(北海道拓殖銀行法中改正法律)
法令番号: 法律第69号
公布年月日: 大正11年4月21日
法令の形式: 法律

改正対象法令

施行日

提案理由 (AIによる要約)

日本興業銀行、台湾銀行、北海道拓殖銀行の三行は、従来信託業務を行うことが認められていたが、新たに制定される信託業法により、一般の信託業務と他の業務を兼営することが禁止されることとなった。そのため、特別銀行においても一般の信託業務を禁止する必要が生じた。ただし、担保附社債信託については、現在20余りの銀行が営んでおり、これを直ちに禁止すると担保附社債信託を営む会社がなくなってしまうため、継続を認めることとした。また、従来信託業務として行っていた業務のうち、公益上必要と認められ、かつ銀行経営上も支障がないものについては、新たに条項を設けて継続を認めることとした。

参照した発言:
第45回帝国議会 衆議院 信託法案外四件委員会 第3号

審議経過

第45回帝国議会

衆議院
(大正11年2月28日)
(大正11年3月11日)
貴族院
(大正11年3月14日)
(大正11年3月25日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル北海道拓殖銀行法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年四月二十日
內閣總理大臣兼大藏大臣 子爵 高橋是淸
法律第六十九號
北海道拓殖銀行法中左ノ通改正ス
第七條中「信託ノ業務」ヲ「擔保附社債ニ關スル信託事業」ニ改メ同條第一項ニ左ノ一號ヲ加フ
九 國債證券地方債證券社債券若ハ株券ノ募集、其ノ拂込金ノ受入又ハ其ノ元利金若ハ配當金ノ支拂ノ取扱
第九條中「有價證券ヲ買入ルルコトヲ得」ヲ「有價證券ノ應募、引受又ハ買入ヲ爲スコトヲ得」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル北海道拓殖銀行法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年四月二十日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 子爵 高橋是清
法律第六十九号
北海道拓殖銀行法中左ノ通改正ス
第七条中「信託ノ業務」ヲ「担保附社債ニ関スル信託事業」ニ改メ同条第一項ニ左ノ一号ヲ加フ
九 国債証券地方債証券社債券若ハ株券ノ募集、其ノ払込金ノ受入又ハ其ノ元利金若ハ配当金ノ支払ノ取扱
第九条中「有価証券ヲ買入ルルコトヲ得」ヲ「有価証券ノ応募、引受又ハ買入ヲ為スコトヲ得」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム