地方税法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第十四号
公布年月日: 平成2年3月31日
法令の形式: 法律
地方税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二年三月三十一日
内閣総理大臣 海部俊樹
法律第十四号
地方税法の一部を改正する法律
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第二十三条第一項第十一号ロ及び第十二号中「三百万円」を「五百万円」に改める。
第三十四条第一項第五号中「郵便年金、共済金、退職年金又は退職一時金」を「年金、共済金又は一時金(これらに類する給付金を含む。)」に改め、「ものとし、次号に規定する個人年金保険契約等に該当するものを除く」を削り、「のために」を「に係る」に、「(以下本号及び次号」を「(次号に規定する個人年金保険料を除く。以下本号」に改め、「(次号に規定する所得割の納税義務者を除く。)」を削り、「割戻金の額」の下に「(生命保険料に係る部分の金額に限る。)」を加え、「及び次号において同じ」を「において同じ」に改め、同項第五号の二中「掛金(」の下に「自己の身体の傷害又は疾病その他これらに類する事由に基因して保険金、共済金その他の給付金を支払う旨の特約が付されている契約にあつては、当該特約に係る保険料又は掛金を除く。」を加え、「個人年金保険料の金額(」を「個人年金保険料の金額の合計額(」に改め、「割戻金の額」の下に「(個人年金保険料に係る部分の金額に限る。)」を加え、「の合計額が三千五百円以下」を「が一万五千円以下」に、「三千五百円を超える場合にあつては三千五百円にその超える金額を前号の生命保険料の金額の合計額とみなして同号の規定を適用したときに同号の規定によつて控除すべき金額を加算した金額(前年中において個人年金保険料と生命保険料とを支払つた場合には、前年中に支払つた個人年金保険料の金額の合計額(当該個人年金保険料の金額の合計額が三千五百円を超えるときは、三千五百円)に前年中に支払つた生命保険料の金額の合計額(当該個人年金保険料の金額の合計額が三千五百円を超えるときは、その超える金額を加算した金額)を前号の生命保険料の金額の合計額とみなして同号の規定を適用したときに同号の規定によつて控除すべき金額を加算した金額とする。)」を「一万五千円を超え四万円以下である場合にあつては一万五千円にその超える金額の二分の一に相当する金額を加算した金額、当該個人年金保険料の金額の合計額が四万円を超える場合にあつては二万七千五百円にその超える金額(その金額が三万円を超えるときは、三万円)の四分の一に相当する金額を加算した金額」に改め、同項第五号の三を同項第五号の四とし、同項第五号の二の次に次の一号を加える。
五の三 前年中に、損害保険等に係る契約(保険業法若しくは外国保険事業者に関する法律の規定による免許を受けた損害保険会社若しくは外国保険事業者の締結した損害保険契約(当該外国保険事業者がこの法律の施行地外において締結した損害保険契約を除く。)又は農業協同組合法第十条第一項第八号の事業を行う農業協同組合の締結した建物更生共済若しくは火災共済若しくは身体の傷害若しくは医療費の支出に関する共済に係る契約その他政令で定めるこれらに類する共済に係る契約をいう。)のうち、自己若しくは自己と生計を一にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの若しくはこれらの者の有する所得税法第九条第一項第九号に規定する資産を保険若しくは共済の目的とするもの又はこれらの者の身体の傷害に基因して、若しくはこれらの者の身体の傷害若しくは疾病により病院若しくは診療所に入院して第二号に規定する医療費を支払つたことに基因して保険金若しくは共済金が支払われるもの(以下本号において「損害保険契約等」という。)に係る保険料又は掛金(以下本号において「損害保険料」という。)を支払つた所得割の納税義務者 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 前年中に支払つた損害保険料のすべてがロに規定する契約以外の契約に係るものである場合 その支払つた損害保険料の金額の合計額(前年中において損害保険契約等に基づく剰乗金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて損害保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額を控除した残額。以下本号において同じ。)が千円以下である場合にあつては当該損害保険料の金額の合計額、当該損害保険料の金額の合計額が千円を超える場合にあつては千円にその超える金額(その金額が二千円を超えるときは、二千円)の二分の一に相当する金額を加算した金額
ロ 前年中に支払つた損害保険料のすべてが保険期間又は共済期間の満了後満期返戻金を支払う旨の特約のある契約その他政令で定めるこれに準ずる契約でこれらの期間が十年以上のものに係るものである場合 その支払つた損害保険料の金額の合計額が五千円以下である場合にあつては当該損害保険料の金額の合計額、当該損害保険料の金額の合計額が五千円を超える場合にあつては五千円にその超える金額(その金額が一万円を超えるときは、一万円)の二分の一に相当する金額を加算した金額
ハ 前年中に支払つた損害保険料のうちにイに規定する契約に係るものとロに規定する契約に係るものとがある場合 その支払つた損害保険料の金額の合計額のうち、イに規定する契約に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額につきイの規定に準じて計算した金額と、その他の部分の金額につきロの規定に準じて計算した金額との合計額(当該合計額が一万円を超えるときは、一万円)
