(広域共同防災組織)
第十九条の二 二以上の特別防災区域にわたる区域であつて、地理的条件、交通事情、災害の発生のおそれ、特定事業所の集中度その他の事情を勘案して政令で定めるものに所在する特定事業所に係る特定事業者の全部又は一部は、共同して、これらの特定事業所の自衛防災組織の業務のうち政令で定めるものを行わせるための広域的な共同防災組織(以下「広域共同防災組織」という。)を設置することができる。
2 主務大臣は、前項の区域を定める政令の制定又は改正の立案をしようとするときは、関係都道府県知事及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。
3 第一項の特定事業者は、主務省令で定めるところにより、その協議により、広域共同防災組織が行うべき業務に関する事項並びに防災要員及び防災資機材等に関する事項について広域共同防災規程を定めなければならない。
4 第一項の特定事業者を代表する者は、広域共同防災組織を設置したときは、主務省令で定めるところにより、その防災要員の数、備え付けた防災資機材等の種類別の数量、前項の広域共同防災規程その他の事項を都道府県知事(当該広域共同防災組織に係る特定事業所が所在する区域が二以上の都道府県の区域にわたる場合にあつては、主務大臣。以下この条において「都道府県知事等」という。)に届け出なければならない。届け出られた事項に変更があつたときも、同様とする。
5 都道府県知事等は、前項の規定による届出があつたときは、遅滞なく、当該届出の内容を関係管区海上保安本部の事務所の長及び関係市町村長(広域共同防災組織に係る特定事業所が所在する区域が二以上の都道府県の区域にわたる場合にあつては、関係都道府県知事を含む。第七項において同じ。)に通知しなければならない。
6 都道府県知事等は、災害の発生又は拡大を防止するため必要があると認めるときは、第一項の特定事業者に対し、期間を定めて、第三項の広域共同防災規程の変更を命ずることができる。
7 都道府県知事等は、前項の規定により変更を命ずるとき及び次項において準用する第十八条第三項の規定により停止を命ずるときは、あらかじめ、関係市町村長に協議しなければならない。
8 第十六条第二項の規定は広域共同防災組織について、第十八条第三項の規定は第六項の規定による命令に違反した特定事業者について、前条第四項の規定は広域共同防災組織を設置している特定事業者について準用する。この場合において、第十八条第三項中「市町村長等」とあるのは「都道府県知事等」と、「前項」とあるのは「第十九条の二第六項」と読み替えるものとする。