地方税法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第十二号
公布年月日: 平成8年3月31日
法令の形式: 法律
地方税法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成八年三月三十一日
内閣総理大臣 橋本龍太郎
法律第十二号
地方税法等の一部を改正する法律
(地方税法の一部改正)
第一条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第三十八条中「七百円」を「千円」に改める。
第七十二条の十四第一項中「、第五十八条及び第六十三条の二第五項」を「及び第五十八条」に改める。
第七十二条の十七第三項第一号イ中「八十万円」を「八十六万円」に改め、同号ロ中「四十七万円」を「五十万円」に改める。
第七十三条の四第一項第八号中「連合会(」の下に「事業協同小組合、火災共済協同組合、協同組合連合会、」を、「協業組合、」の下に「商工組合連合会並びに」を加え、「並びに商工組合連合会であつて同法第三十一条第五号及び第六号に規定する事業のみを行うもの」を削り、同項第十二号の三を削り、同項第十九号の二中「、第四号又は第五号」を「又は第四号」に、「、第二号又は第五号」を「又は第二号」に改め、同項第二十三号中「中央職業能力開発協会又は」及び「第六十九条第二項又は」を削る。
第三百十条第一項の表中「二千五百円」を「三千円」に、「二千円」を「二千五百円」に、「千五百円」を「二千円」に改め、同条第二項中「三千二百円、二千六百円及び二千円」を「三千八百円、三千二百円及び二千六百円」に改める。
第三百四十八条第二項第六号の二中「、高圧ガス取締法第五条第一項若しくは第六条」を削り、「第三条若しくは」を「第三条又は」に改め、「又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第三条第一項」を削り、同項第十一号の三中「連合会(」の下に「事業協同小組合、火災共済協同組合、協同組合連合会、」を、「協業組合、」の下に「商工組合連合会並びに」を加え、「並びに商工組合連合会であつて同法第三十一条第五号及び第六号に規定する事業のみを行うもの」を削り、同項第十三号中「直接その事業の用に供する固定資産」を「日本私学振興財団法(昭和四十五年法律第六十九号)第二十条第一項又は第二項に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの」に改め、同項第十七号中「直接その業務の用に供する固定資産」を「国立教育会館法(昭和三十九年法律第八十九号)第二十条第一項に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの」に改める。
第三百四十九条の三第一項中「新たに建設された変電所又は送電施設の用に供する償却資産のうち電気の供給、物品の製造、旅客若しくは貨物の輸送又は鉱物の掘採を業とする者がその用に供するもので」を「電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第二号に規定する一般電気事業者若しくは同項第四号に規定する卸電気事業者又は鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者若しくは軌道法第四条に規定する軌道経営者若しくは日本鉄道建設公団若しくは本州四国連絡橋公団(以下本項において「電気事業者等」という。)により新たに建設された変電所又は送電施設の用に供する償却資産で当該電気事業者等がその事業の用に供するもののうち」に、「物品の製造又は鉱物の掘採を業とする者がその」を「変電所の」に、「二分の一」を「五分の二」に改め、同条第五項中「二分の一」を「五分の三」に改め、同条第二十一項中「含む。」の下に「第三十七項において同じ。」を加え、同条に次の一項を加える。
37 水資源開発公団が所有する水道又は工業用水道の用に供する施設のうちダム以外のものの用に供する土地(第三百四十八条第二項第二号に掲げる土地を除く。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の規定にかかわらず、当該土地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の一の額とする。
第五百八十六条第二項第一号の十七の次に次の二号を加える。
一の十八 水源地域対策特別措置法(昭和四十八年法律第百十八号)第三条第一項の規定により水源地域として指定された地域において、製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設備に係る工場用の建物の敷地の用に供する土地(これと一体的に使用される土地で政令で定めるものを含む。)及び宿泊施設の用に供する家屋又は構築物のうち政令で定めるものを新築し、又は増築した者で政令で定めるものが当該家屋又は構築物の敷地の用に供する土地
一の十九 輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(平成四年法律第二十二号)第七条に規定する承認地域輸入促進計画(以下本号において「承認地域輸入促進計画」という。)において定められた同法第四条第二項第二号に規定する特定集積地区において、承認地域輸入促進計画に従つて同法第二条第二項に規定する輸入貨物流通促進事業(以下本号において「輸入貨物流通促進事業」という。)のうち政令で定める事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設備に係る工場用の建物の敷地の用に供する土地(これと一体的に使用される土地で政令で定めるものを含む。)及び承認地域輸入促進計画に従つて輸入貨物流通促進事業に係る施設のうち政令で定めるものの用に供する家屋又は構築物のうち政令で定めるものを新築し、又は増築した者で政令で定めるものが当該家屋又は構築物の敷地の用に供する土地
第五百八十六条第二項第二号ハ中「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」の下に「(昭和四十二年法律第百四十九号)」を加え、同項中第五号の七及び第十五号を削り、第十四号の二を第十五号とし、同項第二十号中「第八条第一項第三号に規定する高度利用地区又は同項第四号」を「第八条第一項第四号」に、「これらの区域」を「当該特定街区」に、「同条第二項第二号ホ又はヘ」を「同条第二項第二号ヘ」に改め、同項第二十号の四を次のように改める。
二十の四 都市再開発法第七条第一項に規定する市街地再開発促進区域の区域内における当該市街地再開発促進区域に関する都市計画に適合している建築物及び同法第二条第六号に規定する施設建築物の敷地の用に供する土地
第五百八十六条第二項中第二十七号の二を削り、第二十七号の三を第二十七号の二とし、第二十七号の四を第二十七号の三とし、第二十七号の五を第二十七号の四とし、第二十七号の六を削り、第二十七号の七を第二十七号の五とする。
第六百二条第一項第一号中「第二十八条の四第四項第一号」を「第二十八条の四第三項第一号」に改める。
第六百九十九条の三十二第二項中「道路法」の下に「(昭和二十七年法律第百八十号)」を加える。
第七百一条の三十四第三項第一号中「施設」の下に「で政令で定めるもの」を加え、同項第十一号の二を削り、同項第十七号中「(昭和三十九年法律第百七十号)」を削り、同項第二十七号中「路外駐車場」の下に「で政令で定めるもの」を加え、同条第四項中「次に掲げる施設」を「百貨店、旅館その他の消防法第十七条第一項に規定する防火対象物で多数の者が出入するものとして政令で定めるものに設置される同項に規定する消防用設備等で政令で定めるもの(以下本項において「消防用設備等」という。)及び当該防火対象物に設置される建築基準法第三十五条に規定する避難施設その他の政令で定める防災に関する施設又は設備(消防用設備等を除く。)のうち政令で定める部分(以下本項において「防災用設備等」という。)」に、「当該施設」を「当該消防用設備等又は当該防災用設備等」に改め、同項各号を削り、同条第七項中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とする。
第七百一条の四十一第一項の表中
四 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条第一項若しくは第四項又は第十四条の四第一項若しくは第四項の規定による許可を受けて行う産業廃棄物の収集、運搬又は処分の事業その他公害防止のための事業で政令で定めるものの用に供する施設で政令で定めるもの
二分の一
四 事業活動に伴つて生ずるばい煙、汚水、廃棄物等の処理その他公害の防止又は資源の有効な利用のための施設で政令で定めるもの(次号に掲げるものを除く。)
四分の三
四分の三
四の二 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条第一項若しくは第四項又は第十四条の四第一項若しくは第四項の規定による許可を受けて行う産業廃棄物の収集、運搬又は処分の事業その他公害の防止又は資源の有効な利用のための事業で政令で定めるものの用に供する施設で政令で定めるもの
四分の三
二分の一
四分の三
に改め、同条第四項中「の新築で」を「(都市再開発法附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる旧防災建築街区造成法(昭和三十六年法律第百十号)第二条第二号に規定する防災建築物で事業所等の用に供するものをいう。)の新築で同法第三条の規定に基づき指定された」に改め、同条第五項中「次に掲げる」を「都市再開発法第七条第一項に規定する市街地再開発促進区域の区域内における当該市街地再開発促進区域に関する都市計画に適合している」に改め、同項各号を削る。
第七百二条第二項中「又は第三十六項」を「、第三十六項又は第三十七項」に改める。
附則第三条の四の見出し、同条第一項及び第三項、附則第三条の五の見出し及び同条第一項並びに附則第三条の六(見出しを含む。)中「平成七年度分」を「平成八年度分」に改める。
附則第六条第一項及び第四項中「平成八年度」を「平成十三年度」に改める。
附則第八条の二第三項中「若しくは第六十三条の二第一項」の下に「若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号)附則第十五条の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十二条の三第一項若しくは第八項、第六十三条第一項若しくは第六十三条の二第一項」を加え、「第六十三条第一項又は」を「第六十二条の三第一項若しくは第八項、第六十三条第一項又は」に、「第六十三条第一項(」を「第六十二条の三第一項若しくは第八項(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号)附則第十五条第一項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十二条の三第一項若しくは第八項を含む。)、第六十三条第一項(」に改め、「第六十三条第一項を含む。)」の下に「(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号)附則第十五条第二項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十三条第一項を含む。)」を、「第六十三条の二第一項を含む。)」の下に「(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号)附則第十五条第三項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十三条の二第一項を含む。)」を加える。
附則中第九条の三を第九条の二の二とし、第九条の四を第九条の三とする。
附則第十条第二項中「国有林野」の下に「で政令で定めるもの」を加え、「平成八年三月三十一日」を「平成十年三月三十一日」に改め、同条第三項中「事業」の下に「(政令で定めるものに限る。)」を加え、「平成八年三月三十一日」を「平成十年三月三十一日」に改める。
附則第十一条第一項中「平成六年四月一日から平成八年三月三十一日まで」を「平成八年四月一日から平成十年三月三十一日まで」に改め、「当該補助を受けた額と」及び「との差額の十分の一に相当する額を当該乗じて得た額に加算した額に相当する額」を削り、同条第四項から第六項までの規定中「平成八年三月三十一日」を「平成十年三月三十一日」に改め、同条第八項中「当該取得が」の下に「平成八年四月一日から」を加え、「当該家屋のうちこれらの特定路外駐車場の用に供する部分の価格の二分の一(地上に設けられる特定都市計画駐車場の用に供する部分又は地下に設けられる特定届出駐車場の用に供する部分にあつてはそれぞれ当該部分の価格の三分の一、地上に設けられる特定届出駐車場の用に供する部分にあつては当該部分の価格の四分の一)に相当する」を「次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める」に改め、同項に次の各号を加える。
一 当該家屋の取得が特定都市計画駐車場の用に供する家屋の取得である場合 当該家屋のうち当該特定都市計画駐車場の用に供する部分の価格の二分の一(当該部分のうち地上に設けられる部分にあつては、三分の一)に相当する額
二 当該家屋の取得が特定届出駐車場の用に供する家屋の取得である場合 当該家屋のうち当該特定届出駐車場の用に供する部分の価格の四分の一(当該部分のうち地上に設けられる部分にあつては、五分の一)に相当する額
附則第十一条第九項、第十一項から第十三項まで及び第十五項中「平成八年三月三十一日」を「平成十年三月三十一日」に改め、同条第十六項を削る。
附則第十一条の四第九項中「平成八年三月三十一日」を「平成十年三月三十一日」に改める。