第三十四条第三項中「三百万円」を「五百万円」に改め、同条第六項中「寄附金控除額」を「損害保険料控除額と、同項第五号の四の規定によつて控除すべき金額を寄附金控除額」に改め、同条第十項中「生命保険料控除額」の下に「、損害保険料控除額」を加える。
第四十五条の二第一項中「生命保険料控除額」の下に「、損害保険料控除額」を加える。
第七十二条の十四第一項ただし書中「第五十四条、」を削る。
第七十二条の十七第一項ただし書中「第二十条、」を削る。
第七十三条の二第二項中「住宅・都市整備公団」の下に「、日本国有鉄道清算事業団」を加える。
第七十三条の三に次の一項を加える。
2 不動産取得税は、皇室経済法(昭和二十二年法律第四号)第七条に規定する皇位とともに伝わるべき由緒ある物である不動産については、課することができない。
第七十三条の四第一項第十三号中「第二十八条第一号又は第五号」を「第二十八条第五号」に改め、同項第十三号の二中「若しくは」を「又は」に改め、「又は産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律(昭和六十三年法律第三十三号)第四条第一号に規定する業務(政令で定めるものに限る。)の用に供する家屋」を削り、同条第二項中「当該土地」の下に「(保安林の用に供するために取得した土地については、森林の保健機能の増進に関する特別措置法(平成元年法律第七十一号)第二条第二項第二号に規定する施設の用に供する土地で政令で定めるものを除く。)」を加える。
第七十三条の十四第十一項中「による貸付け」の下に「(政令で定めるものを除く。)」を加え、「規定のいずれかに該当するもの」を「いずれか」に改める。
第七十三条の二十七の五第一項中「商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合又は」を「商店街振興組合若しくは」に、「又は当該事業協同組合等」を「又は事業協同組合等、商工組合若しくは商工組合連合会」に、「当該事業協同組合等の組合員に」を「当該事業協同組合等、商工組合若しくは商工組合連合会の組合員に」に、「、当該事業協同組合等」を「、当該事業協同組合等、商工組合又は商工組合連合会」に改める。
第二百九十二条第一項第十一号ロ及び第十二号中「三百万円」を「五百万円」に改める。
第三百十四条の二第一項第五号中「郵便年金、共済金、退職年金又は退職一時金」を「年金、共済金又は一時金(これらに類する給付金を含む。)」に改め、「ものとし、次号に規定する個人年金保険契約等に該当するものを除く」を削り、「のために」を「に係る」に、「(以下本号及び次号」を「(次号に規定する個人年金保険料を除く。以下本号」に改め、「(次号に規定する所得割の納税義務者を除く。)」を削り、「割戻金の額」の下に「(生命保険料に係る部分の金額に限る。)」を加え、「及び次号において同じ」を「において同じ」に改め、同項第五号の二中「掛金(」の下に「自己の身体の傷害又は疾病その他これらに類する事由に基因して保険金、共済金その他の給付金を支払う旨の特約が付されている契約にあつては、当該特約に係る保険料又は掛金を除く。」を加え、「個人年金保険料の金額(」を「個人年金保険料の金額の合計額(」に改め、「割戻金の額」の下に「(個人年金保険料に係る部分の金額に限る。)」を加え、「の合計額が三千五百円以下」を「が一万五千円以下」に、「三千五百円を超える場合にあつては三千五百円にその超える金額を前号の生命保険料の金額の合計額とみなして同号の規定を適用したときに同号の規定によつて控除すべき金額を加算した金額(前年中において個人年金保険料と生命保険料とを支払つた場合には、前年中に支払つた個人年金保険料の金額の合計額(当該個人年金保険料の金額の合計額が三千五百円を超えるときは、三千五百円)に前年中に支払つた生命保険料の金額の合計額(当該個人年金保険料の金額の合計額が三千五百円を超えるときは、その超える金額を加算した金額)を前号の生命保険料の金額の合計額とみなして同号の規定を適用したときに同号の規定によつて控除すべき金額を加算した金額とする。)」を「一万五千円を超え四万円以下である場合にあつては一万五千円にその超える金額の二分の一に相当する金額を加算した金額、当該個人年金保険料の金額の合計額が四万円を超える場合にあつては二万七千五百円にその超える金額(その金額が三万円を超えるときは、三万円)の四分の一に相当する金額を加算した金額」に改め、同項第五号の三を同項第五号の四とし、同項第五号の二の次に次の一号を加える。
五の三 前年中に、損害保険等に係る契約(保険業法若しくは外国保険事業者に関する法律の規定による免許を受けた損害保険会社若しくは外国保険事業者の締結した損害保険契約(当該外国保険事業者がこの法律の施行地外において締結した損害保険契約を除く。)又は農業協同組合法第十条第一項第八号の事業を行う農業協同組合の締結した建物更生共済若しくは火災共済若しくは身体の傷害若しくは医療費の支出に関する共済に係る契約その他政令で定めるこれらに類する共済に係る契約をいう。)のうち、自己若しくは自己と生計を一にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの若しくはこれらの者の有する所得税法第九条第一項第九号に規定する資産を保険若しくは共済の目的とするもの又はこれらの者の身体の傷害に基因して、若しくはこれらの者の身体の傷害若しくは疾病により病院若しくは診療所に入院して第二号に規定する医療費を支払つたことに基因して保険金若しくは共済金が支払われるもの(以下本号において「損害保険契約等」という。)に係る保険料又は掛金(以下本号において「損害保険料」という。)を支払つた所得割の納税義務者 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 前年中に支払つた損害保険料のすべてがロに規定する契約以外の契約に係るものである場合 その支払つた損害保険料の金額の合計額(前年中において損害保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて損害保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額を控除した残額。以下本号において同じ。)が千円以下である場合にあつては当該損害保険料の金額の合計額、当該損害保険料の金額の合計額が千円を超える場合にあつては千円にその超える金額(その金額が二千円を超えるときは、二千円)の二分の一に相当する金額を加算した金額
