地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第三十四条第一項第三号中「第四十一条の十第二項」を「第四十一条の九第二項」に改め、同項第五号の二の次に次の一号を加える。
五の三 前年中に社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)第七十二条第二項に規定する共同募金会(その主たる事務所を当該所得割の納税義務者に係る賦課期日現在における住所所在の道府県内に有するものに限る。)に対し政令で定める寄附金を支出し、その支出した寄附金の額(その額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の二十五に相当する金額を超える場合には、当該百分の二十五に相当する金額)が十万円を超える所得割の納税義務者 その超える金額
第三十四条第一項第六号中「第三項及び第六項」を「第四項、第五項及び第七項」に改め、同項第十号中「で障害者に該当しないもの」を削り、「第六項」を「第四項及び第七項」に改め、同項第十一号中「第三項及び第六項」を「第四項及び第七項」に改め、「で障害者に該当しないもの」を削り、「第四項及び第六項」を「第四項、第五項及び第七項」に改め、同条第十項を同条第十一項とし、同条第九項中「生命保険料控除額」の下に「、寄附金控除額」を加え、同項を同条第十項とし、同条第八項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項中「又は第四項」を「、第四項又は第五項」に、「寡婦」を「第三項の規定に該当する寡婦若しくはその他の寡婦」に、「第三項の」を「第四項の」に、「、第四項の」を「、第五項の」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「生命保険料控除額と」の下に「、同項第五号の三の規定によつて控除すべき金額を寄附金控除額と」を、「同項第八号」の下に「及び第三項」を加え、「同項第九号」を「第一項第九号」に、「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「四十二万円」の下に「(当該老人扶養親族が特別障害者である場合には、六十三万円)」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項中「四十四万円(当該扶養親族が特定扶養親族である場合には、四十九万円」を「五十一万円(当該控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合又は当該扶養親族が特定扶養親族若しくは老人扶養親族(次項に該当する者を除く。)である場合には、五十六万円」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 所得割の納税義務者が、第二十三条第一項第十一号に規定する寡婦のうち同号イに該当する者で、扶養親族である子を有し、かつ、前年の合計所得金額が三百万円以下であるものである場合には、当該納税義務者に係る第一項第八号の金額は、三十万円とする。
第四十五条の二第一項中「第三十四条第四項」を「第三十四条第五項」に、「若しくは医療費控除額」を「、医療費控除額若しくは寄附金控除額」に改め、同項第五号中「生命保険料控除額」の下に「、寄附金控除額」を加え、同条第三項中「若しくは医療費控除額」を「、医療費控除額若しくは寄附金控除額」に改める。
第七十二条第五項中第三号を削り、第四号を第三号とし、第五号から第七号までを一号ずつ繰り上げ、第八号を削り、第九号を第七号とし、第十号から第十二号までを二号ずつ繰り上げ、第十三号から第十五号までを削り、第十六号を第十一号とし、第十七号を削り、第十八号を第十二号とし、第十八号の二を第十三号とし、第十九号から第三十六号までを五号ずつ繰り上げる。
第七十二条の十四第一項中「同条第一項の表の第五号から第八号まで」を「同条第一項の表の第七号から第十号まで」に改める。
第七十二条の四十八第三項中「及び保険業」を「、証券業(証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)又は外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)によつて主務大臣の免許を受けた者が行う証券業をいう。)及び保険業」に改め、同条第四項中「掲げる数値」を「定める数値」に改め、同項第三号ただし書を次のように改める。
ただし、次に掲げる事務所又は事業所については、それぞれ次に定める数値
イ 資本の金額又は出資金額が一億円以上の法人の本社である事務所又は事業所 当該数値(当該数値が奇数である場合には、当該数値に一を加えた数値)の二分の一に相当する数値
ロ 資本の金額又は出資金額が一億円以上の製造業を行う法人の工場である事務所又は事業所 当該数値に当該数値(当該数値が奇数である場合には、当該数値に一を加えた数値)の二分の一に相当する数値を加えた数値
第七十三条の二第十一項中「土地改良事業」の下に「(農用地整備公団が農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)により行う同法第十九条第一項第一号イの事業を含む。第七十三条の二十九において同じ。)」を加える。
第七十三条の四第一項第一号中「水資源開発公団」の下に「、農用地整備公団」を加え、同項第四号中「(昭和二十六年法律第四十五号)」を削り、同項第八号中「企業組合」の下に「、協業組合」を加える。
第七十三条の六第一項中「換地の取得」の下に「(農用地整備公団法第二十三条第二項において準用する土地改良法第五十四条の二第一項又は第五項の規定による換地の取得を含む。)」を加え、「同法」を「土地改良法」に改め、「土地の取得」の下に「(農用地整備公団法第二十四条第二項において準用する土地改良法第百六条第一項の規定による土地の取得を含む。)」を加える。
第七十三条の十四第九項中「第百十八条の七第一項第二号」の下に「(同法第百十八条の二十五の二第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を加え、「第百十八条の七第一項第三号に規定する宅地」を「第百十八条の七第一項第三号(同法第百十八条の二十五の二第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する宅地」に、「又は第百十八条の七第一項第三号に規定する施設建築敷地」を「若しくは第百十八条の七第一項第三号又は同法第百十八条の二十五の二第三項の規定により読み替えて適用される同法第百十八条の七第一項第三号に規定する施設建築敷地」に、「又は建築施設の部分」を「若しくは建築施設の部分又は施設建築敷地若しくは施設建築物に関する権利」に改め、「又は第百十八条の二十三第一項」の下に「(同法第百十八条の二十五の二第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下本項において同じ。)」を加える。
第七十三条の二十七の七第一項中「土地改良区」の下に「又は農用地整備公団」を加え、「又は第五十三条の三の二第一項」を「若しくは第五十三条の三の二第一項の規定又は農用地整備公団法第二十三条第二項において準用するこれら」に改め、同条第二項中「土地改良区」の下に「又は農用地整備公団」を加える。
第百四十七条第一項第一号を次のように改める。
一 乗用車(三輪の小型自動車に属するものを除く。)
営業用
総排気量が一リットルを超え、一・五リットル以下のもの 年額 八千五百円
総排気量が一・五リットルを超え、二リットル以下のもの 年額 九千五百円
総排気量が二リットルを超え、二・五リットル以下のもの 年額 一万三千八百円
総排気量が二・五リットルを超え、三リットル以下のもの 年額 一万五千七百円
総排気量が三リットルを超え、三・五リットル以下のもの 年額 一万七千九百円
総排気量が三・五リットルを超え、四リットル以下のもの 年額 二万五百円
総排気量が四リットルを超え、四・五リットル以下のもの 年額 二万三千六百円
総排気量が四・五リットルを超え、六リットル以下のもの 年額 二万七千二百円
総排気量が六リットルを超えるもの 年額 四万七百円
自家用
総排気量が一リットル以下のもの 年額 二万九千五百円
総排気量が一リットルを超え、一・五リットル以下のもの 年額 三万四千五百円
総排気量が一・五リットルを超え、二リットル以下のもの 年額 三万九千五百円
総排気量が二リットルを超え、二・五リットル以下のもの 年額 四万五千円
総排気量が二・五リットルを超え、三リットル以下のもの 年額 五万千円
総排気量が三リットルを超え、三・五リットル以下のもの 年額 五万八千円
総排気量が三・五リットルを超え、四リットル以下のもの 年額 六万六千五百円
総排気量が四リットルを超え、四・五リットル以下のもの 年額 七万六千五百円
総排気量が四・五リットルを超え、六リットル以下のもの 年額 八万八千円
総排気量が六リットルを超えるもの 年額 十一万千円
第三百十四条の二第一項第三号中「第四十一条の十第二項」を「第四十一条の九第二項」に改め、同項第五号の二の次に次の一号を加える。