附則第十一条の五第一項中「平成六年一月一日から平成八年十二月三十一日まで」を「平成八年一月一日から同年十二月三十一日まで」に、「三分の二(当該取得が平成六年一月一日から同年十二月三十一日までの間に行われた場合にあつては、二分の一)」を「二分の一」に改め、同条第二項中「三分の二(当該取得が平成六年一月一日から同年十二月三十一日までの間に行われた場合にあつては、二分の一)」を「二分の一」に改め、同条第三項中「平成六年四月一日から平成八年十二月三十一日まで」を「平成八年四月一日から同年十二月三十一日まで」に改め、同項の表中「三分の二(当該被収用不動産等を平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に収用され又は譲渡した場合にあつては、二分の一)」、「三分の二(当該従前の不動産について受けた次の各号に掲げる清算金又は補償金に応じ当該各号に定める日が平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの期間内である場合にあつては、二分の一)」、「三分の二(当該各号に定める日が平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの期間内である場合にあつては、二分の一)」、「三分の二(当該交換分合によつて失つた土地に係る交換分合計画の公告が平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間にあつた場合にあつては、二分の一)」、「三分の二(当該公告が平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間にあつた場合にあつては、二分の一)」、「三分の二(当該交換によつて失つた土地が平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に失われた場合にあつては、価格の二分の一)」、「三分の二(当該道路一体建物に係る同法第四十七条の六第一項に規定する協定が平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に締結された場合にあつては、二分の一)」、「三分の二(当該協定が平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に締結された場合にあつては、二分の一)」、「三分の二(当該入会林野整備の対象となつた土地に係る入会権が平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に消滅した場合にあつては、二分の一)」、「三分の二(当該旧慣使用林野整備の対象となつた土地に係る旧慣使用権が平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に消滅した場合にあつては、二分の一)」及び「三分の二(当該交換分合によつて失つた土地が平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に失われた場合にあつては、二分の一)」を「二分の一」に改める。
附則第十二条第二項中「第十八項」の下に「並びに第七十条の七第一項及び第二項」を加える。
附則第十四条を次のように改める。
第十四条 削除
附則第十五条第一項中「昭和六十年四月一日から平成七年三月三十一日まで」を「平成七年四月一日から平成十年三月三十一日まで」に、「、第三百四十九条の二又は第三百四十九条の三第一項」を「又は第三百四十九条の二」に、「から五年度分の固定資産税については」を「から五年度分の固定資産税に限り」に改め、「とし、その後五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額」を削り、同条第二項中「平成七年度」を「平成九年度」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 平成七年一月二日から平成十年三月三十一日までの間に、倉庫業法第六条第一項に規定する倉庫業者(これらの者に利用させるための倉庫を建設することを目的として設立された法人で政令で定めるものを含む。)が新設し、又は増設した輸入の促進に寄与する倉庫として政令で定めるもの若しくは流通機能の高度化に寄与する倉庫として政令で定めるもの又はこれらの倉庫に附属する機械設備で政令で定めるもの及び港湾運送事業法第八条第一項に規定する港湾運送事業者(同法第三条第一号又は第二号に掲げる港湾運送事業の免許を受けた者に限る。)が新設し、又は増設した輸入の促進に寄与する上屋として政令で定めるもの(増設した倉庫又は上屋にあつては、それぞれ当該増設部分とする。以下本項において「倉庫等」という。)に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該倉庫等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該倉庫等に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一(当該倉庫等のうち自治省令で定めるものにあつては、当該倉庫等に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の四分の三)の額とする。
附則第十五条第四項中「平成七年三月三十一日」を「平成十年三月三十一日」に改め、同条第五項を次のように改める。
5 公共の危害防止のために設置された次に掲げる施設又は設備(既存の当該施設又は設備に代えて設置するものとして政令で定めるものにあつては昭和六十二年四月一日以後において設置されたものを除くものとし、第三号に掲げる設備にあつては昭和五十二年六月十八日以後において新設されたもの、第六号に掲げる施設のうち一般廃棄物の最終処分場にあつては昭和五十五年一月二日以後において取得されたものに限る。)のうち、平成十年三月三十一日までの間に取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二又は第三百四十九条の三第四項の規定にかかわらず、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の一の額とする。
一 鉱山保安法第四条第二号の鉱さい、坑水、廃水又は鉱煙の処理に係る施設
二 水質汚濁防止法第二条第二項に規定する特定施設又は同条第三項に規定する指定地域特定施設(瀬戸内海環境保全特別措置法第十二条の二又は湖沼水質保全特別措置法第十四条の規定により当該指定地域特定施設とみなされる施設を含む。)を設置する工場又は事業場の汚水又は廃液の処理施設及び下水道法第十二条第一項又は第十二条の十第一項に規定する公共下水道を使用する者が設置した除害施設で、自治省令で定めるもの
三 大気汚染防止法第二条第二項に規定するばい煙発生施設における窒素酸化物の発生を抑止し、又は著しく減少させるための燃焼改善設備で自治省令で定めるもの
四 大気汚染防止法第二条第二項に規定するばい煙発生施設から発生するばい煙の処理施設で自治省令で定めるもの
五 大気汚染防止法第二条第五項に規定する特定粉じん(以下本号において「特定粉じん」という。)を処理するための償却資産のうち、同条第七項に規定する特定粉じん発生施設から発生する特定粉じんの処理施設又は鉱山保安法第二条第二項に規定する鉱山に設置される特定粉じんの処理施設で、自治省令で定めるもの
六 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項に規定するごみ処理施設及び一般廃棄物の最終処分場並びに同法第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設で、自治省令で定めるもの
附則第十五条第六項中「平成六年度分及び平成七年度分」を「平成八年度分及び平成九年度分」に改め、同条第九項を削り、同条第八項中「平成六年度分及び平成七年度分」を「平成八年度分及び平成九年度分」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項中「前条各号」を「第五項第一号から第四号まで及び第六号」に、「平成六年度分及び平成七年度分」を「平成八年度分及び平成九年度分」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。
7 高圧ガス取締法第五条第一項若しくは第六条又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三条第一項の規定による許可を受けた者のうち政令で定める高圧ガスの充てん又は販売の業を営む者で政令で定めるものが平成八年一月二日から平成十年三月三十一日までの間に公共の危害防止のために設置する障壁その他の構築物で自治省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該構築物に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
附則第十五条第十項中「平成七年度」を「平成九年度」に改め、同条第十二項中「平成七年一月一日」を「平成十年三月三十一日」に改め、同条第十三項中「平成七年三月三十一日」を「平成十年三月三十一日」に改め、同条第十五項中「平成三年一月二日から平成七年一月一日まで」を「平成七年一月二日から平成十年三月三十一日まで」に改め、「のうち、家屋にあつては当該家屋に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三の額とし、償却資産にあつては当該償却資産」を削り、同条第十六項中「昭和六十二年一月二日から平成七年一月一日まで」を「平成七年一月二日から平成十年三月三十一日まで」に、「六分の五」を「八分の七」に改め、同条第十八項中「政令で定めるもの」の下に「(指定法人が阪神・淡路大震災により滅失し、又は損壊したこれらの固定資産(平成七年度分の固定資産税について本項の規定の適用を受けたものに限る。)に代わるものと市町村長(第三百八十九条の規定の適用を受ける固定資産にあつては、当該固定資産の価格等を決定する自治大臣又は道府県知事)が認める固定資産を取得し、又は当該損壊した固定資産を改良した場合における当該取得され、又は改良された固定資産(平成七年一月十七日以後において取得され、又は改良された固定資産に限るものとし、改良された固定資産にあつては、当該改良された部分とする。)を含む。)」を加え、「平成七年度」を「平成九年度」に改め、同条第十九項中「平成八年三月三十一日」を「平成十年三月三十一日」に改め、同条第二十二項中「平成三年四月一日(当該機械その他の設備のうち自治省令で定めるものにあつては、平成四年四月一日)から平成七年三月三十一日まで」を「平成七年四月一日から平成十年三月三十一日まで」に改め、同条第二十三項中「平成七年三月三十一日」を「平成十年三月三十一日」に改め、同条第二十四項中「昭和五十四年八月七日までに」を削り、「となつた地域」を「及び地震防災対策の強化を特に必要とする区域として政令で定める区域」に、「同条第十二号に規定する地震防災応急計画に基づいて昭和五十七年一月二日から平成七年一月一日まで」を「平成八年四月一日から平成十年三月三十一日まで」に、「同条第十四号に規定する地震防災応急対策」を「地震防災対策」に、「自治省令」を「政令」に改め、同条第二十五項中「平成五年四月一日から平成七年三月三十一日まで」を「平成七年四月一日から平成十年三月三十一日まで」に、「六分の五」を「十分の九」に改め、同条第二十七項中「第二条第二項」を「第二条第一項第二号」に、「平成三年四月一日から平成七年三月三十一日まで」を「平成七年四月一日から平成十年三月三十一日まで」に、「六分の五」を「八分の七」に改め、同条第二十八項中「平成五年四月一日から平成八年三月三十一日まで」を「平成八年四月一日から平成十年三月三十一日まで」に、「四分の三」を「六分の五」に改め、同条第二十九項中「平成三年四月一日から平成八年三月三十一日まで」を「平成八年四月一日から平成十年三月三十一日まで」に、「三分の二」を「四分の三」に改め、同条第三十項中「電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日から平成七年三月三十一日まで」を「平成八年四月一日から平成十年三月三十一日まで」に改め、「三分の二」の下に「(当該設備又は施設のうち自治省令で定めるものにあつては、当該設備又は施設に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三)」を加え、同条第三十二項中「平成五年四月一日から平成七年三月三十一日まで」を「平成七年四月一日から平成九年三月三十一日まで」に、「三分の二」を「四分の三」に改め、同条第三十三項中「平成七年三月三十一日」を「平成十年三月三十一日」に改め、同条第三十四項中「平成五年四月一日から平成八年三月三十一日まで」を「平成八年四月一日から平成十年三月三十一日まで」に、「二分の一」を「六分の五」に改め、同条中第三十五項を削り、第三十六項を第三十五項とし、同条に次の二項を加える。
36 平成七年一月二日から平成十年三月三十一日までの間に新たに建設された変電所又は送電施設の用に供する償却資産のうち物品の製造又は鉱物の掘採を業とする者がその用に供するもので政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とし、その後五年度分の固定資産税については、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の四の額とする。