ロ 前年中に支払つた損害保険料のすべてが保険期間又は共済期間の満了後満期返戻金を支払う旨の特約のある契約その他政令で定めるこれに準ずる契約でこれらの期間が十年以上のものに係るものである場合 その支払つた損害保険料の金額の合計額が五千円以下である場合にあつては当該損害保険料の金額の合計額、当該損害保険料の金額の合計額が五千円を超える場合にあつては五千円にその超える金額(その金額が一万円を超えるときは、一万円)の二分の一に相当する金額を加算した金額
ハ 前年中に支払つた損害保険料のうちにイに規定する契約に係るものとロに規定する契約に係るものとがある場合 その支払つた損害保険料の金額の合計額のうち、イに規定する契約に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額につきイの規定に準じて計算した金額と、その他の部分の金額につきロの規定に準じて計算した金額との合計額(当該合計額が一万円を超えるときは、一万円)
第三百十四条の二第三項中「三百万円」を「五百万円」に改め、同条第六項中「寄附金控除額」を「損害保険料控除額と、同項第五号の四の規定によつて控除すべき金額を寄附金控除額」に改め、同条第十項中「生命保険料控除額」の下に「、損害保険料控除額」を加える。
第三百十七条の二第一項中「生命保険料控除額」の下に「、損害保険料控除額」を加える。
第三百四十八条第二項第一号の次に次の一号を加える。
一の二 皇室経済法第七条に規定する皇位とともに伝わるべき由緒ある物である固定資産
第三百四十八条第二項第七号を次のように改める。
七 保安林に係る土地(森林の保健機能の増進に関する特別措置法第二条第二項第二号に規定する施設の用に供する土地で政令で定めるものを除く。)
第三百四十九条の三第三項中「第三条の規定による許可を受けた」を「第二条第六項の」に、「同法第二条第一項の一般ガス事業」を「同条第五項のガス事業」に、「当該ガス事業者を」を「同条第一項の一般ガス事業の用に供する償却資産については、同条第二項の一般ガス事業者を」に、「当該ガス事業者に」を「当該一般ガス事業者に」に、「償却資産を」を「ものを」に改め、同条第二十四項中「若しくは」を「又は」に、「又は」を「の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるもの並びに新エネルギー・産業技術総合開発機構が所有し、かつ、直接」に改め、「産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律」の下に「(昭和六十三年法律第三十三号)」を加え、「家屋及び」を削る。
第五百八十六条第二項第一号ヌを削り、同号ルを同号ヌとし、同項第二号ニ中「第二条第三項に規定するばい煙処理施設又は」を「第二条第二項に規定するばい煙発生施設から発生するばい煙の処理施設及び」に改め、「一般粉じん発生施設」の下に「又は同条第七項に規定する特定粉じん発生施設」を加え、同項第二十九号中「第二十六号」の下に「、第二十七号の三」を加える。
第七百条の三十二第一項、第七百条の三十六第一項及び第七百条の三十八第一項第二号中「第七百条の十六第三項」を「第七百条の十六第四項」に、「第七百条の十九第四項」を「第七百条の十九第五項」に改める。
第七百一条中「、観光施設」を削り、「施設の整備」の下に「並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)」を加える。
附則第三条の三中「三十二万円」を「三十四万円」に改める。
附則第八条中「平成二年三月三十一日」を「平成五年三月三十一日」に改める。
附則第九条第三項中「第百三十条第四項若しくは第百五十九条第五項」を「第百三十条の二第一項若しくは第百五十九条の二第一項」に改める。
附則第十条第一項及び第二項を削り、同条第三項を同条第一項とし、同条第四項中「平成二年三月三十一日」を「平成四年三月三十一日」に改め、同項を同条第二項とし、同条第五項中「平成二年三月三十一日」を「平成四年三月三十一日」に改め、同項を同条第三項とし、同条第六項を同条第四項とする。
附則第十条の二の見出しを「(不動産取得税の減額に係る住宅の用に供する土地の取得の日の特例)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項を同条とする。
附則第十一条第一項、第四項及び第五項中「平成二年三月三十一日」を「平成四年三月三十一日」に改め、同条第十四項中「平成二年三月三十一日」を「平成四年三月三十一日」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十三項を同条第十四項とし、同条第十二項中「平成二年三月三十一日」を「平成四年三月三十一日」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十一項中「平成二年三月三十一日」を「平成四年三月三十一日」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十項中「平成二年三月三十一日」を「平成四年三月三十一日」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項中「平成二年三月三十一日」を「平成四年三月三十一日」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項中「平成二年三月三十一日」を「平成四年三月三十一日」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項中「平成二年三月三十一日」を「平成四年三月三十一日」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。
6 農山漁村電気導入促進法(昭和二十七年法律第三百五十八号)第二条第一項の農林漁業団体がその用に供する発電所又は変電所の用に供する家屋(専ら発電又は変電の用に供する機械器具を収容するものに限る。)を取得した場合における当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成二年四月一日から平成四年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該家屋の価格の五分の四に相当する額を価格から控除するものとする。
附則第十二条の三第一項中「平成元年度分及び」を削り、「平成元年度分)」を「同年度分及び平成三年度分)」に改め、同条第二項及び第五項を削り、同条第四項中「自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止上の技術基準」を「排出ガス保安基準」に改め、同項を同条第七項とし、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、「又は第二項」を削り、「同条第三項の」を「同条第二項の」に、「附則第十二条の三の」を「附則第十二条の三第一項及び第二項の」に改め、同項を同条第二項とし、同項の次に次の四項を加える。
3 道路運送車両法第四十一条の規定により昭和六十三年十二月一日以降に適用されるべきものとして定められた自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止上の技術基準(以下本項、第五項及び第七項において「排出ガス保安基準」という。)に適合する自動車で自治省令で定めるもの(以下本項において「昭和六十三年規制適合車」という。)に対して課する自動車税の標準税率は、同条の規定により昭和五十四年四月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準に適合しない自動車で自治省令で定めるものにつき自治省令で定める期間内に同法第十五条第一項の申請に基づく抹消登録を受けた者が、当該自動車に代わるものとして昭和六十三年規制適合車を取得した場合には、当該昭和六十三年規制適合車に対し当該取得した者に課する平成二年度分及び平成三年度分の自動車税に限り、次の各号に掲げる区分に応じ、一台について、それぞれ当該各号に定める額とする。
 一 トラック
    営業用
年 額
三千二百円
    自家用
年 額
四千円
 二 バス
    営業用
     一般乗合用のもの
年 額
六千円
     一般乗合用のもの以外のもの
年 額
一万三千二百円
    自家用
年 額
一万六千五百円
4 前項の規定の適用がある場合における第百四十七条第三項から第五項までの規定の適用については、同条第三項中「第一項」とあるのは「第一項又は附則第十二条の三第三項」と、「同項各号」とあるのは「第一項各号又は同条第三項各号」と、同条第四項中「第一項又は」とあるのは「第一項若しくは附則第十二条の三第三項又は」と、「前項」とあるのは「前項(同条第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「第一項各号」とあるのは「第一項各号又は同条第三項各号」と、同条第五項中「第二項に規定するもの」とあるのは「第二項に規定するもの(附則第十二条の三第三項の規定の適用を受ける自動車を含む。)」と、「前各項」とあるのは「前各項又は同条第三項」とする。
5 道路運送車両法第四十一条の規定により平成元年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準に適合する自動車で自治省令で定めるもの(以下本項において「平成元年規制適合車」という。)に対する第百四十七条第一項の規定の適用については、同法第四十一条の規定により昭和五十四年四月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準に適合しない自動車で自治省令で定めるものにつき自治省令で定める期間内に同法第十五条第一項の申請に基づく抹消登録を受けた者が、当該自動車に代わるものとして平成元年規制適合車を取得した場合には、当該平成元年規制適合車に対し当該取得した者に課する平成二年度分及び平成三年度分の自動車税に限り、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第百四十七条第一項第二号
一万八千五百円
九千二百円
二万五千五百円
一万二千七百円
第百四十七条第一項第三号
一万四千五百円
七千二百円
三万八千円
一万九千円
四万九千円
二万四千五百円
6 前項の規定の適用がある場合における第百四十七条第三項から第五項までの規定の適用については、第二項の規定を準用する。
附則第十二条の三に次の一項を加える。
8 前項の規定の適用がある場合における第百四十七条第三項から第五項までの規定の適用については、第四項の規定を準用する。この場合において、同項中「「第二項に規定するもの」とあるのは「第二項に規定するもの(附則第十二条の三第三項の規定の適用を受ける自動車を含む。)」」とあるのは、「「自動車以外」とあるのは「自動車(附則第十二条の三第七項に規定する自動車を含む。)以外」と、「同項第一号」とあるのは「第一項第一号」」と読み替えるものとする。
附則第十四条中「昭和六十三年度分及び平成元年度分」を「平成二年度分及び平成三年度分」に改め、同条第四号中「第二条第三項に規定するばい煙処理施設」を「第二条第二項に規定するばい煙発生施設から発生するばい煙の処理施設」に、「同条第六項」を「同条第七項」に、「一般粉じん発生施設」を「特定粉じん発生施設」に、「粉じんの」を「特定粉じんの」に改める。
附則第十五条第一項中「平成元年三月三十一日」を「平成三年三月三十一日」に改め、同条第二項中「平成元年度」を「平成三年度」に改め、同条第五項中「昭和六十一年度から平成元年度までの各年度分」を「平成二年度分及び平成三年度分」に、「五分の一」を「四分の一」に改め、同条第六項を次のように改める。
6 公共の危害防止のために設置された大気汚染防止法第二条第六項に規定する一般粉じん発生施設から発生する一般粉じんの処理施設で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二又は第三百四十九条の三第四項の規定にかかわらず、平成二年度分及び平成三年度分の固定資産税に限り、当該施設に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の一の額とする。
附則第十五条第七項中「ばい煙」の下に「を処理し」を、「限る。)」の下に「を処理し、」を加え、「汚水の処理の用に供する」を「汚水を処理するための」に、「若しくは振動規制法第二条第一項に規定する特定施設(鉱山保安法第二条第二項に規定する鉱山に設置される同種の施設を含む。)において発生する振動」を「を防止し、若しくは悪臭防止法第二条に規定する悪臭物質の排出」に、「昭和六十一年度から平成元年度までの各年度分」を「平成二年度分及び平成三年度分」に改め、同条第八項中「昭和六十二年一月二日から昭和六十四年一月一日まで」を「昭和六十四年一月二日から平成三年一月一日まで」に、「四分の三」を「五分の四」に改め、同条第九項中「平成元年度」を「平成三年度」に改め、同条第十項中「昭和六十年一月二日から昭和六十四年一月一日まで」を「昭和六十四年一月二日から平成三年一月一日まで」に、「五分の四」を「六分の五」に改め、同条第十二項中「平成元年三月三十一日」を「平成三年三月三十一日」に改め、同条第十五項中「昭和五十八年一月二日から昭和六十四年一月一日まで」を「昭和六十四年一月二日から平成三年一月一日まで」に、「四分の三」を「五分の四」に改め、同条第十八項中「昭和六十四年一月一日」を「平成三年一月一日」に改め、同条第二十項中「昭和六十三年度分及び平成元年度分」を「昭和六十三年度から平成三年度までの各年度分」に改め、同条第二十三項中「平成元年三月三十一日まで」を「平成元年四月一日から平成三年三月三十一日までの間」に、「五分の三」を「三分の二(当該機械その他の設備のうち自治省令で定めるものにあつては、五分の三)」に改め、同条第二十四項中「平成元年三月三十一日」を「平成三年三月三十一日」に改め、同条第二十五項中「昭和六十四年一月一日」を「平成三年一月一日」に改め、同条第二十六項中「平成元年三月三十一日まで」を「平成元年四月一日から平成三年三月三十一日までの間」に、「四分の三」を「五分の四」に改め、同条第二十八項中「昭和五十九年一月二日から昭和六十四年一月一日まで」を「昭和六十四年一月二日から平成六年一月一日まで」に、「三分の二」を「四分の三」に改め、同条第二十九項中「昭和六十年四月一日から平成元年三月三十一日まで」を「平成元年四月一日から平成三年三月三十一日まで」に、「三分の二」を「四分の三」に改め、同条第三十項中「昭和六十一年四月一日から平成元年三月三十一日まで」を「平成元年四月一日から平成三年三月三十一日まで」に、「二分の一」を「三分の二」に改める。
附則第三十一条の二第二項を次のように改める。
2 市町村は、次の各号に掲げる日において当該各号に定める過疎地域であつた地域のうち政令で定める地区において当該各号に掲げる日までに製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、若しくは増設した者で政令で定めるものが当該設備に係る工場用の建物の敷地の用に供する土地(これと一体的に使用される土地で政令で定めるものを含む。)又はその取得に対しては、第五百八十五条第一項の規定にかかわらず、特別土地保有税を課することができない。
一 昭和五十五年三月三十一日 旧過疎地域対策緊急措置法(昭和四十五年法律第三十一号)第二条第一項に規定する過疎地域
二 平成二年三月三十一日 旧過疎地域振興特別措置法(昭和五十五年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域
附則第三十一条の二第五項中「平成二年三月三十一日」を「平成四年三月三十一日」に改める。
附則第三十一条の三第二項中「平成三年度」を「平成五年度」に、「平成二年三月三十一日」を「平成四年三月三十一日」に改め、同条第三項中「平成元年度」を「平成三年度」に改める。
附則第三十一条の五第一項中「平成二年三月三十一日」を「平成四年三月三十一日」に改める。
附則第三十二条第一項中「平成二年三月三十一日」を「平成四年三月三十一日」に改め、同条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項中「平成二年三月三十一日」を「平成四年三月三十一日」に改め、同項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。
