株式会社日本政策金融公庫法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第14号
公布年月日: 平成22年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

気候変動枠組み条約第15回締約国会議において、途上国支援策を発表したことを踏まえ、気候変動対策における膨大な資金需要に対応するため、株式会社日本政策金融公庫の国際協力銀行を活用する必要がある。このため、同公庫が民間金融を補完しつつ、地球温暖化防止等の地球環境保全を目的とする海外事業を促進するための金融機能を担えるよう、同公庫の目的及び国際協力銀行の業務範囲を拡大する改正を行うものである。

参照した発言:
第174回国会 衆議院 財務金融委員会 第8号

審議経過

第174回国会

衆議院
(平成22年3月16日)
(平成22年3月17日)
(平成22年3月23日)
参議院
(平成22年3月25日)
(平成22年3月30日)
(平成22年3月31日)
株式会社日本政策金融公庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十二年三月三十一日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫
法律第十四号
株式会社日本政策金融公庫法の一部を改正する法律
株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
第一条中「並びに我が国の」を「我が国の」に、「図る」を「図り、並びに地球温暖化の防止等の地球環境の保全を目的とする海外における事業を促進する」に改める。
第十一条第一項第四号中「並びに我が国」を「我が国」に、「図る」を「図り、並びに地球温暖化の防止等の地球環境の保全を目的とする海外における事業を促進する」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
財務大臣 菅直人
内閣総理大臣 鳩山由紀夫