37 鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者が平成八年四月一日から平成十三年三月三十一日(全国新幹線鉄道整備法第二条に規定する新幹線鉄道に係るものにあつては、平成十一年三月三十一日)までの間に既設の鉄道(鉄道事業法第二条第六項に規定する専用鉄道を除く。)に係る地震防災上必要とされる補強のための工事で自治省令で定めるものにより新たに取得した線路設備で自治省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該線路設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該線路設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三の額とする。
附則第十五条の三第一項中「貨物会社(」の下に「以下本項及び」を、「適用があつた固定資産」の下に「及び旅客会社等が阪神・淡路大震災により滅失し、又は損壊したこれらの固定資産(平成七年度分の固定資産税について本項の規定の適用を受けたものに限る。)に代わるものと市町村長(第三百八十九条の規定の適用を受ける固定資産にあつては、当該固定資産の価格等を決定する自治大臣又は道府県知事)が認める固定資産を取得し、又は当該損壊した固定資産を改良した場合における当該取得され、又は改良された固定資産(平成七年一月十七日以後において取得され、又は改良された固定資産に限るものとし、改良された固定資産にあつては、当該固定資産の当該改良された部分とする。)」を加える。
附則第十六条第一項及び第二項中「平成七年一月一日」を「平成十年三月三十一日」に改め、同条第六項中「平成八年一月一日」を「平成十年三月三十一日」に改める。
附則第十六条の二第一項中「第三項まで」を「本項、次項及び第六項」に改め、「以外の土地」の下に「の全部又は一部」を、「政令で定める者」の下に「(第五項及び第六項において「被災住宅用地の所有者等」という。)」を加え、「本項に」を「本項及び第三項に」に、「第三百八十四条」を「第三百四十九条の三の二第二項各号及び第三百八十四条」に、「第三百四十九条の三の二第二項第二号中「在する住居」とあるのは、「平成七年度に係る賦課期日において存した住居」を「第三百四十九条の三の二第二項中「住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの」とあるのは、「附則第十六条の二第一項の規定により住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるもの」に改め、同条第七項を同条第十四項とし、同条第六項中「家屋の所有者」の下に「(当該家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)」を、「区分所有に係る家屋」の下に「である場合又は共有物である家屋」を、「各区分所有者」の下に「又は各共有者」を加え、同項を同条第十三項とし、同条第五項中「前項」を「前二項」に、「附則第十六条の二第四項」を「附則第十六条の二第十項若しくは第十一項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第四項中「所有者」の下に「(当該償却資産が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)」を、「償却資産を取得」の下に「(共有持分の取得を含む。以下本項において同じ。)」を、「部分」の下に「とし、当該滅失し、若しくは損壊した償却資産又は当該取得され、若しくは改良された償却資産が共有物である場合にあつては、当該償却資産のうち滅失し、又は損壊した償却資産に代わるものとして政令で定める部分とする。」を加え、「又は附則第十五条から第十五条の三まで」を「、附則第十五条から第十五条の三まで又は次項」に改め、同項を同条第十項とし、同項の次に次の一項を加える。
11 鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者が平成七年一月十七日から平成十二年三月三十一日までの間に阪神・淡路大震災により滅失し、又は損壊した立体交差化施設に係る線路設備、電路設備その他の構築物で政令で定めるものに代わるものと市町村長(第三百八十九条の規定の適用を受ける構築物にあつては、当該構築物の価格等を決定する自治大臣又は道府県知事)が認める構築物を取得し、又は当該損壊した構築物を改良した場合における当該取得され、又は改良された構築物(改良された構築物にあつては、当該構築物の当該改良された部分)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該構築物の価格の三分の一(当該構築物に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、当該構築物の価格の六分の一)の額とする。
附則第十六条の二第三項中「限る。」の下に「以下第九項までにおいて「仮換地等」という。」を、「従前の土地」の下に「の全部又は一部」を加え、「同項」を「同条第六項」に、「者で第一項に規定する平成七年度に係る賦課期日における当該被災住宅用地の所有者その他の政令で定める者」を「被災住宅用地の所有者等」に、「当該仮換地等を」を「当該仮換地等のうち、従前の土地のうちの被災住宅用地に相当する土地を」に、「前二項」を「第一項及び前項」に改め、「第一項中「土地以外の土地」の下に「の全部又は一部」を加え、「政令で定める者が」を「政令で定める者(第五項及び第六項において「被災住宅用地の所有者等」という。)が」に、「存する住居」とあるのは「住宅用地の上に存する住居」と、「平成七年度に係る賦課期日において存した住居」とあるのは「附則第十六条の二第一項に規定する被災住宅用地の上に平成七年度に係る賦課期日において存した住居」を「附則第十六条の二第一項」とあるのは「附則第十六条の二第六項の規定により読み替えて適用される同条第一項」と、前項中「被災住宅用地の所有者等又は被災住宅用地の共有者等」とあるのは「仮換地等に対応する従前の土地の所有者である被災住宅用地の所有者等」と、「第一項又は第二項」とあるのは「第六項の規定により読み替えて適用される第一項」に改め、同項を同条第六項とし、同項の次に次の三項を加える。
7 仮換地等に対応する従前の土地の全部又は一部が特定被災住宅用地である場合において、平成八年度分又は平成九年度分の固定資産税について第三百四十三条第六項の規定により当該特定被災住宅用地につき土地登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者をもつて当該仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該仮換地等に対して課する平成八年度分又は平成九年度分の固定資産税又は都市計画税については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「従前の土地のうちの被災住宅用地に相当する土地」とあるのは「従前の土地のうちの特定被災住宅用地に相当する土地」と、「附則第十六条の二第六項」とあるのは「附則第十六条の二第七項において準用する同条第六項」と、「仮換地等に対応する従前の土地の所有者である被災住宅用地の所有者等」とあるのは「仮換地等に対応する従前の土地の所有者又は共有者である被災住宅用地の共有者等」と、「「第六項」とあるのは「「第七項において準用する第六項」と読み替えるものとする。
8 仮換地等に対応する従前の土地が被災共用土地である場合において、平成八年度分又は平成九年度分の固定資産税について第三百四十三条第六項の規定により当該被災共用土地につき土地登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者をもつて同条第一項の所有者とみなされたときは、当該仮換地等に対して課する平成八年度分又は平成九年度分の固定資産税については、当該仮換地等を被災共用土地とみなして、第三項の規定を適用する。この場合において、同項中「被災共用土地に係る被災区分所有家屋」とあるのは「仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋」と、「被災共用土地納税義務者」とあるのは「仮換地等納税義務者」と、「被災共用土地に係る持分の割合」とあるのは「仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る持分の割合」と、「第一項(前項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第六項(第七項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される第一項」とする。
9 仮換地等に対応する従前の土地が特定被災共用土地である場合において、平成八年度分又は平成九年度分の固定資産税について第三百四十三条第六項の規定により当該特定被災共用土地につき土地登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者をもつて同条第一項の所有者とみなされたときは、当該仮換地等に対して課する平成八年度分又は平成九年度分の固定資産税については、当該仮換地等を特定被災共用土地とみなして、第四項の規定を適用する。この場合において、同項中「特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋」とあるのは「仮換地等に対応する従前の土地である特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋」と、「特定被災共用土地納税義務者」とあるのは「仮換地等納税義務者」とする。
附則第十六条の二第二項中「前項に規定する平成七年度に係る賦課期日における被災住宅用地の所有者その他の政令で定める者が同項」を「被災住宅用地の所有者等又は被災住宅用地の共有者等が第一項又は第二項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第一項の次に次の三項を加える。
2 平成七年度に係る賦課期日において被災住宅用地を所有し、又はその共有持分を有していた者その他の政令で定める者(以下本項及び第五項において「被災住宅用地の共有者等」という。)が、平成八年度又は平成九年度に係る賦課期日において、当該被災住宅用地の全部若しくは一部を所有し、又はその全部若しくは一部について共有持分を有している場合(前項の規定の適用がある場合を除く。)には、平成八年度又は平成九年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地の共有者等が所有し、又は共有持分を有している当該被災住宅用地の全部又は一部のうち政令で定めるもの(第七項において「特定被災住宅用地」という。)で家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地に対して課する平成八年度分又は平成九年度分の固定資産税又は都市計画税については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「附則第十六条の二第一項」とあるのは、「附則第十六条の二第二項において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
3 阪神・淡路大震災により滅失し、又は損壊した区分所有に係る家屋(以下本項及び次項において「被災区分所有家屋」という。)の敷地の用に供されていた土地で平成七年度分の固定資産税について第三百五十二条の二第一項の規定の適用を受けたもの(平成七年一月十七日以後に分割された土地を除く。以下本項及び第八項において「被災共用土地」という。)に対して課する平成八年度分又は平成九年度分の固定資産税については、当該被災共用土地に係る納税義務者(当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋に係る一の専有部分で二以上の者が共有していたものがあつた場合においては、これらの二以上の者を当該被災共用土地に係る一の納税義務者であるものとする。以下本項において「被災共用土地納税義務者」という。)は、第十条の二第一項の規定にかかわらず、当該被災共用土地に係る固定資産税額を当該被災共用土地に係る各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る持分の割合(当該被災共用土地が第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定により住宅用地とみなされる部分及び住宅用地とみなされる部分以外の部分を併せ有する土地である場合その他の自治省令で定める場合においては、自治省令で定めるところにより当該持分の割合を補正した割合)によつてあん分した額を、当該各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。
4 被災区分所有家屋の敷地の用に供されていた土地で平成七年度分の固定資産税について第三百五十二条の二第三項の規定の適用を受けたもの(平成七年一月十七日以後に分割された土地を除く。以下本項及び第九項において「特定被災共用土地」という。)に対して課する平成八年度分又は平成九年度分の固定資産税については、当該特定被災共用土地に係る納税義務者(当該特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋に係る一の専有部分で二以上の者が共有していたものがあつた場合においては、これらの二以上の者を当該特定被災共用土地に係る一の納税義務者であるものとする。以下本項において「特定被災共用土地納税義務者」という。)全員の合意により前項の規定によりあん分する場合に用いられる割合に準じて定めた割合によつて当該特定被災共用土地に係る固定資産税額をあん分することを、当該市町村の条例の定めるところにより、市町村長に申し出た場合において、市町村長が同項の規定によるあん分の方法を参酌し、当該割合によりあん分することが適当であると認めたときは、当該特定被災共用土地に係る各特定被災共用土地納税義務者は、第十条の二第一項の規定にかかわらず、当該特定被災共用土地に係る固定資産税額を当該割合によつてあん分した額を、当該各特定被災共用土地納税義務者の当該特定被災共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。
