日本興業銀行、台湾銀行、北海道拓殖銀行の三行は、従来信託業務を行うことが認められていたが、新たに制定される信託業法により、一般の信託業務と他の業務を兼営することが禁止されることとなった。そのため、特別銀行においても一般の信託業務を禁止する必要が生じた。ただし、担保附社債信託については、現在20余りの銀行が営んでおり、これを直ちに禁止すると担保附社債信託を営む会社がなくなってしまうため、継続を認めることとした。また、従来信託業務として行っていた業務のうち、公益上必要と認められ、かつ銀行経営上も支障がないものについては、新たに条項を設けて継続を認めることとした。
参照した発言:
第45回帝国議会 衆議院 信託法案外四件委員会 第3号