五の三 前年中に社会福祉事業法第七十二条第二項に規定する共同募金会(その主たる事務所を当該所得割の納税義務者に係る賦課期日現在における住所所在の道府県内に有するものに限る。)に対し政令で定める寄附金を支出し、その支出した寄附金の額(その額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の二十五に相当する金額を超える場合には、当該百分の二十五に相当する金額)が十万円を超える所得割の納税義務者 その超える金額
第三百十四条の二第一項第六号中「第三項及び第六項」を「第四項、第五項及び第七項」に改め、同項第十号中「で障害者に該当しないもの」を削り、「第六項」を「第四項及び第七項」に改め、同項第十一号中「第三項及び第六項」を「第四項及び第七項」に改め、「で障害者に該当しないもの」を削り、「第四項及び第六項」を「第四項、第五項及び第七項」に改め、同条第十項を同条第十一項とし、同条第九項中「生命保険料控除額」の下に「、寄附金控除額」を加え、同項を同条第十項とし、同条第八項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項中「又は第四項」を「、第四項又は第五項」に、「寡婦」を「第三項の規定に該当する寡婦若しくはその他の寡婦」に、「第三項の」を「第四項の」に、「、第四項の」を「、第五項の」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「生命保険料控除額と」の下に「、同項第五号の三の規定によつて控除すべき金額を寄附金控除額と」を、「同項第八号」の下に「及び第三項」を加え、「同項第九号」を「第一項第九号」に、「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「四十二万円」の下に「(当該老人扶養親族が特別障害者である場合には、六十三万円)」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項中「四十四万円(当該扶養親族が特定扶養親族である場合には、四十九万円」を「五十一万円(当該控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合又は当該扶養親族が特定扶養親族若しくは老人扶養親族(次項に該当する者を除く。)である場合には、五十六万円」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 所得割の納税義務者が、第二百九十二条第一項第十一号に規定する寡婦のうち同号イに該当する者で、扶養親族である子を有し、かつ、前年の合計所得金額が三百万円以下であるものである場合には、当該納税義務者に係る第一項第八号の金額は、三十万円とする。
第三百十七条の二第一項中「第三百十四条の二第四項」を「第三百十四条の二第五項」に、「若しくは医療費控除額」を「、医療費控除額若しくは寄附金控除額」に改め、同項第五号中「生命保険料控除額」の下に「、寄附金控除額」を加え、同条第三項中「若しくは医療費控除額」を「、医療費控除額若しくは寄附金控除額」に改める。
第三百四十三条第六項中「土地改良事業」の下に「(農用地整備公団が農用地整備公団法により行う同法第十九条第一項第一号イの事業を含む。)」を加える。
第三百四十八条第二項第二号中「水資源開発公団」の下に「、農用地整備公団」を加え、同項第二号の八中「鉄道事業者若しくは」を「鉄道事業者又は」に改め、「又は日本鉄道建設公団、本州四国連絡橋公団若しくは新幹線鉄道保有機構」及び「所有する」を削り、同項第八号の次に次の一号を加える。
八の二 文化財保護法第八十三条の四第一項に規定する重要伝統的建造物群保存地区内の家屋で政令で定めるもの
第三百四十八条第二項第十一号の三中「企業組合」の下に「、協業組合」を加え、同項第三十五号中「旅客会社」の下に「(第五項において「旅客会社」という。)」を加え、同条に次の一項を加える。
5 市町村は、旅客会社が日本鉄道建設公団法(昭和三十九年法律第三号)第二十三条第一項若しくは新幹線鉄道保有機構法(昭和六十一年法律第八十九号)第二十一条第一項の規定に基づき借り受ける固定資産のうち第二項第二号の五、第二号の六、第二号の八若しくは第五号に掲げる固定資産で政令で定めるもの又は本州四国連絡橋公団法(昭和四十五年法律第八十一号)第二十九条第一項第三号の規定に基づき利用する固定資産のうち第二項第二号の六若しくは第五号に掲げる固定資産で政令で定めるものに対しては、固定資産税を課することができない。
第三百四十九条の三第十五項中「鉄道事業者若しくは」を「鉄道事業者又は」に改め、「又は日本鉄道建設公団若しくは新幹線鉄道保有機構」を削り、同条第二十二項中「若しくは新幹線鉄道保有機構」を削り、同条に次の一項を加える。
34 鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者が、公共事業に係る政府の補助で自治省令で定めるものを受けて、雪崩、落石等による災害の防止又は海岸若しくは河岸の保全のために敷設した鉄道に係る線路設備で自治省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該線路設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については当該線路設備の価格の三分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については当該線路設備の価格の三分の二の額とする。
第五百八十六条第二項第一号の二を次のように改める。
一の二 多極分散型国土形成促進法(昭和六十三年法律第八十三号)第七条第二項第三号に規定する重点整備地区において同法第十一条第一項に規定する承認基本構想に従つて整備される同法第七条第二項第四号に規定する中核的民間施設の用に供する家屋若しくは構築物のうち政令で定めるもの又は同法第二十二条第三項第三号に規定する業務施設集積地区において同法第二十六条に規定する承認基本構想に従つて整備される同法第二十二条第三項第四号に規定する中核的民間施設の用に供する家屋若しくは構築物のうち政令で定めるものを新築した者で政令で定めるものが当該家屋若しくは構築物の敷地の用に供する土地
第五百八十六条第二項第二号ヘ中「(廃プラスチック類の油化処理施設を含む。)」を削り、同項第二十八号中「第三百四十八条第二項」の下に「及び第五項」を加える。
第七百条の二第一項第二号及び第三号を次のように改める。
二 元売業者 軽油を製造することを業とする者、軽油を輸入することを業とする者又は軽油を販売することを業とする者で、第七百条の六の二第一項の規定により自治大臣の指定を受けている者をいう。
三 特約業者 元売業者との間に締結された販売契約に基づいて当該元売業者から継続的に軽油の供給を受け、これを販売することを業とする者で、第七百条の六の四第一項の規定により道府県知事の指定を受けている者をいう。
第七百条の三第一項中「の引取」を「の引取り」に改め、「又は特約業者」を削り、「除く。)」を「除く。次項において同じ。)で当該引取りに係る軽油の現実の納入を伴うもの」に、「容量」を「その数量」に、「特約業者又は元売業者の営業所」を「軽油の納入地(石油製品の販売業者が軽油の引取りを行う場合にあつては、販売業者の当該納入に係る事業所。第七百条の十一第二項及び第七百条の十一の三第一項において同じ。)」に改め、同条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、「所有している場合」の下に「(特別徴収義務者が引渡しを行つた軽油につき現実の納入が行われていない場合を含む。)」を加え、「所有している軽油」を「所有に係る軽油(引渡しの後現実の納入が行われていない軽油を含む。以下本項及び第七百条の十四第一項第四号において同じ。)」に、「すでに」を「既に」に、「当該所有している」を「その」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項中「前二項」を「前各項」に改め、「(炭化水素とその他の物との混合物又は単一の炭化水素で、温度十五度及び一気圧において液状のものを含む。以下同じ。)」を削り、「炭化水素油にすでに」を「炭化水素油(燃料炭化水素油にあつては、第七百条の二十二の二第一項第四号の規定により消費の承認を受け、又は同条第六項の規定により自動車用炭化水素油譲渡証の交付を受けたものをいう。)に既に」に、「又は揮発油が含まれているときは、当該消費に係る炭化水素油の数量から、当該軽油」を「若しくは燃料炭化水素油又は揮発油が含まれているときは、当該含まれている軽油若しくは燃料炭化水素油」に、「控除して得た」を「控除した」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、「石油製品の販売業者」の下に「(以下本節において「石油製品販売業者」という。)」を、「販売量(」の下に「第七百条の二十二の二第一項第一号又は第二号の規定により混和の承認を受けた」を加え、「すでに」を「既に」に改め、「、当該販売に係る軽油の数量から」を削り、「控除して得た」を「控除した」に、「当該販売業者」を「当該石油製品販売業者」に改め、同項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。
