運用範囲を拡大することとした。これは北海道拓殖銀行が農工銀行の一形態であることから、権衡上適当と判断されたものである。
参照した発言:
第27回帝国議会 衆議院 日本勧業銀行法中改正法律案外三件委員会 第3号