附則第十七条の二第一項中「、第十九条の三又は第三十八条第五項若しくは第六項」を「又は第十九条の三」に改める。
附則第十八条第二項中「、附則第十五条」を「又は附則第十五条」に改め、「又は第三十八条第五項若しくは第六項」を削り、同項第一号ハ中「おいて前項」を「おいて地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下本号において「平成八年改正前の地方税法」という。)の規定が適用されるとしたならば平成八年改正前の地方税法附則第十八条第一項」に、「用いられるべき」を「用いられることとなる」に、「負担調整率に前項」を「負担調整率に平成八年改正前の地方税法の規定が適用されるとしたならば平成八年改正前の地方税法附則第十八条第一項」に改め、同条に次の一項を加える。
4 平成八年度分の固定資産税に限り、第一項の規定の適用については、同項の表中「一・〇五」とあるのは「一・〇二五」と、「一・〇七五」とあるのは「一・〇五」と、「一・一」とあるのは「一・〇七五」と、「一・一五」とあるのは「一・一」 と、「一・二」とあるのは「一・一五」と、「一・二五」とあるのは「一・二」とする。
附則第十九条に次の一項を加える。
4 平成八年度分の固定資産税に限り、第一項の規定の適用については、同項の表中「一・二」とあるのは、「一・一五」とする。
附則第十九条の四中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。
4 平成八年度分の固定資産税に限り、第一項の規定の適用については、同項の表中「一・〇五」とあるのは「一・〇二五」と、「一・〇七五」とあるのは「一・〇五」と、「一・一」とあるのは「一・〇七五」と、「一・一五」とあるのは「一・一」と、「一・二」とあるのは「一・一五」とする。
附則第二十五条第二項中「、附則第十五条から第十五条の三まで又は第三十八条第五項若しくは第六項」及び「又は附則第十五条から第十五条の三まで」を削り、同条に次の一項を加える。
4 平成八年度分の都市計画税に限り、第一項の規定の適用については、同項の表中「一・〇五」とあるのは「一・〇二五」と、「一・〇七五」とあるのは「一・〇五」と、「一・一」とあるのは「一・〇七五」と、「一・一五」とあるのは「一・一」と、「一・二」とあるのは「一・一五」と、「一・二五」とあるのは「一・二」とする。
附則第二十六条第二項中「、附則第十五条から第十五条の三まで又は第三十八条第五項若しくは第六項」及び「又は附則第十五条から第十五条の三まで」を削り、同条に次の一項を加える。
4 平成八年度分の都市計画税に限り、第一項の規定の適用については、同項の表中「一・二」とあるのは、「一・一五」とする。
附則第二十七条の二第二項中「、附則第十五条から第十五条の三まで又は第三十八条第五項若しくは第六項」及び「又は附則第十五条から第十五条の三まで」を削り、同条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。
4 平成八年度分の都市計画税に限り、第一項の規定の適用については、同項の表中「一・〇五」とあるのは「一・〇二五」と、「一・〇七五」とあるのは「一・〇五」と、「一・一」とあるのは「一・〇七五」と、「一・一五」とあるのは「一・一」と、「一・二」とあるのは「一・一五」とする。
附則第二十八条第四項中「(附則第三十八条第七項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を削る。
附則第三十一条の二中第一項及び第二項を削り、第三項を第一項とし、同条第四項中「平成八年三月三十一日」を「平成十年三月三十一日」に改め、同項を同条第二項とし、同条第五項中「十二年」を「十四年」に改め、同項を同条第三項とし、同条中第六項を第四項とし、第七項を第五項とし、同条第八項中「第六項」を「第四項」に、「附則第三十一条の二第八項」を「附則第三十一条の二第六項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第九項中「第六項」を「第四項」に改め、同項を同条第七項とする。
附則第三十一条の三第一項中「、附則第十五条」を「又は附則第十五条」に改め、「又は第三十八条第五項若しくは第六項」を削り、同条第二項中「平成六年一月一日から平成八年十二月三十一日まで」を「平成八年一月一日から同年十二月三十一日まで」に、「三分の二(当該取得のうち平成六年一月一日から同年十二月三十一日までの間にされたものにあつては、二分の一)」を「二分の一」に改め、同条第三項中「平成九年度」を「平成十一年度」に、「平成八年三月三十一日」を「平成十年三月三十一日」に改め、同条第四項中「平成七年度」を「平成九年度」に改める。
附則第三十二条第一項中「又は一般貸切旅客自動車運送事業」及び「(これに代わるものを含む。)」を削り、「平成八年三月三十一日」を「平成十年三月三十一日」に改め、同条第三項中「(以下本項において「メタノール自動車」という。)」を削り、「平成七年四月一日」を「平成八年四月一日」に、「百分の二・二」を「百分の二・四」に改め、同条第五項中「技術基準(以下本項」の下に「及び次項」を加え、同条第六項を次のように改める。
6 道路運送車両法第四十一条の規定により平成九年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準に適合する自動車で政令で定めるものの取得(前項の規定の適用がある場合の自動車の取得を除く。)に対して課する自動車取得税の税率は、当該取得が次の各号に掲げる期間内に行われたときに限り、第六百九十九条の八及び第二項の規定にかかわらず、当該取得について本項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同条又は第二項に定める率から、当該各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める率をそれぞれ控除した率とする。
一 平成八年四月一日から平成九年九月三十日まで 百分の一
二 平成九年十月一日から平成十年十二月三十一日まで 百分の〇・一
附則第三十二条の三第一項中「平成八年四月一日」を「平成十年四月一日」に、「平成八年分」を「平成十年分」に改め、同条第二項中「限る。」の下に「以下本項及び」を、「施設」という。)」の下に「で当該産業廃棄物特定施設に係る事業所等(第七百一条の三十一第一項第五号に規定する事業所等をいう。以下次条までにおいて同じ。)の新設が平成十年三月三十一日までに行われたもの」を加え、「平成八年四月一日」を「当該産業廃棄物特定施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日」に、「平成八年分」を「当該産業廃棄物特定施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日の属する年分」に改め、同条第三項中「平成八年三月三十一日」を「平成十年三月三十一日」に改め、同条第十一項を削り、同条第十項中「八年」を「十年」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項中「第六条第二項に規定する第一種電気通信事業の用に供する施設で政令で定めるもの(第七百一条の三十四第三項第二十五号に掲げる施設を除く。)又は同法」及び「第一種電気通信事業に係るものにあつては平成八年三月三十一日まで、特別第二種電気通信事業に係るものにあつては」を削り、「事業所税」の下に「(同条第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下次条までにおいて同じ。)」を加え、同項を同条第十項とし、同条中第八項を第九項とし、第四項から第七項までを一項ずつ繰り下げ、第三項の次に次の一項を加える。
4 指定都市等は、農住組合が農業を営む者の共同利用に供する施設で政令で定めるものに係る事業所床面積に対しては、平成十年四月一日以後に最初に終了する事業年度分までに限り、第七百一条の三十二第一項の規定にかかわらず、事業に係る事業所税のうち資産割を課することができない。この場合においては、第七百一条の三十四第九項の規定を準用する。
附則第三十二条の三第十二項中「増築で」を「増築(第七百一条の三十一第一項第六号に規定する増築をいう。以下次条までにおいて同じ。)で」に改め、同条第十三項中「平成八年三月三十一日」を「平成十年三月三十一日」に改め、同条第十四項中「次条第三項及び第十七項」を「次条第十四項」に、「平成八年三月三十一日」を「平成十年三月三十一日」に改め、同条第十五項中「次条第四項」を「次条第三項」に、「平成八年三月三十一日」を「平成十年三月三十一日」に改め、同条第十六項及び第十七項中「平成八年三月三十一日」を「平成十年三月三十一日」に改め、同条第十八項中「平成八年三月三十一日」を「平成十年三月三十一日」に改め、「(次条第七項において「進出実施期間終了日」という。)」を削り、同条第十九項中「平成八年三月三十一日」を「平成十年三月三十一日」に改め、「及び次条第八項」を削り、同条第二十項及び第二十一項中「平成八年三月三十一日」を「平成十年三月三十一日」に改め、同条第二十二項中「第四項」を「第五項」に改め、同条第二十三項中「第五項」を「第六項」に改め、同条第二十七項中「次条第十項」を「次条第七項」に改め、同条第二十九項中「第二十七項」を「第二十八項」に改め、同項を同条第三十項とし、同条第二十八項の表中「附則第三十二条の三第九項から第二十七項まで」を「附則第三十二条の三第十項から第二十八項まで」に、「附則第三十二条の三第一項から第八項まで」を「附則第三十二条の三第一項から第九項まで」に、「附則第三十二条の三第四項から第八項まで」を「附則第三十二条の三第五項から第九項まで」に、「、第四項若しくは第五項」を「若しくは第四項から第六項まで」に、「附則第三十二条の三第四項若しくは第五項」を「附則第三十二条の三第五項若しくは第六項」に改め、同項を同条第二十九項とし、同条第二十七項の次に次の一項を加える。
28 指定都市等は、事業所用家屋で第四項の施設に係るものの新築又は増築で当該施設を供する農住組合が建築主であるものに係る新増設事業所床面積に対しては、当該新築又は増築が平成十年三月三十一日までに行われたときに限り、第七百一条の三十二第一項の規定にかかわらず、新増設に係る事業所税を課することができない。この場合においては、第七百一条の三十四第九項の規定を準用する。
附則第三十二条の三の二第一項中「前条第十項」を「前条第十一項」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「平成八年三月三十一日」を「平成十年三月三十一日」に改め、同項を同条第三項とし、同条中第五項を第四項とし、第六項を第五項とし、第七項及び第八項を削り、第九項を第六項とし、第十項を第七項とし、同条第十一項中「第十四項及び第十五項」を「第十一項及び第十二項」に、「第十四項に」を「第十一項に」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十二項中「平成八年三月三十一日」を「平成十年三月三十一日」に、「平成八年分」を「平成十年分」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十三項中「第七項」を「第八項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十四項中「第十一項」を「第八項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第十五項中「平成八年三月三十一日」を「平成十年三月三十一日」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十六項中「第十二項」を「第九項」に、「平成八年三月三十一日」を「平成十年三月三十一日」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十七項中「平成八年三月三十一日」を「平成十年三月三十一日」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十八項を同条第十五項とし、同条第十九項中「第五項」を「第四項」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第二十項中「第十三項に」を「第十項に」に改め、同項を同条第十七項とし、同条中第二十一項を第十八項とし、第二十二項を第十九項とする。
附則第三十三条の三第二項中「同条第四項各号」を「同条第三項各号」に改め、同条第三項第二号中「第二十八条の四第六項第二号」を「第二十八条の四第五項第二号」に改める。
附則第三十三条の四第三項中「第二十八条の四第六項第二号」を「第二十八条の四第五項第二号」に改める。
附則第三十四条第一項中「第四項第三号」を「第三項第三号」に改め、同項第二号中「超える」を「超え八千万円以下である」に、「百分の三」を「百分の二」に改め、同項に次の一号を加える。
三 課税長期譲渡所得金額が八千万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額
イ 百六十万円
ロ 当該課税長期譲渡所得金額から八千万円を控除した金額の百分の三に相当する金額
附則第三十四条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項第二号中「第三十一条第六項第二号」を「第三十一条第四項第二号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「第一項(第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、第三項及び第四項」を「前三項」に改め、「(第二項の規定により読み替えて適用される場合を除く。)」を削り、「、「百分の二」とあるのは「百分の五・五」と、「八十万円」とあるのは「二百二十万円」を「、同項第一号中「百分の二」とあるのは「百分の四」と、同項第二号中「八十万円」とあるのは「百六十万円」と、「百分の二」とあるのは「百分の五・五」と、同項第三号中「百六十万円」とあるのは「三百八十万円」に改め、「の規定により読み替えて適用される第一項中「道府県」とあるのは「市町村」と、「第三十二条第一項及び第二項並びに第三十五条」とあるのは「第三百十三条第一項及び第二項並びに第三百十四条の三」と、「第三十四条の規定」とあるのは「第三百十四条の二の規定」と、「百分の二」とあるのは「百分の五・五」と、「百分の三」とあるのは「百分の六」と、第三項」を削り、同項を同条第四項とし、同条第六項及び第七項を削る。
附則第三十四条の二第一項中「平成九年度」を「平成十四年度」に改め、「(同条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を削り、「当該譲渡に係る課税長期譲渡所得金額の百分の一・六」を「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額」に改め、同項に次の各号を加える。
一 課税長期譲渡所得金額が四千万円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の百分の一・六に相当する金額
二 課税長期譲渡所得金額が四千万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額
イ 六十四万円
ロ 当該課税長期譲渡所得金額から四千万円を控除した金額の百分の二に相当する金額
附則第三十四条の二第二項中「平成九年度」を「平成十四年度」に改め、同条第四項中「前条第五項」を「前条第四項」に改め、「百分の三・四」と」の下に「、「六十四万円」とあるのは「百三十六万円」と、「百分の二」とあるのは「百分の四」と」を加える。
附則第三十四条の三第一項中「(同条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下本項において同じ。)」を削り、同条第三項中「附則第三十四条第五項」を「附則第三十四条第四項」に、「同条第五項」を「同条第四項」に改める。
附則第三十五条第一項第一号中「附則第三十四条第四項第三号」を「附則第三十四条第三項第三号」に改め、同項第二号中「第三十一条第四項」を「第三十一条第二項」に、「十年」を「五年」に改め、同条第二項中「附則第三十四条第四項第二号」を「附則第三十四条第三項第二号」に改め、同条第三項中「第二十八条の四第四項第一号」を「第二十八条の四第三項第一号」に改め、同条第四項中「附則第三十四条第四項」を「附則第三十四条第三項」に、「同条第四項」を「同条第三項」に、「第三十一条第六項第二号」を「第三十一条第四項第二号」に、「第三十二条第五項」を「第三十二条第四項」に改め、同条第五項を削り、同条第六項中「第六項」を「第五項」に改め、同項を同条第五項とする。
附則第三十五条の二中第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、同条第四項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 租税特別措置法第九条の五第一項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「の金額」とあるのは、「の金額(租税特別措置法第九条の五第一項の規定の適用を受ける金額を除く。)」とする。
附則第三十八条第一項を削り、同条第二項中「認定事業者が」を「民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第七十七号。以下本条において「特定施設整備法」という。)第六条に規定する認定事業者(以下本条において「認定事業者」という。)が」に、「第五項」を「次項」に、「平成八年三月三十一日」を「平成十年三月三十一日」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項及び第四項を削り、同条第五項中「平成八年三月三十一日」を「平成十年三月三十一日」に改め、「及びその敷地である土地(当該認定事業者が当該期間内に取得した土地に限る。)」及び「及び土地」を削り、同項を同条第二項とし、同条第六項を削り、同条第七項中「前二項」を「前項」に、「附則第三十八条第五項若しくは第六項」を「附則第三十八条第二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第八項中「、昭和六十三年四月一日」を「昭和六十三年四月一日とし、同項第六号へ及び第十七号に掲げる特定施設にあつては平成八年四月一日とする」に、「第十項及び第十二項」を「第六項及び第八項」に、「平成八年三月三十一日」を「平成十年三月三十一日」に、「第二条第一項第一号から第十五号までに掲げる」を「第二条第一項に規定する」に改め、「構成されるもの」の下に「、同項第四号に掲げるもののうち同号ロに掲げる施設に係るもの、同項第五号に掲げるもののうち同号ハ及びニに掲げる施設に係るもの」を加え、「同号ヘ」を「同号ニ及びホ」に、「及び同項第十二号に掲げるもの」を「、同項第九号に掲げるもの、同項第十二号に掲げるもの及び同項第十六号に掲げるもの」に、「第十項に」を「第六項に」に改め、同項を同条第四項とし、同条第九項中「附則第三十八条第八項」を「附則第三十八条第四項」に、「附則第三十八条第九項」を「附則第三十八条第五項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第十項中「第二条第一項第一号から第十五号までに掲げる」を「第二条第一項に規定する」に、「平成八年三月三十一日」を「平成十年三月三十一日」に改め、同項を同条第六項とし、同条第十一項中「附則第三十二条の三第二十八項」を「附則第三十二条の三第二十九項」に、「附則第三十二条の三第九項から第二十七項まで」を「附則第三十二条の三第十項から第二十八項まで」に、「附則第三十八条第十項」を「附則第三十八条第六項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第十二項中「第十項」を「第六項」に、「平成八年三月三十一日」を「平成十年三月三十一日」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十三項を同条第九項とする。
附則第四十条を削る。
(地方税法の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 地方税法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第十九号)の一部を次のように改正する。
附則第七条第十三項を削る。
(国有資産等所在市町村交付金法の一部改正)
第三条 国有資産等所在市町村交付金法(昭和三十一年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
第四条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とする。
(地方財政法の一部改正)
第四条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第三十三条の二第二項中「収入見込額を」を「収入見込額(平成八年度においては、地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号)第一条の規定による改正後の地方税法(次条において「平成八年改正後の地方税法」という。)附則第三条の四の規定の適用がないものとした場合における当該地方公共団体の同年度の個人の道府県民税又は市町村民税の所得割の収入見込額)を」に改める。
第三十三条の三を第三十三条の四とし、第三十三条の二の次に次の一条を加える。
(個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税に伴う地方債の特例)
第三十三条の三 地方公共団体は、平成八年度に限り、平成八年改正後の地方税法附則第三条の四の規定による個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税による同年度の減収額を埋めるため、第五条の規定にかかわらず、地方債を起こすことができる。
2 前項の規定により起こすことができる平成八年度の地方債の額は、平成八年改正後の地方税法附則第三条の四の規定の適用がないものとした場合における当該地方公共団体の同年度の個人の道府県民税又は市町村民税の所得割の収入見込額から当該地方公共団体の同年度の個人の道府県民税又は市町村民税の所得割の収入見込額を控除した額として自治省令で定めるところにより算定した額とする。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中地方税法第三百四十九条の三第二十一項の改正規定、同条に一項を加える改正規定、同法第七百二条第二項の改正規定、同法附則第三十三条の三第二項及び第三項、附則第三十三条の四第三項並びに附則第三十四条の改正規定、同法附則第三十四条の二第一項の改正規定(「(同条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を削る部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「前条第五項」を「前条第四項」に改める部分に限る。)並びに同法附則第三十四条の三第一項及び第三項並びに附則第三十五条の改正規定並びに附則第六条第五項、第十一条第二項及び第十二条第一項の規定 平成九年四月一日
二 第一条中地方税法附則第三十四条の二の改正規定(同条第一項の改正規定中「(同条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を削る部分及び同条第四項の改正規定中「前条第五項」を「前条第四項」に改める部分を除く。)及び附則第十二条第二項の規定 平成十年四月一日
三 第一条中地方税法第三百四十九条の三第五項の改正規定及び附則第六条第四項の規定 海上運送法の一部を改正する法律(平成八年法律第九十九号)の施行の日
(道府県民税に関する経過措置)
第二条 附則第十二条に定めるものを除き、第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成八年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成七年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する経過措置)
第三条 第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第七十二条の十四第一項(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十三条の二第五項の規定に関する部分に限る。)の規定は、法人の平成八年一月一日前に行つた租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号)による改正前の租税特別措置法第六十三条の二第一項に規定する超短期所有に係る土地の譲渡等については、なおその効力を有する。
2 新法第七十二条の十七第三項第一号の規定は、平成八年度以後の年度分の個人の事業税について適用し、平成七年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第四条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、平成八年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 新法附則第十一条の五第一項及び第二項の規定は、平成八年一月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
3 次項に定めるものを除き、新法附則第十一条の五第三項の規定は、平成八年一月一日以後の新法第七十三条の十四第八項、第十項若しくは第十三項、第七十三条の二十七の二第一項、附則第十一条第二項若しくは第十四項又は附則第十一条の四第五項若しくは第七項の規定に規定する不動産の取得又は土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の当該不動産の取得又は当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
4 平成六年四月一日から平成八年三月三十一日までの間において、新法第七十三条の十四第八項に規定する被収用不動産等を収用され若しくは譲渡した場合、同条第十項に規定する従前の不動産について受けた同項各号に掲げる清算金若しくは補償金に応じ当該各号に定める日がある場合、同条第十三項に規定する交換分合によって失った土地に係る交換分合計画の公告があった場合、新法第七十三条の二十七の二第一項に規定する被収用不動産等を収用され若しくは譲渡した場合、新法附則第十一条第二項に規定する交換によって失った土地が失われた場合、同条第十四項に規定する道路一体建物に係る道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十七条の六第一項に規定する協定が締結された場合、新法附則第十一条の四第五項第一号に規定する入会林野整備の対象となった土地に係る入会権が消滅した場合、同項第二号に規定する旧慣使用林野整備の対象となった土地に係る旧慣使用権が消滅した場合又は同条第七項に規定する交換分合によって失った土地が失われた場合であって、かつ、平成八年一月一日以後に新法第七十三条の十四第八項、第十項若しくは第十三項、第七十三条の二十七の二第一項、附則第十一条第二項若しくは第十四項又は附則第十一条の四第五項若しくは第七項の規定に規定する不動産の取得又は土地の取得が行われた場合において、これらの規定に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合にあっては、道府県知事が新法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によって決定した価格)中に新法附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の価格があるときにおけるこれらの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第七十三条の十四第八項
登録された価格
登録された価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該被収用不動産等を平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に収用され又は譲渡した場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額)
決定した価格
決定した価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該被収用不動産等を平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に収用され又は譲渡した場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額)
第七十三条の十四第十項
登録された価格
登録された価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該従前の不動産について受けた次の各号に掲げる清算金又は補償金に応じ当該各号に定める日が平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの期間内である場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額)
決定した価格
決定した価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該各号に定める日が平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの期間内である場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額)
第七十三条の十四第十三項
登録された価格
登録された価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該交換分合によつて失つた土地に係る交換分合計画の公告が平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間にあつた場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額)
決定した価格
決定した価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該公告が平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間にあつた場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額)
第七十三条の二十七の二第一項
登録された価格
登録された価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該被収用不動産等を平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に収用され又は譲渡した場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額)
決定した価格
決定した価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該被収用不動産等を平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に収用され又は譲渡した場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額)
附則第十一条第二項
登録された価格
登録された価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該交換によつて失つた土地が平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に失われた場合にあつては、価格の二分の一)に相当する額を加算して得た額)
決定した価格
決定した価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該交換によつて失つた土地が平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に失われた場合にあつては、価格の二分の一)に相当する額を加算して得た額)
附則第十一条第十四項
登録された価格
登録された価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該道路一体建物に係る同法第四十七条の六第一項に規定する協定が平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に締結された場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額)
決定した価格
決定した価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該協定が平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に締結された場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額)
附則第十一条の四第五項第一号
登録された価格
登録された価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該入会林野整備の対象となつた土地に係る入会権が平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に消滅した場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額)
決定した価格
決定した価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該入会林野整備の対象となつた土地に係る入会権が平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に消滅した場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額)
附則第十一条の四第五項第二号
登録された価格
登録された価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該旧慣使用林野整備の対象となつた土地に係る旧慣使用権が平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に消滅した場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額)
決定した価格
決定した価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該旧慣使用林野整備の対象となつた土地に係る旧慣使用権が平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に消滅した場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額)
附則第十一条の四第七項
登録された価格
登録された価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該交換分合によつて失つた土地が平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に失われた場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額)
決定した価格
決定した価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該交換分合によつて失つた土地が平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に失われた場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額)
5 平成八年四月一日から同年十二月三十一日までの間において、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第十六条第一項に規定する譲渡した不動産を譲渡した場合において、同項に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合にあっては、東京都知事が新法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によって決定した価格)中に新法附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の価格があるときにおける小笠原諸島振興開発特別措置法第十六条第一項の規定の適用については、同項中「登録された価格」とあるのは「登録された価格(当該価格のうち地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)」と、「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)」とあるのは「同法」と、「決定した価格」とあるのは「決定した価格(当該価格のうち同法附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)」とする。
6 新法附則第十二条第二項の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する農地、採草放牧地及び準農地につき租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号)による改正後の租税特別措置法(以下この項において「改正後の租税特別措置法」という。)第七十条の七第一項に規定する収用交換等による譲渡をしたことにより、新法附則第十二条第二項において準用する改正後の租税特別措置法第七十条の四第十七項第一号又は第二号に掲げる場合に該当することとなった場合について適用する。
7 新法附則第十二条第二項及び前項の規定は、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成三年法律第七号)附則第四条第二項の規定の適用を受けている者について準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
(市町村民税に関する経過措置)
第五条 附則第十二条に定めるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成八年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成七年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
第六条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 平成八年一月二日前に設置された旧法第三百四十八条第二項第六号の二に規定する障壁その他の構築物(同号に規定する高圧ガス取締法(昭和二十六年法律第二百四号)第五条第一項若しくは第六条又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第三条第一項の規定による許可を受けた者が設置したものに限る。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3 新法第三百四十九条の三第一項の規定は、平成七年一月二日以後に変電所又は送電施設の用に新たに供された同項に規定する償却資産に対して課する平成八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成七年一月一日までに変電所又は送電施設の用に新たに供された旧法第三百四十九条の三第一項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4 新法第三百四十九条の三第五項の規定は、同項に規定する船舶に対して課する海上運送法の一部を改正する法律の施行の日の属する年の翌年(当該日が一月一日である場合においては、当該日の属する年)の四月一日の属する年度以後の年度分の固定資産税について適用し、当該年度の前年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
5 新法第三百四十九条の三第三十七項の規定は、同項に規定する土地に対して課する平成九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成八年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
6 平成八年一月二日前に設置された旧法附則第十四条に規定する施設又は設備に対して課する平成八年度から平成十二年度までの各年度分の固定資産税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「平成六年度分及び平成七年度分」とあるのは、「平成八年度から平成十二年度までの各年度分」とする。
7 昭和六十年四月一日から平成七年三月三十一日までの間に建設された旧法附則第十五条第一項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8 昭和六十一年一月二日から平成七年一月一日までの間に新設され、又は増設された旧法附則第十五条第三項に規定する倉庫等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
9 平成三年一月二日から平成九年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第九項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、平成七年一月二日から平成九年三月三十一日までの間に取得された同項に規定する家屋及び償却資産に対する同項の規定の適用については、同項中「平成七年一月一日」とあるのは「平成九年三月三十一日」と、「六分の五の額」とあるのは「六分の五の額(地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号)第一条の規定による改正後の地方税法附則第十六条の二第十項の規定の適用を受ける償却資産にあつては、同項の規定により課税標準とされる額の六分の五の額)」とする。
10 平成三年一月二日から平成七年一月一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十五項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
11 昭和六十二年一月二日から平成七年一月一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十六項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
12 平成三年四月一日から平成七年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第二十二項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
13 昭和五十七年一月二日から平成八年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第二十四項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、平成七年一月二日から平成八年三月三十一日までの間に新たに取得された同項に規定する償却資産に対する同項の規定の適用については、同項中「平成七年一月一日」とあるのは「平成八年三月三十一日」と、「三分の二の額」とあるのは「三分の二の額(地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号)第一条の規定による改正後の地方税法附則第十六条の二第十項の規定の適用を受ける償却資産にあつては、同項の規定により課税標準とされる額の三分の二の額)」とする。
14 平成五年四月一日から平成七年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第二十五項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
15 平成三年四月一日から平成七年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第二十七項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
16 平成五年四月一日から平成八年三月三十一日までの間に新設され、かつ、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第六条第二項に規定する第一種電気通信事業の用に供された旧法附則第十五条第二十八項に規定する電気通信回線設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
17 平成三年四月一日から平成八年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第二十九項に規定する電気通信設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
18 平成三年六月一日から平成八年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第三十項に規定する設備又は施設に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、平成七年四月一日から平成八年三月三十一日までの間に新設された同項に規定する設備又は施設に対する同項の規定の適用については、同項中「平成七年三月三十一日」とあるのは「平成八年三月三十一日」と、「三分の二の額」とあるのは「三分の二の額(地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号)第一条の規定による改正後の地方税法附則第十六条の二第十項の規定の適用を受ける設備又は施設にあつては、同項の規定により課税標準とされる額の三分の二の額)」とする。
19 平成五年四月一日から平成七年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第三十二項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
20 平成五年四月一日から平成八年三月三十一日までの間に新たに取得され、かつ、直接航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十六項に規定する航空運送事業の用に供された旧法附則第十五条第三十四項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
21 平成五年四月一日から平成九年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第三十五項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、平成七年四月一日から平成九年三月三十一日までの間に新たに取得された同項に規定する機械その他の設備に対する同項の規定の適用については、同項中「平成七年三月三十一日」とあるのは「平成九年三月三十一日」と、「三分の二の額」とあるのは「三分の二の額(地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号)第一条の規定による改正後の地方税法附則第十六条の二第十項の規定の適用を受ける機械その他の設備にあつては、同項の規定により課税標準とされる額の三分の二の額)」とする。
第七条 平成八年度分の固定資産税に限り、新法附則第十八条第一項、第十九条第一項又は第十九条の四の規定の適用を受ける土地に対して課する固定資産税については、市町村長は、新法附則第二十八条第一項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額及び同項の比準課税標準額並びに同条第二項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額については、これらの額を当該土地の所有者に通知することにより新法第四百十五条の規定による固定資産課税台帳の縦覧に代えることができる。この場合において、当該土地の新法附則第二十八条第一項の比準課税標準額に係る新法附則第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第四百十七条第一項の規定及び新法第四百三十二条第一項の規定の適用については、新法附則第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第四百十七条第一項中「第四百十五条第一項の規定によつて固定資産課税台帳を縦覧に供した日以後において固定資産の価格等(附則第二十八条第一項の比準課税標準額を含む。以下本項において同じ。)の登録がなされていないこと又は登録された価格等」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号)附則第七条の規定による附則第二十八条第一項の比準課税標準額の通知をした日以後において当該通知に係る同項の比準課税標準額」と、「価格若しくは同項の比準課税標準額」とあるのは「同項の比準課税標準額」と、「価格等を」とあるのは「同項の比準課税標準額を」と、新法第四百三十二条第一項中「第四百十五条第一項(第四百十九条第三項の場合を含む。)の縦覧期間の初日からその末日後十日までの間において、又は第四百十七条第一項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号)附則第七条の規定による附則第二十八条第一項の比準課税標準額の通知を受けた日又は同法附則第七条の規定により読み替えて適用される第四百十七条第一項」とする。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第八条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成八年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成七年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 第五項に定めるものを除き、新法の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3 新法第五百八十六条第二項第一号の十八の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同号に規定する設備の用に供する土地及び施行日以後に新築され、又は増築される同号に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。
4 新法第五百八十六条第二項第一号の十九の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同号に規定する設備の用に供する土地及び施行日以後に新築され、又は増築される同号に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。
5 新法附則第三十一条の三第二項の規定は、平成八年一月一日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
第九条 新法附則第三十二条第三項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
2 施行日前の旧法附則第三十二条第六項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
第十条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中事業に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項、第三項及び第六項並びに附則第十三条第二項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成八年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成八年前の年分の個人の事業及び平成八年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
2 第四項に定めるものを除き、新法の規定中新増設に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項及び第四項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
3 旧法第七百一条の三十四第四項第一号に掲げる施設に係る事業のうち、施行日以後に最初に終了する事業年度分までの法人の事業(施行日以後に事業を開始する法人の事業を除く。)及び平成八年以前の年分の個人の事業(施行日以後に事業を開始する個人の事業を除く。)に対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
4 旧法附則第三十二条の三第十一項に規定する施設に係る事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「七年」とあるのは、「九年」とする。
5 前項の規定の適用がある場合における新法附則第三十二条の三第二十九項の規定の適用については、同項の表中「又は附則第三十二条の三第十項から第二十八項までの規定」とあるのは「若しくは附則第三十二条の三第十項から第二十八項までの規定又は地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号)附則第十条第四項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十二条の三第十一項の規定」と、「)又は附則第三十二条の三第十項から第二十八項まで」とあるのは「)若しくは附則第三十二条の三第十項から第二十八項までの規定又は地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号)附則第十条第四項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十二条の三第十一項」とする。