4 軽油引取税は、前三項に規定する場合のほか、元売業者、特約業者又は石油製品販売業者が炭化水素油(炭化水素とその他の物との混合物又は単一の炭化水素で、一気圧において温度十五度で液状であるものを含む。以下同じ。)で軽油又は揮発油以外のもの(以下本節において「燃料炭化水素油」という。)を自動車の内燃機関の燃料として販売した場合においては、その販売量(第七百条の二十二の二第一項第三号の規定により譲渡の承認を受けた当該販売に係る燃料炭化水素油に既に軽油引取税又は揮発油税が課され、又は課されるべき軽油又は揮発油が含まれているときは、当該含まれている軽油又は揮発油に相当する部分の炭化水素油の数量を控除した数量とする。)を課税標準として、当該元売業者、特約業者又は石油製品販売業者の事業所所在の道府県において、当該元売業者、特約業者又は石油製品販売業者に課する。
第七百条の三第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の場合において、特約業者又は元売業者からの軽油の引取りを行う者が当該引取りに係る軽油の現実の納入を受けない場合に当該軽油につき現実の納入を伴う引取りを行う者があるときは、その者が当該納入の時に当該特約業者又は元売業者から当該納入に係る軽油の引取りを行つたものとみなして、同項の規定を適用する。
第七百条の四第一項中「同条の引取と」を「同条第一項に規定する引取りと」に、「同条の引取を」を「同項に規定する引取りを」に、「容量」を「その数量」に改め、同項第一号、第三号及び第四号中「引取」を「引取り」に改める。
第七百条の五中「次の各号に」を「次に」に、「引取に」を「引取りに」に改め、同条第一号中「引取」を「引取り」に改め、同条第二号を削り、同条第三号中「前号に掲げるもののほか、すでに」を「既に」に、「係る引取」を「係る引取り」に改め、同号を同条第二号とする。
第七百条の六の次に次の三条を加える。
(元売業者の指定)
第七百条の六の二 自治大臣は、次に掲げる者のうち、軽油引取税の徴収の確保に支障がないと認められることその他の政令で定める要件に該当するものを、これらの者の申請に基づき、元売業者として指定するものとする。
一 軽油を製造することを業とする者(石油業法(昭和三十七年法律第百二十八号)第四条の規定による許可を受けた者に限る。)
二 軽油を輸入することを業とする者(軽油の輸入量その他の事項について自治省令で定める基準に該当する者に限る。)
三 軽油を販売することを業とする者(軽油の販売量その他の事項について自治省令で定める基準に該当する者に限る。)
2 自治大臣は、元売業者が前項に規定する要件に該当しなくなつたときその他政令で定める要件に該当するときは、元売業者の指定を取り消すことができる。
3 前二項に定めるもののほか、元売業者の指定又は指定の取消しに関し必要な事項は、自治省令で定める。
(特約業者の指定等)
第七百条の六の三 道府県知事は、元売業者との間に締結された販売契約に基づいて当該元売業者から継続的に軽油の供給を受け、これを販売することを業とする者(その経営の基礎その他の事項を勘案して政令で定める要件に該当する者を除く。)で、当該道府県内に主たる事務所又は事業所を有するものを、その者の申請に基づき、仮特約業者として指定するものとする。
2 前項の規定による仮特約業者の指定の有効期間は、指定を受けた日から起算して一年とする。ただし、仮特約業者が次条第一項の規定による特約業者の指定を受けたときは、当該仮特約業者の指定は、その効力を失う。
3 第一項の道府県知事は、仮特約業者が同項の政令で定める要件に該当することとなつたときその他政令で定める場合には、仮特約業者の指定を取り消すことができる。
4 第一項の道府県知事は、仮特約業者の指定又は指定の取消しを行つた場合には、その旨を関係道府県知事に通知しなければならない。
5 前各項に定めるもののほか、仮特約業者の指定又は指定の取消しに関し必要な事項は、自治省令で定める。
第七百条の六の四 道府県知事は、当該道府県内に主たる事務所又は事業所を有する仮特約業者のうち、軽油引取税の徴収の確保に支障がないと認められることその他の政令で定める要件に該当するものを、当該仮特約業者の申請に基づき、特約業者として指定するものとする。この場合において、道府県知事は、あらかじめ関係道府県知事の意見を聴かなければならない。
2 前項の道府県知事は、特約業者の指定を行つたときは、その旨を関係道府県知事に通知するとともに、自治大臣に報告しなければならない。
3 特約業者の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、特約業者が第一項に規定する要件に該当しなくなつたときその他政令で定める要件に該当するときは、特約業者の指定を取り消すことができる。
4 関係道府県知事は、特約業者について前項の規定による指定の取消しの必要があると認めるときは、その理由を記載した書類を添えて、当該特約業者の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に対し、特約業者の指定の取消しの請求をしなければならない。
5 特約業者の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、当該特約業者について前項の規定による指定の取消しの請求に係る書類を受け取つた場合において、必要があると認めるときは、当該特約業者の指定を取り消さなければならない。ただし、関係道府県知事と意見を異にする場合においては、当該書類を受け取つた日から二月以内に、自己の意見を付して、当該書類を自治大臣に送付するとともに、その指示を求めなければならない。
6 自治大臣は、前項ただし書の規定による指示の請求があつた場合において、特約業者の指定の取消しの必要があると認めるときは、その特約業者の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に対し、その特約業者の指定の取消しの指示をしなければならない。この場合においては、当該特約業者の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、その指示に基づいて当該特約業者の指定を取り消さなければならない。
7 自治大臣は、第五項ただし書の規定による指示の請求があつた場合において、特約業者の指定の取消しの必要がないと認めるときは、その旨を当該特約業者の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事及び関係道府県知事に通知しなければならない。
8 特約業者の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、第三項、第五項本文又は第六項後段の規定によつて当該特約業者の指定の取消しを行つた場合には、その旨を関係道府県知事に通知するとともに、自治大臣に報告しなければならない。
9 前各項に定めるもののほか、特約業者の指定又は指定の取消しに関し必要な事項は、自治省令で定める。
第七百条の八第一項第四号中「前三号」を「石油製品販売業者その他前各号」に、「者で」を「者で、」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 軽油を内燃機関の燃料として使用することができると認められる自動車の保有者
第七百条の九第一項中「五万円」を「二十万円」に改める。
第七百条の十中「第七百条の三第二項、第三項若しくは第四項」を「第七百条の三第三項から第六項まで」に改める。
第七百条の十一第一項中「元売業者との間に締結された販売契約に基づいて当該元売業者から継続的に軽油その他の石油製品の供給を受け、これを販売することを業とする者」を「特約業者」に改め、同条第二項中「毎月末日までに」の下に「、自治省令で定める様式によつて」を、「以下」の下に「本節において」を加え、「引取に」を「引取りに」に、「納入申告書を」を「納入申告書を、」に、「の営業所所在地の」を「からの引取りに係る軽油の納入地所在の道府県ごとにその」に改め、同項後段を削り、同条第三項中「引取に」を「当該引取りに」に、「当該引取」を「引取り」に改め、同条第四項中「引取に」を「引取りに」に、「第七百条の十七の規定によつて軽油引取税の特別徴収義務者が受け取つた」を「自治省令で定めるところにより、第七百条の十一の三第三項に規定する登録特別徴収義務者は、当該登録に係る道府県知事が交付した」に、「道府県知事」を「当該道府県知事」に改め、同条第五項中「第一項の軽油引取税の特別徴収義務者」を「第七百条の十一の三第三項に規定する登録特別徴収義務者」に改め、「ついて」の下に「当該登録に係る道府県に」を加え、「第二項及び」を「同項及び」に改め、同条に次の一項を加える。
8 軽油引取税の特別徴収義務者が元売業者又は特約業者の指定を取り消された場合には、道府県の条例で定めるところにより、その取消しの日に特別徴収義務者でなくなるものとする。
第七百条の十一の三を次のように改める。
(軽油引取税の特別徴収義務者としての登録等)
第七百条の十一の三 軽油引取税の特別徴収義務者は、その事務所又は事業所所在地の道府県知事及び当該特別徴収義務者からの引取りに係る軽油の納入地の道府県知事に、当該道府県の条例で定めるところにより、特別徴収義務者としての登録を申請しなければならない。
2 道府県知事は、前項の登録の申請を受理した場合には、当該特別徴収義務者を当該道府県に係る登録特別徴収義務者として登録するとともに、その旨を当該特別徴収義務者に対し通知しなければならない。
3 道府県知事は、当該道府県に係る登録特別徴収義務者(前項の規定により登録を受けた特別徴収義務者をいう。以下本節において同じ。)から前項の登録の消除の申請があつたときその他条例で定める場合には、条例で定めるところにより、当該登録特別徴収義務者の登録を消除するとともに、その旨を当該消除に係る者に対し通知するものとする。
第七百条の十二の見出し中「登録等」を「証票の交付等」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「前項」を「前条第一項」に、「場合においては」を「場合には」に、「者に」を「者のうち当該道府県内に事務所又は事業所を有するものに」に改め、「よつて」の下に「、その者の当該道府県内に所在する事務所又は事業所ごとに」を加え、「証票」を「自治省令で定める証票」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「営業所」を「事務所又は事業所」に、「見易い」を「見やすい」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「第二項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「第二項」を「第一項」に改め、「営業所における」を削り、「場合においては」を「場合又は事務所若しくは事業所を廃止した場合には」に、「消滅した」を「消滅し、又は廃止した」に改め、同項を同条第四項とする。
第七百条の十三第一項中「十万円」を「三十万円」に改め、同項第一号中「前条第一項」を「第七百条の十一の三第一項」に改め、同項第二号中「前条第三項から第五項まで」を「前条第二項から第四項まで」に改める。
第七百条の十四第一項中「次の各号に」を「次に」に改め、同項第一号中「第七百条の三第二項の販売業者」を「第七百条の三第三項に該当する石油製品販売業者」に、「当該販売業者」を「当該石油製品販売業者」に改め、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号中「第七百条の三第四項の軽油を所有している」を「第七百条の三第六項に該当する」に、「その所有している」を「その所有に係る」に、「当該所有している」を「その」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号中「第七百条の三第三項の」を「第七百条の三第五項に該当する」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 第七百条の三第四項に該当する元売業者、特約業者又は石油製品販売業者にあつては、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該販売に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を記載した申告書を当該元売業者、特約業者又は石油製品販売業者の事業所所在地の道府県知事に提出すること。
第七百条の十五第一項中「の引取」を「の引取り」に、「当該免税軽油使用者の主たる」を「免税軽油使用者の当該免税軽油の使用に係る」に、「軽油引取税の特別徴収義務者」を「当該免税証の交付を行つた道府県に係る登録特別徴収義務者」に、「主たる事務所又は事業所以外の事務所又は事業所」を「その主たる事務所若しくは事業所所在地の道府県知事又は当該免税軽油の使用に係る事務所若しくは事業所を管理する事務所若しくは事業所」に改め、同条第四項中「軽油引取税の特別徴収義務者である者」を「当該免税証に係る免税取扱特別徴収義務者(第一項の規定により免税証を提出すべき登録特別徴収義務者をいう。以下本節において同じ。)である者」に、「の引取」を「の引取り」に、「代つて」を「代わつて」に、「軽油引取税の特別徴収義務者である販売業者」を「当該免税証に係る免税取扱特別徴収義務者である販売業者」に改め、同条第五項中「免税軽油使用者」を「道府県知事は、免税軽油使用者」に、「当該免税軽油の引取を行うため免税証の交付を申請したときは、当該道府県知事は」を「免税軽油の引取りを行うための免税証を交付したときは」に、「道府県知事以外」を「販売業者に係る当該事務所又は事業所所在地」に改める。
第七百条の十六の見出し中「引取」を「引取り」に改め、同条第一項中「詐偽」を「偽り」に、「引取」を「引取り」に、「三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金」を「五年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれ」に改め、同条第三項中「おいては、」の下に「当該免税証を交付した」を加え、「引取を軽油引取税の特別徴収義務者からの軽油の引取とみなし」を「引取りを第七百条の三第一項に規定する引取りとみなし、当該免税証に記載された免税軽油の数量を課税標準量として」に改め、同項後段を削り、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
第七百条の十七中「軽油引取税の特別徴収義務者」を「免税取扱特別徴収義務者」に、「の引取」を「の引取り」に、「引渡」を「引渡し」に改める。
第七百条の十九第一項中「二十万円」を「五十万円」に改め、同条第二項中「引取」を「引取り」に、「三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金」を「五年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれ」に改め、同条第四項中「第七百条の十六第三項」を「第七百条の十六第四項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 前項の規定により第二項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
第七百条の二十第一項中「二十万円」を「五十万円」に改める。
第七百条の二十二の見出し中「引取」を「引取り」に改め、同条第一項中「特別徴収義務者から」の下に「軽油引取税が課される」を加え、「の引取」を「の引取り」に、「すでに」を「既に」に改め、同条第二項中「、軽油の引取」を「、当該軽油の引取り」に、「すでに当該引取」を「既に当該引取り」に、「当該軽油の引取を行つた」を「その」に改め、同条第四項中「こえる」を「超える」に、「軽油引取税の特別徴収義務者」を「当該免税証を交付した道府県に係る免税取扱特別徴収義務者」に、「の引取」を「の引取り」に改め、「特別徴収義務者の営業所所在地の」を削り、「特別徴収義務者の申請」を「免税取扱特別徴収義務者の申請」に、「すでに」を「既に」に、「特別徴収義務者に」を「免税取扱特別徴収義務者に」に改め、同条第五項中「こえる」を「超える」に、「、軽油引取税の特別徴収義務者」を「、当該免税証を交付した道府県に係る免税取扱特別徴収義務者」に、「の引取」を「の引取り」に、「引渡」を「引渡し」に、「軽油引取税の特別徴収義務者に」を「当該道府県に係る免税取扱特別徴収義務者に」に改め、同条に次の一項を加える。
8 第二項の規定の適用に関し必要な事項は、自治省令で定める。
第七百条の二十二の次に次の四条を加える。
(混和等の承認を受ける義務等)
第七百条の二十二の二 元売業者、特約業者、石油製品販売業者、軽油製造者等(軽油の製造又は輸入をする者で元売業者以外のものをいう。)及び自動車の保有者は、次に掲げる場合においては、混和、譲渡又は消費(以下本条において「混和等」という。)を行う時期、数量その他の自治省令で定める事項を定めて、混和等を行う場所(第四号に掲げる場合にあつては、当該自動車の主たる定置場)の所在地の道府県知事の承認を受けなければならない。
二 軽油以外の炭化水素油と軽油以外の炭化水素油を混和して軽油を製造するとき。
三 燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として譲渡するとき。
四 燃料炭化水素油(本項の承認を受けて譲渡された前号の燃料炭化水素油を除く。)を自動車の内燃機関の燃料として消費するとき。
2 前項の場合において、道府県知事は、軽油引取税の取締り又は保全上特に必要があると認めるときを除き、同項の承認を与えるものとする。
3 第一項の承認を受けた者は、帳簿を備え、混和等を行つた時期、数量その他当該承認を受けた事項に関する事実をこれに記載しなければならない。
5 第一項の承認を受けた者は、当該承認に係る混和等を行うとき又は当該混和等に係る炭化水素油を保有しているときは、前項の混和等承認証を所持していなければならない。
6 第一項第三号に係る承認を受けた者は、当該承認に係る燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として自動車の保有者に譲渡するときは、自動車用炭化水素油譲渡証及びその写しを作成して、当該自動車用炭化水素油譲渡証を当該自動車の保有者に交付するとともに、その写しを保管しなければならない。
7 自動車の保有者は、第一項第三号に係る承認を受けて譲渡された燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として消費するときは、前項の自動車用炭化水素油譲渡証を携帯していなければならない。
8 混和等承認証及び自動車用炭化水素油譲渡証は、これを他人に譲り渡し、又は他人から譲り受けてはならない。
9 前各項に定めるもののほか、第一項の承認、帳簿の記載、混和等承認証及び自動車用炭化水素油譲渡証に関し必要な事項は、自治省令で定める。
(混和等の承認を受ける義務等に関する罪)
第七百条の二十二の三 前条第一項の規定に違反して道府県知事の承認を受けないで同項各号の行為を行つた者又は偽りその他不正の手段により同項の承認を受けた者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 前条第三項の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿した者
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前二項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
(営業の開廃等の届出)
第七百条の二十二の四 元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等(軽油の製造又は輸入をすることを業とする者で元売業者以外のものをいう。以下本節において同じ。)は、営業を開始しようとするときは、その旨を、当該事務所又は事業所ごとに、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に(元売業者にあつては、当該道府県知事を経由して自治大臣に)届け出なければならない。その営業を廃止し、又は休止しようとするときも、同様とする。
2 元売業者又は軽油製造業者等が、特約業者、石油製品販売業者又は軽油製造業者等と、継続的に軽油の供給を行う販売契約を締結したときは、その当事者は、その旨を、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に(元売業者にあつては、当該道府県知事を経由して自治大臣に)届け出なければならない。当該販売契約が終了したときも、同様とする。
3 元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等は、前二項の規定により届け出た事項に異動を生じた場合には、遅滞なく、その旨を当該各項の規定に準じて自治大臣又は道府県知事に届け出なければならない。
4 前三項の規定により届出を受けた道府県知事は、当該届出に係る事項を、速やかに関係道府県知事に通知するものとする。
5 前各項に定めるもののほか、これらの規定の届出及び通知に関し必要な事項は、自治省令で定める。
(軽油の引取りの報告等)
第七百条の二十二の五 元売業者、特約業者及び軽油製造業者等は、軽油の引取り、引渡し及び納入に関する事実並びに軽油の在庫数量その他の自治省令で定める事項を、自治省令で定める道府県知事に報告しなければならない。
2 元売業者、特約業者及び軽油製造業者等は、前項の規定により報告した事項に異動を生じた場合には、遅滞なく、その旨を同項の道府県知事に報告しなければならない。
3 前二項の規定により報告を受けた道府県知事は、当該報告に係る事項を、速やかに関係道府県知事に通知するものとする。
4 元売業者は、特約業者が当該元売業者から引取りを行つた軽油について当該特約業者の指図に基づき納入を行つた場合には、その納入に関する事実その他の自治省令で定める事項を、当該特約業者に通知しなければならない。
5 第七百条の三第一項又は第二項に規定する軽油の引取りを行つた者は、その事務所又は事業所ごとにその納入を受けた軽油の数量その他の自治省令で定める事項を記載した書類を、当該引取りに係る特別徴収義務者に対し提出しなければならない。
6 前項の特別徴収義務者は、自治省令で定めるところにより、同項の規定により提出を受けた書類を保存しなければならない。
7 前各項に定めるもののほか、これらの規定の報告、通知並びに書類の提出及び保存に関し必要な事項は、自治省令で定める。
第七百条の二十三を次のように改める。
(帳簿記載義務)
第七百条の二十三 元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等は、帳簿を備え、自治省令で定めるところにより、軽油又は燃料炭化水素油の引取り、引渡し、納入、貯蔵及び消費に関する事実をこれに記載しなければならない。
第七百条の二十四の見出しを「(営業の開廃等に係る虚偽の届出等に関する罪)」に改め、同条第一項を次のように改める。
次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第七百条の二十二の四第一項から第三項までの規定による届出をせず、又は偽つた者
二 第七百条の二十二の五第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは同条第四項の規定による通知をせず、又は偽つた者
三 第七百条の二十二の五第五項の規定による書類を提出せず、又は虚偽の記載をしたものを提出した者
五 前条の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿した者
第七百条の二十五第一項第一号中「として指定することが必要である」を「の指定の申請を行つた者その他第七百条の六の二第一項各号に該当する」に改め、同項第二号中「引取」を「引取り」に改め、同条第二項中「容量」を「数量」に改める。
第七百条の二十六第一項中「五万円」を「二十万円」に改める。
第七百条の二十七第一項中「三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金」を「五年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれ」に改め、同条第二項中「詐偽」を「偽り」に、「免かれた」を「免れた」に、「三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金」を「五年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれ」に改め、同条第三項中「免かれた」を「免れた」に、「百万円をこえる」を「二百万円を超える」に改め、同条に次の一項を加える。
5 前項の規定により第一項又は第二項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、それぞれ第一項又は第二項の罪についての時効の期間による。
第七百条の二十六の次に次の一条を加える。
(道府県間の協力)
第七百条の二十七 道府県は、軽油引取税の取締り又は保全に関し、他の道府県と緊密な連絡を保ち、相互に協力しなければならない。
第七百二条の二第二項中「第四項」を「第五項」に改める。
第七百三条の四第十七項中「四十万円」を「四十二万円」に改める。
附則第三条の三中「三十一万円」を「三十二万円」に改める。
附則第六条第一項及び第五項中「昭和六十六年度」を「平成三年度」に改める。
附則第八条中「昭和六十五年三月三十一日」を「平成二年三月三十一日」に改める。
附則第九条第一項中「昭和六十四年四月一日から昭和六十五年三月三十一日まで」を「平成元年四月一日から平成二年三月三十一日まで」に改める。
附則第九条の二に次の一項を加える。
2 租税特別措置法第六十八条の三第一項の規定に該当する法人の同項の規定に該当する各事業年度に係る法人の事業税については、第七十二条の二十二第一項第二号及び第二項中「百分の八」とあるのは「百分の八(所得のうち年十億円を超える金額については、百分の九)」と、同条第三項中「第一項第二号」とあるのは「前二項」と、「同号」とあるのは「これらの規定」と、「とする」とあるのは「とし、「百分の八」とあるのは「百分の八(所得のうち十億円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額を超える金額については、百分の九)」とする」と、同条第五項中「第二項の」とあるのは「第二項(附則第九条の二第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。第八項及び第九項において同じ。)の」と、同条第八項中「第一項、」とあるのは「第一項(附則第九条の二第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下本条において同じ。)、」と、同条第九項中「前項」とあるのは「前項(附則第九条の二第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、第七十二条の四十八第一項中「年七百万円(当該法人の事業年度が一年に満たない場合においては、第七十二条の二十二第三項の規定を適用して計算した金額。以下本項において同じ。)以下の部分の金額と年七百万円」とあるのは「年十億円(当該法人の事業年度が一年に満たない場合においては、附則第九条の二第二項の規定により読み替えられた第七十二条の二十二第三項の規定を適用して計算した金額。以下本項において同じ。)以下の部分の金額と年十億円」とする。
附則第十条第一項中「昭和六十四年三月三十一日」を「平成三年三月三十一日」に改め、同条第二項中「昭和六十五年三月三十一日」を「平成二年三月三十一日」に改め、同条第三項中「昭和六十六年三月三十一日」を「平成三年三月三十一日」に改め、同条第四項及び第五項中「昭和六十五年三月三十一日」を「平成二年三月三十一日」に改め、同条に次の一項を加える。
6 道府県は、港湾法附則第二十七項又は漁港法(昭和二十五年法律第百三十七号)附則第十九項の規定による貸付けを受けた者が、当該貸付けに係る事業の用に供する土地のうち政令で定めるところにより国又は地方公共団体(港湾法の規定による港務局を含む。)に無償で譲渡することとされているものを取得した場合には、当該取得が平成元年四月一日から平成三年三月三十一日までの間に行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該土地の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
附則第十条の二第一項中「昭和六十五年三月三十一日」を「平成二年三月三十一日」に改め、同条第二項中「昭和六十二年四月一日から昭和六十四年三月三十一日まで」を「平成元年四月一日から平成三年三月三十一日まで」に、「一年六月」を「一年三月」に改める。
附則第十一条第一項中「昭和六十五年三月三十一日」を「平成二年三月三十一日」に改め、同条第二項及び第三項中「昭和六十四年三月三十一日」を「平成三年三月三十一日」に改め、同条第四項及び第五項中「昭和六十五年三月三十一日」を「平成二年三月三十一日」に改め、同条第六項中「昭和六十四年三月三十一日」を「平成三年三月三十一日」に改め、同条第七項から第十一項までの規定中「昭和六十五年三月三十一日」を「平成二年三月三十一日」に改め、同条第十二項中「昭和七十一年四月一日」を「平成八年四月一日」に、「昭和六十五年三月三十一日」を「平成二年三月三十一日」に改め、同条第十三項中「昭和六十五年三月三十一日」を「平成二年三月三十一日」に改める。
附則第十一条の二第一項及び第十一条の三第一項中「昭和六十四年六月三十日」を「平成四年六月三十日」に改める。
附則第十一条の四第一項、第三項及び第五項中「昭和六十六年三月三十一日」を「平成三年三月三十一日」に改め、同条第七項中「昭和五十六年十月一日から昭和六十四年三月三十一日まで」を「平成元年四月一日から平成三年三月三十一日まで」に、「六分の一」を「十分の一」に改め、同条第九項中「昭和六十四年三月三十一日」を「平成三年三月三十一日」に改め、同条第十一項中「三年」を「二年」に、「昭和六十二年四月一日から昭和六十四年三月三十一日まで」を「平成元年四月一日から平成三年三月三十一日まで」に改め、同条第十二項中「三年」を「二年」に改め、同条第十三項中「昭和六十四年三月三十一日」を「平成三年三月三十一日」に改め、同条第十五項及び第十六項を削り、同条の次に次の一条を加える。
(不動産取得税の納税義務の免除等)
第十一条の五 第七十三条の二十七の六第一項の法人が担い手農業者確保事業(同項に規定する農地保有合理化促進事業のうち、担い手農業者の経営の定着発展を促進することを目的として、平成元年度以後に、道府県知事の承認した実施計画に基づいて実施されるものをいう。)により、平成元年四月一日から平成四年三月三十一日までの間に同項に規定する土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、同項中「五年」とあるのは「五年(道府県知事がその取得の日から五年以内に附則第十一条の五に規定する担い手農業者確保事業に係る当該土地の貸付け期間の延長の承認をした場合においては、五年を経過する日の翌日から五年)」と、同条第二項後段中「次条第一項」とあるのは「附則第十一条の五の規定により読み替えて適用される次条第一項」と、「五年以内の期間(」とあるのは「五年(道府県知事がその取得の日から五年以内に附則第十一条の五に規定する担い手農業者確保事業に係る当該土地の貸付け期間の延長の承認をした場合においては、五年を経過する日の翌日から五年)以内の期間(」とする。
附則第十二条の三第一項中「昭和六十三年度分」を「平成元年度分及び平成二年度分」に、「同年度分及び昭和六十四年度分」を「平成元年度分」に改め、同項の表第百四十七条第一項第一号の項を次のように改める。
第百四十七条第一項第一号 |
七千五百円 |
七千円 |
八千五百円 |
八千円 |
九千五百円 |
九千円 |
一万三千八百円 |
一万三千二百円 |
一万五千七百円 |
一万五千円 |
一万七千九百円 |
一万六千九百円 |
二万五百円 |
一万九千三百円 |
二万三千六百円 |
二万二千三百円 |
二万七千二百円 |
二万五千七百円 |
四万七百円 |
三万八千八百円 |
二万九千五百円 |
二万五千五百円 |
三万四千五百円 |
三万円 |
三万九千五百円 |
三万四千五百円 |
四万五千円 |
三万九千二百円 |
五万千円 |
四万四千四百円 |
五万八千円 |
五万四百円 |
六万六千五百円 |
五万七千八百円 |
七万六千五百円 |
六万六千五百円 |
八万八千円 |
七万六千五百円 |
十一万千円 |
九万六千四百円 |
附則第十二条の三第二項中「昭和六十四年十月一日」を「平成元年十月一日」に、「昭和六十四年度分」を「平成元年度分」に改め、同条に次の二項を加える。
4 道路運送車両法第四十一条の規定により平成二年十月一日以降に適用されるべきものとして定められる自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止上の技術基準に適合する自動車で自治省令で定めるものに対して課する自動車税の標準税率は、平成元年度分及び平成二年度分の自動車税に限り、次の各号に掲げる区分に応じ、一台について、それぞれ当該各号に定める額とする。
5 前項の規定の適用がある場合における第百四十七条第三項から第五項までの規定の適用については、同条第三項中「第一項」とあるのは「第一項又は附則第十二条の三第四項」と、「同項各号」とあるのは「第一項各号又は同条第四項各号」と、同条第四項中「第一項又は」とあるのは「第一項若しくは附則第十二条の三第四項又は」と、「前項」とあるのは「前項(同条第五項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「第一項各号」とあるのは「第一項各号又は同条第四項各号」と、同条第五項中「自動車以外」とあるのは「自動車(附則第十二条の三第四項に規定する自動車を含む。)以外」と、「同項第一号」とあるのは「第一項第一号」と、「前各項」とあるのは「前各項又は同条第四項」とする。
附則第十四条中「昭和六十四年度分」を「平成元年度分」に改める。
附則第十五条第一項中「昭和六十四年三月三十一日」を「平成元年三月三十一日」に改め、同条第二項中「昭和六十四年度」を「平成元年度」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「昭和六十三年一月一日」を「平成二年一月一日」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「昭和六十四年一月一日」を「平成元年六月三十日」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「昭和六十四年度」を「平成元年度」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項中「昭和六十四年度分」を「平成元年度分」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項中「昭和六十四年度」を「平成元年度」に改め、同項を同条第七項とし、同条第九項を同条第八項とし、同条第十項中「昭和六十四年度」を「平成元年度」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十一項を同条第十項とし、同条第十二項を削り、同条第十三項中「昭和六十三年一月一日」を「平成二年一月一日」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第十四項中「昭和六十四年三月三十一日」を「平成元年三月三十一日」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十五項中「昭和六十五年三月三十一日」を「平成二年三月三十一日」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十六項中「昭和六十一年四月一日から昭和六十三年三月三十一日まで」を「昭和六十三年四月一日から平成二年三月三十一日まで」に、「五分の四」を「六分の五」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十七項を同条第十五項とし、同条第十八項中「昭和六十五年三月三十一日」を「平成二年三月三十一日」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第十九項中「昭和六十五年三月三十一日」を「平成二年三月三十一日」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第二十項を同条第十八項とし、同条第二十一項中「昭和六十三年一月一日」を「平成二年一月一日」に改め、同項を同条第十九項とし、同条第二十二項中「昭和六十四年度分」を「平成元年度分」に改め、同項を同条第二十項とし、同条第二十三項中「昭和六十六年度」を「平成三年度」に改め、同項を同条第二十一項とし、同条第二十四項中「昭和六十五年三月三十一日」を「平成二年三月三十一日」に改め、同項を同条第二十二項とし、同条第二十五項中「昭和六十四年三月三十一日」を「平成元年三月三十一日」に改め、同項を同条第二十三項とし、同条第二十六項中「昭和六十四年三月三十一日」を「平成元年三月三十一日」に改め、同項を同条第二十四項とし、同条第二十七項を同条第二十五項とし、同条第二十八項中「昭和六十四年三月三十一日」を「平成元年三月三十一日」に改め、同項を同条第二十六項とし、同条第二十九項を同条第二十七項とし、同条第三十項を同条第二十八項とし、同条第三十一項中「昭和六十四年三月三十一日」を「平成元年三月三十一日」に改め、同項を同条第二十九項とし、同条第三十二項中「昭和六十四年三月三十一日」を「平成元年三月三十一日」に改め、同項を同条第三十項とし、同条第三十三項中「昭和六十五年三月三十一日」を「平成二年三月三十一日」に改め、同項を同条第三十一項とする。
附則第十五条の二第一項中「若しくは第二十二項」を「、第二十二項若しくは第三十四項」に改め、同条第二項中「(昭和三十九年法律第三号)」及び「(昭和四十五年法律第八十一号)」を削り、「昭和六十四年度から昭和七十一年度まで」を「平成元年度から平成八年度まで」に、「若しくは第二十二項」を「、第二十二項若しくは第三十四項」に改める。
附則第十五条の三第一項中「昭和六十四年度から昭和七十一年度まで」を「平成元年度から平成八年度まで」に改め、同条第二項中「昭和六十五年三月三十一日」を「平成二年三月三十一日」に、「昭和七十一年度」を「平成八年度」に改め、同条第三項中「昭和六十四年度から昭和六十八年度まで」を「平成元年度から平成五年度まで」に改め、同条第四項中「昭和六十五年三月三十一日」を「平成二年三月三十一日」に、「昭和六十八年度」を「平成五年度」に改め、同条第五項中「昭和六十四年度から昭和七十一年度まで」を「平成元年度から平成八年度まで」に改め、同条第六項中「昭和六十五年三月三十一日」を「平成二年三月三十一日」に、「昭和七十一年度」を「平成八年度」に改め、同条第七項及び第八項中「昭和六十四年度から昭和七十一年度まで」を「平成元年度から平成八年度まで」に改める。
附則第十六条第一項及び第二項中「昭和六十五年一月一日」を「平成二年一月一日」に改め、同条第三項及び第四項中「昭和六十六年三月三十一日」を「平成三年三月三十一日」に改め、同条第五項及び第六項中「昭和六十三年一月一日」を「平成二年一月一日」に改める。
附則第十七条の見出し中「昭和六十五年度」を「平成二年度」に改め、同条第六号中「昭和六十五年度」を「平成二年度」に、「昭和六十四年度」を「平成元年度」に改める。
附則第十八条の見出し及び同条第一項中「昭和六十五年度」を「平成二年度」に改め、同条第二項中「昭和六十四年度」を「平成元年度」に、「昭和六十五年度」を「平成二年度」に改める。
附則第十八条の二、第十九条の見出し及び同条第一項、第十九条の四第一項、第二十二条第一項、第二十四条並びに第二十五条の見出し及び同条第一項中「昭和六十五年度」を「平成二年度」に改める。
附則第二十六条の見出し及び同条第一項中「昭和六十五年度」を「平成二年度」に改め、同項の表中「一・五を」を「一・五倍を」に改める。
附則第二十七条の二第一項及び第二十八条第一項中「昭和六十五年度」を「平成二年度」に改める。
附則第三十条の二第二項中「昭和六十年度から昭和六十三年度までの各年度分」を「平成元年度分及び平成二年度分」に改め、同項の表中「千四百五十円」を「千四百円」に、「二千八百五十円」を「二千八百円」に、「三千六百五十円」を「三千六百円」に改め、同条第三項中「前二項の」を「前三項の」に、「及び第二項」を「から第三項まで」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 平成元年度分及び平成二年度分の軽自動車税に限り、道路運送車両法第四十一条の規定により平成二年十月一日以降に適用されるべきものとして定められる自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止上の技術基準に適合する軽自動車で自治省令で定めるものに対する第四百四十四条第一項の規定の適用については、同項第二号ハ中「三千円」とあるのは「二千九百円」と、「四千円」とあるのは「三千六百円」と読み替えるものとする。
附則第三十一条の二第四項中「昭和六十四年三月三十一日」を「平成三年三月三十一日」に改め、同条第五項中「昭和六十五年三月三十一日」を「平成二年三月三十一日」に改め、同条第八項中「第五項」を「第六項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項中「第五項」を「第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。
6 市町村は、昭和五十九年一月一日から平成元年三月三十一日までの間に行われた高度技術工業集積地域開発促進法(昭和五十八年法律第三十五号)第五条第五項に規定する承認(同法第六条第一項に規定する承認を含む。)に係る同法第五条第一項の開発計画において定められた同条第二項第一号に掲げる地域において、当該承認の日から八年以内の期間で政令で定める期間内に、製造の事業又は研究の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設備に係る工場用又は研究所用の建物の敷地の用に供する土地(これと一体的に使用される土地で政令で定めるものを含む。)又はその取得に対しては、第五百八十五条第一項の規定にかかわらず、特別土地保有税を課することができない。
附則第三十一条の三第一項中「昭和六十五年度」を「平成二年度」に改め、同条第二項中「昭和六十六年度」を「平成三年度」に、「昭和六十五年三月三十一日」を「平成二年三月三十一日」に改め、同条第三項中「昭和六十四年度」を「平成元年度」に改める。
附則第三十一条の五第一項中「昭和六十六年度」を「平成三年度」に、「昭和六十五年三月三十一日」を「平成二年三月三十一日」に改める。
附則第三十二条第一項及び第二項中「昭和六十五年三月三十一日」を「平成二年三月三十一日」に改め、同条第三項中「昭和六十八年三月三十一日」を「平成五年三月三十一日」に改め、同条第四項中「昭和六十四年三月三十一日」を「平成三年三月三十一日」に、「昭和六十五年三月三十一日」を「平成二年三月三十一日」に改め、同条第五項第二号中「昭和六十四年四月三十日」を「平成元年四月三十日」に改め、同条第六項中「昭和六十四年十月一日」を「平成元年十月一日」に、「昭和六十四年九月三十日」を「平成元年九月三十日」に、「昭和六十四年十月一日から昭和六十五年二月二十八日まで」を「平成元年十月一日から平成二年二月二十八日まで」に改め、同条第七項中「昭和六十八年三月三十一日」を「平成五年三月三十一日」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。
7 道路運送車両法第四十一条の規定により平成二年十月一日以降に適用されるべきものとして定められる自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止上の技術基準に適合する自動車で自治省令で定めるものの取得に対して課する自動車取得税の税率は、当該取得が次の各号に掲げる期間内に行われたときに限り、第六百九十九条の八及び第三項の規定にかかわらず、当該取得について本項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同条又は第三項に定める率から、当該各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める率をそれぞれ控除した率とする。
一 平成元年四月一日から平成二年九月三十日まで 百分の〇・二五
二 平成二年十月一日から平成三年二月二十八日まで 百分の〇・一二五
附則第三十二条の二中「昭和六十八年三月三十一日」を「平成五年三月三十一日」に、「第七百条の三第一項の」を「第七百条の三第一項若しくは第二項に規定する」に、「同条第二項の軽油の販売、同条第三項」を「同条第三項の軽油の販売、同条第四項の燃料炭化水素油の販売、同条第五項」に、「第七百条の三第四項」を「第七百条の三第六項」に改める。
附則第三十二条の二の二中「第七百条の三第二項」を「第七百条の三第三項」に改める。
附則第三十二条の三第一項中「昭和六十五年四月一日」を「平成二年四月一日」に、「昭和六十五年分」を「平成二年分」に改め、同条第二項中「昭和六十五年三月三十一日」を「平成二年三月三十一日」に改め、同条第三項中「昭和六十六年十一月十二日」を「平成三年十一月十二日」に改め、同条第四項中「昭和六十五年三月三十一日」を「平成二年三月三十一日」に改め、同条第五項中「昭和六十四年三月三十一日」を「平成三年三月三十一日」に改め、同条第六項中「昭和七十一年三月三十一日」を「平成八年三月三十一日」に、「昭和七十二年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に改め、同条第七項中「昭和六十五年三月三十一日」を「平成二年三月三十一日」に改め、同条第八項中「昭和六十四年三月三十一日」を「平成三年三月三十一日」に改め、同条第九項及び第十項中「昭和六十五年三月三十一日」を「平成二年三月三十一日」に改め、同条第十二項中「第十項」を「第十一項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十一項中「第十項」を「第十一項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十項の次に次の一項を加える。
11 指定都市等は、事業所用家屋で多極分散型国土形成促進法第七条第二項第三号に規定する重点整備地区において同法第十一条第一項に規定する承認基本構想(平成三年三月三十一日までに同法第八条第一項の規定による承認(同法第十条第一項の規定による承認を含む。以下本項において同じ。)を受けたものに限る。)に従つて整備される同法第七条第二項第四号に規定する中核的民間施設で政令で定めるもの又は同法第二十二条第三項第三号に規定する業務施設集積地区において同法第二十六条に規定する承認基本構想(平成三年三月三十一日までに同法第二十四条第一項の規定による承認(同法第二十五条第一項の規定による承認を含む。以下本項において同じ。)を受けたものに限る。)に従つて整備される同法第二十二条第三項第四号に規定する中核的民間施設で政令で定めるものに係るものの新築又は増築で当該中核的民間施設に係る事業を行う者で政令で定めるものが建築主であるものに係る新増設事業所床面積に対しては、当該新築又は増築が当該承認基本構想に係る同法第八条第一項又は第二十四条第一項の規定による承認を受けた日から五年を経過する日までの間に行われたときに限り、第七百一条の三十二第一項の規定にかかわらず、新増設に係る事業所税を課することができない。この場合においては、第七百一条の三十四第十項の規定を準用する。
附則第三十二条の三の二第一項中「昭和六十四年四月一日」を「平成元年四月一日」に改め、同条第四項中「昭和六十五年三月三十一日」を「平成二年三月三十一日」に、「昭和六十四年分」を「平成元年分」に改め、同条第十二項を同条第十三項とし、同条第十一項中「昭和六十五年三月三十一日」を「平成二年三月三十一日」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十項中「昭和六十四年三月三十一日」を「平成三年三月三十一日」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項中「昭和七十二年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項中「第十一項」を「第十二項」に、「昭和七十二年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項の次に次の一項を加える。
8 前条第十一項に規定する中核的民間施設に係る事業所等において当該中核的民間施設に係る事業を行う者で政令で定めるものが行う事業に対して課する事業に係る事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該中核的民間施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分までに限り、当該中核的民間施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第七百一条の三十四(事業に係る事業所税に関する部分に限る。)の規定の適用を受けるものを除く。以下本項において同じ。)から当該中核的民間施設に係る事業所床面積の二分の一に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第八項の規定を準用する。
附則第三十三条の二第一項中「昭和六十四年度」を「平成六年度」に改め、同項第二号中「第三十三条」を「第三十四条」に改め、同条第六項中「第三十三条」を「第三十四条」に、「第三百十四条から」を「第三百十四条の二から」に改める。
附則第三十三条の三第三項第一号及び第四項中「及び第七項」を「、第三項及び第八項」に改める。
附則第三十三条の四第一項中「昭和六十六年度」を「平成三年度」に改める。
附則第三十四条第三項第一号及び第四項中「及び第七項」を「、第三項及び第八項」に改める。
附則第三十四条の二第一項中「昭和六十六年度」を「平成三年度」に改め、「以下本項において同じ。」を削り、「以下次項までにおいて」を「次項において」に改め、同条第二項中「昭和六十六年度」を「平成三年度」に改め、同条第三項中「第三十四条の二第二項第三号」の下に「又は第四号」を加える。
附則第三十四条の三第一項中「昭和六十六年度」を「平成三年度」に改める。
附則第三十五条の二第一項中「昭和六十四年度」を「平成三年度」に改め、同条第三項第一号中「昭和六十三年十二月三十一日」を「平成二年十二月三十一日」に改める。
附則第三十五条の三中「昭和六十四年度」を「平成六年度」に改め、同条を附則第三十五条の四とする。
附則第三十五条の二の次に次の一条を加える。
(公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例)
第三十五条の三 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が、前年中に所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について同条第四項に規定する公的年金等控除額(年齢六十五歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における第七百三条の四第五項及び第七百三条の五の規定の適用については、第七百三条の四第五項中「第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額(」とあるのは「第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額(所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第二項第一号の規定によつて計算した金額から十七万円を控除した金額によるものとし、」と、「所得税法」とあるのは「同法」と、第七百三条の五中「総所得金額(」とあるのは「総所得金額(所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第二項第一号の規定によつて計算した金額から十五万円を控除した金額によるものとし、」と、「所得税法」とあるのは「同法」とする。
附則第三十七条第一項第一号中「昭和六十五年」を「平成二年」に改め、同条第六項中「昭和六十五年三月十六日」を「平成二年三月十六日」に改め、同条第七項中「昭和六十五年度」を「平成二年度」に改め、同条第九項中「昭和六十四年度から昭和六十六年度まで」を「平成元年度から平成三年度まで」に改め、同条第十項中「昭和六十五年度」を「平成二年度」に改め、同条第十一項中「昭和六十七年三月三十一日」を「平成四年三月三十一日」に改め、同条第十二項中「昭和六十五年九月三十日」を「平成二年九月三十日」に改め、同条第十三項中「附則第三十二条の三第十一項」を「附則第三十二条の三第十二項」に、「附則第三十七条第十二項又は第十三項」を「附則第三十七条第十一項又は第十二項」に、「第十項」を「第十一項」に、「附則第三十七条第十三項」を「附則第三十七条第十二項」に、「「附則第三十七条第十二項」」を「「附則第三十七条第十一項」」に改める。
附則第三十八条第一項から第六項までの規定中「昭和六十五年三月三十一日」を「平成二年三月三十一日」に改め、同条第八項中「第二条第一項第七号ニ」の下に「及び第八号」を加え、「昭和六十五年三月三十一日」を「平成二年三月三十一日」に、「同項第八号及び第十二号」を「同項第十二号」に改め、同条第十項中「昭和六十五年三月三十一日」を「平成二年三月三十一日」に改め、同条第十一項中「附則第三十二条の三第十一項」を「附則第三十二条の三第十二項」に、「第十項まで」を「第十一項まで」に改め、同条第十二項中「昭和六十五年三月三十一日」を「平成二年三月三十一日」に改める。
附則第三十九条第一項から第四項まで、第六項、第七項及び第十項中「昭和六十四年三月三十一日」を「平成三年三月三十一日」に改め、同条第十一項中「附則第三十二条の三第十一項」を「附則第三十二条の三第十二項」に、「第十項まで」を「第十一項まで」に改める。