4 道路運送車両法第四十一条の規定により昭和六十三年十二月一日以降に適用されるべきものとして定められた自動車排出ガスに係る保安上若しくは公害防止上の技術基準(以下本項及び次項において「排出ガス保安基準」という。)に適合する自動車で自治省令で定めるもの(以下本項において「昭和六十三年規制適合車」という。)又は同条の規定により平成元年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準に適合する自動車で自治省令で定めるもの(以下本項において「平成元年規制適合車」という。)の取得に対して課する自動車取得税の税率は、同条の規定により昭和五十四年四月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準に適合しない自動車で自治省令で定めるものにつき自治省令で定める期間内に同法第十五条第一項の申請に基づく抹消登録を受けた者が、当該自動車に代わるものとして昭和六十三年規制適合車又は平成元年規制適合車を取得した場合には、当該取得が平成二年四月一日から平成四年三月三十一日までの間に行われたときに限り、第六百九十九条の八及び第二項の規定にかかわらず、当該取得について本項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同条又は第二項に定める率から百分の一を控除した率とする。
附則第三十二条第五項及び第六項を削り、同条第七項中「自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止上の技術基準」を「排出ガス保安基準」に、「第三項」を「第二項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第八項中「昭和四十九年四月一日」を「平成二年四月一日」に、「三十万円」を「五十万円」に改め、同項を同条第六項とする。
附則第三十二条の三第一項中「平成二年四月一日」を「平成四年四月一日」に、「平成二年分」を「平成四年分」に改め、同条第二項中「平成二年三月三十一日」を「平成三年十二月四日」に改め、同条第五項中「平成二年三月三十一日」を「平成四年三月三十一日」に、「次条第二項」を「次条第一項」に改め、同条第六項中「次条第三項」を「次条第二項」に改め、同条第八項中「次条第四項」を「次条第三項」に、「平成二年三月三十一日」を「平成三年十二月四日」に改め、同条第十項中「平成二年三月三十一日」を「平成四年三月三十一日」に、「次条第六項」を「次条第五項」に改め、同条第十一項中「平成二年三月三十一日」を「平成四年三月三十一日」に改める。
附則第三十二条の三の二第一項を削り、同条第二項を同条第一項とし、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項中「平成二年三月三十一日」を「平成三年十二月四日」に、「平成元年分」を「平成二年分」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項から第八項までを一項ずつ繰り上げ、同条第九項中「第十一項」を「第十項」に、「第十三項」を「第十二項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十項を同条第九項とし、同条第十一項中「第九項」を「第八項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十二項中「前条第三項、第四項若しくは第七項」を「前条第四項、第五項若しくは第八項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第十三項中「平成二年三月三十一日」を「平成四年三月三十一日」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十四項中「第十項」を「第九項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十五項を同条第十四項とする。
附則第三十三条の二第一項第一号中「百分の二十五・六」を「百分の二十八」に、「百分の三十六・七」を「百分の三十七・五」に改め、同条第二項第二号中「百分の七十」を「百分の六十七」に、「百分の五十七」を「百分の五十六」に改め、同条第三項第二号中「百分の三十」を「百分の二十八」に、「百分の四十二」を「百分の三十七・五」に改める。
附則第三十三条の四第一項中「平成三年度」を「平成五年度」に改める。
附則第三十四条第一項中「第三十七条第五項」を「第三十七条第六項」に改める。
附則第三十四条の二第一項及び第二項並びに第三十四条の三第一項中「平成三年度」を「平成四年度」に改める。
附則第三十八条第一項から第六項まで、第八項、第十項及び第十二項中「平成二年三月三十一日」を「平成四年三月三十一日」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二年四月一日から施行する。ただし、第二十三条第一項、第三十四条、第二百九十二条第一項及び第三百十四条の二の改正規定並びに次条第三項及び第四項並びに附則第五条第三項及び第四項の規定は、平成三年四月一日から施行する。
(個人の道府県民税に関する経過措置)
第二条 改正後の地方税法(以下「新法」という。)附則第三条の三第一項及び第二項並びに附則第三十三条の二第一項から第三項までの規定は、平成二年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成元年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 新法附則第三十三条の二第一項から第三項までの規定の適用については、平成二年度分の個人の道府県民税に限り、同条第一項第一号中「百分の二十八」とあるのは「百分の二十七・三と、同条第二項第二号中「百分の六十七」とあるのは「百分の六十八」と、同条第三項第二号中「百分の二十八」とあるのは「百分の二十九」と、「百分の三十七・五」とあるのは「百分の四十」とする。