6 旧法附則第三十二条の三の二第七項に規定する事業のうち、同項に規定する進出実施期間終了日以後に最初に終了する事業年度分までの法人の事業及び同項に規定する進出実施期間終了日の属する年分までの個人の事業に対して課すべき事業に係る事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
第十一条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成八年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成七年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2 新法第七百二条第二項の規定(新法第三百四十九条の三第三十七項の規定に関する部分に限る。)は、平成九年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成八年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 昭和六十一年一月二日から平成七年一月一日までの間に新設され、又は増設された旧法附則第十五条第三項に規定する倉庫等に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
4 平成三年一月二日から平成九年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第九項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、平成七年一月二日から平成九年三月三十一日までの間に取得された同項に規定する家屋に対する同項の規定の適用については、同項中「平成七年一月一日」とあるのは、「平成九年三月三十一日」とする。
5 平成五年四月一日から平成八年三月三十一日までの間に新たに取得され、かつ、直接航空法第二条第十六項に規定する航空運送事業の用に供された旧法附則第十五条第三十四項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
(長期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例等に関する経過措置)
第十二条 新法附則第三十四条の規定は、所得割の納税義務者が平成八年一月一日以後に行う租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号)による改正後の租税特別措置法第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号)による改正前の租税特別措置法第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
2 新法附則第三十四条の二の規定は、所得割の納税義務者が平成九年一月一日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った旧法附則第三十四条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
(民間事業者の能力の活用により整備される特定施設に関する経過措置)
第十三条 昭和六十一年五月三十日から平成八年三月三十一日までの間に取得され、又は建設されて事業の用に供された旧法附則第三十八条第五項に規定する家屋の敷地である土地(同項に規定する認定事業者が当該期間内に取得したものに限る。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
2 旧法附則第三十八条第十二項に規定する事業で民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第七十七号)第二条第一項第四号ロ、第五号ハ及びニ、第六号ニ及びホ並びに第九号に掲げる施設に係るもののうち当該施設に係る事業所等(新法第七百一条の三十一第一項第五号に規定する事業所等をいう。)が新設された日から五年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分までの当該施設に係る民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法第六条に規定する認定事業者が行う事業に対して課すべき事業に係る事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、なお従前の例による。
(地方税法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十四条 昭和四十年一月二日から昭和四十九年一月一日までの間において就航した第二条の規定による改正前の地方税法の一部を改正する法律附則第七条第十三項に規定する航空機に対して課する平成七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十五条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(国有資産等所在市町村交付金法の一部改正に伴う経過措置)
第十六条 平成七年三月三十一日までに取得された第三条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金法第四条第三項に規定する償却資産に係る国有資産等所在市町村交付金については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(農用地開発公団法の一部を改正する法律の一部改正)
第十八条 農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)の一部を次のように改正する。
附則第十三条第九項中「平成八年三月三十一日まで」を「平成十年三月三十一日まで」に改め、「農用地開発公団」及び「農用地整備公団」の下に「が新設し」を加え、「平成六年四月一日から平成八年三月三十一日」と、「五分の二」とあるのは「十分の一」を「平成八年四月一日から平成十年三月三十一日」と、「当該施設の新設又は改良につき農用地開発公団が当該補助を受けた額に相当する額と価格に当該施設の取得価額に対する当該補助を受けた額の割合を乗じて得た額との差額の五分の二に相当する額を当該乗じて得た額に加算した額に相当する額」とあるのは「価格に当該施設の取得価額に対する当該施設の新設又は改良につき農用地整備公団が当該補助を受けた額の割合を乗じて得た額」に改める。
(農用地開発公団法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十九条 前条の規定による改正後の農用地開発公団法の一部を改正する法律附則第十三条第九項の規定は、施行日以後の同項に規定する農業用施設の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の前条の規定による改正前の農用地開発公団法の一部を改正する法律附則第十三条第九項に規定する農業用施設の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(地方税法等の一部を改正する法律の一部改正)
第二十条 地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)の一部を次のように改正する。
附則第九条第三項の表以外の部分中「地方税法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十号)」を「地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号)」に改め、同項の表附則第十七条の二第一項の項中「第十九条の三又は第三十八条第五項」を「又は第十九条の三」に、「地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)」を「又は地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)」に改め、「又は附則第三十八条第五項」を削り、同表附則第十九条の四第二項の項中「附則第十九条の四第一項」と」の下に「、「地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下本号において「平成八年改正前の地方税法」という。)」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号。以下本号において「平成八年改正法」という。)附則第二十条の規定による改正前の平成五年改正法附則第九条第三項において読み替えて適用される平成八年改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下本号において「平成八年改正前の地方税法」という。)」と、「平成八年改正前の地方税法附則第十八条第一項」とあるのは「平成八年改正法附則第二十条の規定による改正前の平成五年改正法附則第九条第三項において読み替えて適用される平成八年改正前の地方税法附則第十九条の四第一項」と」を、「適用される平成七年改正前の地方税法」」の下に「と、「負担調整率に平成八年改正前の地方税法」とあるのは「負担調整率に平成八年改正法附則第二十条の規定による改正前の平成五年改正法附則第九条第三項において読み替えて適用される平成八年改正前の地方税法」」を加え、同表附則第十九条の四第四項の項中「附則第十九条の四第四項」を「附則第十九条の四第五項」に改め、同表附則第二十七条の二第二項の項中「第十五条の三まで」を「除く。)」に改め、「地方税法附則第二十七条の二第一項」と」の下に「、「地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下本号において「平成八年改正前の地方税法」という。)」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号。以下本号において「平成八年改正法」という。)附則第二十条の規定による改正前の平成五年改正法附則第九条第三項において読み替えて適用される平成八年改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下本号において「平成八年改正前の地方税法」という。)」と、「平成八年改正前の地方税法附則第十八条第一項」とあるのは「平成八年改正法附則第二十条の規定による改正前の平成五年改正法附則第九条第三項において読み替えて適用される平成八年改正前の地方税法附則第二十七条の二第一項」と」を、「適用される平成七年改正前の地方税法」」の下に「と、「負担調整率に平成八年改正前の地方税法」とあるのは「負担調整率に平成八年改正法附則第二十条の規定による改正前の平成五年改正法附則第九条第三項において読み替えて適用される平成八年改正前の地方税法」」を加え、同表附則第二十七条の二第四項の項中「附則第二十七条の二第四項」を「附則第二十七条の二第五項」に改める。
(地方税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十一条 前条の規定による改正後の地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第三項の規定は、平成八年度分の固定資産税又は都市計画税について適用し、平成六年度分及び平成七年度分の固定資産税又は都市計画税については、なお従前の例による。
(地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律の一部改正)
第二十二条 地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律(平成六年法律第十五号)の一部を次のように改正する。
附則第四条第五項中「平成八年十二月三十一日」を「平成八年三月三十一日」に改める。
附則第七条第七項中「地方税法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十九号)」を「地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号)」に、「附則第十六条の二第四項」を「附則第十六条の二第十項」に改める。
附則第九条第三項中「地方税法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十九号)」を「地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号)」に、「附則第十六条の二第四項」を「附則第十六条の二第十項」に改め、同条第四項及び第五項中「地方税法の一部を改正する法律」を「地方税法等の一部を改正する法律」に、「附則第十六条の二第四項」を「附則第十六条の二第十項」に改める。
(地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十三条 前条の規定による改正後の地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律附則第七条第七項及び第九条第三項から第五項までの規定は、平成八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
大蔵大臣 久保亘
農林水産大臣 大原一三
自治大臣 倉田寛之
内閣総理大臣 橋本龍太郎