3 新法第二十三条第一項、第三十四条及び第四十五条の二第一項の規定は、平成三年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
4 新法第三十四条第一項の規定は、道府県民税の所得割の納税義務者が平成二年一月一日以後に支払った同項第五号に規定する生命保険料、同項第五号の二に規定する個人年金保険料又は同項第五号の三に規定する損害保険料について適用する。
(事業税に関する経過措置)
第三条 新法第七十二条の十四第一項の規定は、平成二年四月一日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の法人の事業税の課税標準である所得の算定について適用し、施行日前に開始した事業年度の法人の事業税の課税標準である所得の算定については、なお従前の例による。この場合において、施行日以後に開始する事業年度の法人の事業税の課税標準である所得の算定については、同項ただし書中「第五十八条」とあるのは、「第五十八条並びに租税特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第十三号)附則第二十条第一項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第五十四条」とする。
2 新法第七十二条の十七第一項の規定は、平成二年以後の年の年中における事業の所得に対して課すべき個人の事業税の課税標準である所得の算定について適用し、平成元年以前の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税の課税標準である所得の算定については、なお従前の例による。この場合において、平成二年以後の年の年中における事業の所得に対して課すべき個人の事業税の課税標準である所得の算定については、同項ただし書中「第二十八条の五」とあるのは、「第二十八条の五並びに租税特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第十三号)附則第七条第一項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第二十条」とする。
(不動産取得税に関する経過措置)
第四条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第十条の二第一項の規定は、施行日前に新築された同項の住宅については、なおその効力を有する。
(個人の市町村民税に関する経過措置)
第五条 新法附則第三条の三第三項及び第四項並びに附則第三十三条の二第六項において準用する同条第一項から第三項までの規定は、平成二年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成元年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2 新法附則第三十三条の二第六項において準用する同条第一項から第三項までの規定の適用については、平成二年度分の個人の市町村民税に限り、同条第一項第一号中「百分の二十八」とあるのは「百分の二十七・三」と、同条第二項第二号中「百分の六十七」とあるのは「百分の六十八」と、同条第三項第二号中「百分の二十八」とあるのは「百分の二十九」と、「百分の三十七・五」とあるのは「百分の四十」とする。
3 新法第二百九十二条第一項、第三百十四条の二及び第三百十七条の二第一項の規定は、平成三年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
4 新法第三百十四条の二第一項の規定は、市町村民税の所得割の納税義務者が平成二年一月一日以後に支払った同項第五号に規定する生命保険料、同項第五号の二に規定する個人年金保険料又は同項第五号の三に規定する損害保険料について適用する。
(固定資産税に関する経過措置)
第六条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成元年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新法第三百四十八条第二項第一号の二の規定は、平成元年度以前の年度分の固定資産税についても、適用する。
3 新法第三百四十九条の三第三項の規定は、昭和六十四年一月二日以後に新設された同項に規定する償却資産に対して課する平成二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新設された旧法第三百四十九条の三第三項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4 新法第三百四十九条の三第二十四項の規定は、昭和六十四年一月二日以後に取得された同項に規定する固定資産に対して課する平成二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧法第三百四十九条の三第二十四項に規定する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5 新法附則第十四条第四号の規定中特定粉じんの処理施設に関する部分は、平成元年十二月二十七日以後に新設された当該施設に対して課する平成二年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
6 旧法附則第十五条第七項に規定する償却資産のうち振動を防止するための償却資産(昭和六十四年一月一日までに取得されたものに限る。以下この項において「振動防止用設備」という。)に対して課する平成二年度分及び平成三年度分の固定資産税については、同条第七項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、振動防止用設備に係る同項の規定の適用については、同項中「平成元年度」とあるのは「平成三年度」と、「三分の一」とあるのは「三分の二」とする。
7 昭和六十二年一月二日から昭和六十四年一月一日までの間に取得された旧法附則第十五条第八項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8 旧法附則第十五条第十項に規定する路外駐車場の用に供する家屋及び償却資産で昭和六十年一月二日から昭和六十四年一月一日までの間に建設され、又は設置されたものに対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
9 昭和五十八年一月二日から昭和六十四年一月一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十五項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
10 平成元年三月三十一日までに取得された旧法附則第十五条第二十三項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
11 平成元年三月三十一日までに取得された旧法附則第十五条第二十六項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
12 昭和五十九年一月二日から昭和六十四年一月一日までの間に設置された旧法附則第十五条第二十八項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
13 昭和六十年四月一日から平成元年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第二十九項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
14 昭和六十一年四月一日から平成元年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第三十項に規定する電気通信回線設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第七条 新法第五百八十六条第二項第二号ニの規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成二年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成元年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新法第五百八十六条第二項第二号ニの規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
第八条 新法附則第十二条の三(同条第三項から第六項までを除く。)の規定は、平成二年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成元年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
2 新法附則第十二条の三第三項から第六項までの規定は、施行日以後に取得された自動車に対して課すべき自動車税について適用し、施行日前に取得された自動車に対して課する自動車税については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
第九条 昭和六十二年一月二日から昭和六十四年一月一日までの間に取得された旧法附則第十五条第八項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
第十条 新法附則第三十二条の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
第十一条 平成元年四月一日以後に最初に終了する事業年度分までの旧法附則第三十二条の三の二第一項に規定する事業に対して課する事業に係る事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十二条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十三条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(地方税法等の一部を改正する法律の一部改正)
第十四条 地方税法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第九号)の一部を次のように改正する。
附則第三条第三項中「昭和六十五年」を「平成三年」に改め、同条第六項中「昭和六十五年三月三十一日」を「平成三年三月三十一日」に改める。
(農用地開発公団法の一部を改正する法律の一部改正)
第十五条 農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)の一部を次のように改正する。
附則第十三条第九項中「昭和六十五年三月三十一日」を「平成四年三月三十一日」に、「とあるのは、「農用地開発公団又は農用地整備公団」」を「とあるのは「農用地開発公団又は農用地整備公団」と、「昭和六十五年三月三十一日」とあるのは「平成四年三月三十一日」」に改める。
(貨物自動車運送事業法の一部改正)
第十六条 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
附則第十三条のうち地方税法第七百一条の四十一第一項の表の第十八号の改正規定の次に次のように加える。
附則第十一条第十一項中「当該一般自動車運送事業」の下に「に相当する一般旅客自動車運送事業」を加える。
大蔵大臣 橋本龍太郎
自治大臣 奥田敬和
内閣総理大臣 海部俊樹