弁理士法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第九十一号
公布年月日: 平成19年6月20日
法令の形式: 法律
弁理士法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十九年六月二十日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第九十一号
弁理士法の一部を改正する法律
弁理士法(平成十二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二章 弁理士試験等(第九条―第十六条)」を
第二章
弁理士試験等(第九条―第十六条)
第二章の二
実務修習(第十六条の二―第十六条の十五)
に、「第三十一条」を「第三十一条の三」に、「第七十七条」を「第七十七条の二」に改める。
第二条第四項中「第十二号」の下に「から第十五号まで」を加え、「、技術上の」を「技術上の」に、「第四条第三項において」を「以下」に改め、「関するもの」の下に「に限り、同項第十三号に掲げるものにあっては商標に関するものに限り、同項第十四号に掲げるものにあっては特許、実用新案、意匠、商標若しくは回路配置に関する権利又は技術上の秘密についての虚偽の事実に関するもの」を加える。
第四条第二項第一号中「のうち政令で定めるもの」を削り、「及び当該申立てをした者が行う」を「並びに当該申立てをした者及び当該申立てに係る貨物を輸出し、又は輸入しようとする者が行う当該申立てに関する」に改め、同条第三項中「又は」を「若しくは」に、「応ずること」を「応じ、又は外国の行政官庁若しくはこれに準ずる機関に対する特許、実用新案、意匠若しくは商標に関する権利に関する手続(日本国内に住所又は居所(法人にあっては、営業所)を有する者が行うものに限る。)に関する資料の作成その他の事務を行うこと」に改める。
第七条中「該当する者」の下に「であって、第十六条の二第一項の実務修習を修了したもの」を加える。
第八条第二号中「第八十一条まで」の下に「若しくは第八十一条の三」を加える。
第十条第一項第一号中「及び次条第二号」を「並びに次条第四号及び第五号」に改める。
第十一条第一号を次のように改める。
一 短答式による試験に合格した者 当該短答式による試験に係る合格発表の日から起算して二年を経過する日までに行う短答式による試験
第十一条中第三号を第六号とし、第二号を第五号とし、第一号の次に次の三号を加える。
二 論文式による試験において、前条第二項第一号に掲げる科目について審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの(以下「審議会」という。)が相当と認める成績を得た者 当該論文式による試験に係る合格発表の日から起算して二年を経過する日までに当該科目について行う論文式による試験
三 論文式による試験において、前条第二項第二号に掲げる科目について審議会が相当と認める成績を得た者 その後に当該科目について行う論文式による試験
四 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学院の課程を修了した者であって、当該大学院において経済産業省令で定める工業所有権に関する科目の単位を修得したもの 当該課程を修了した日から起算して二年を経過する日までに前条第一項第一号及び第二号に掲げる科目について行う短答式による試験
第十二条第一項中「審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの(以下「審議会」という。)が、これを」を「審議会が」に改める。
第二章の次に次の一章を加える。
第二章の二 実務修習
(実務修習)
第十六条の二 実務修習は、第七条各号に掲げる者に対して、弁理士となるのに必要な技能及び高等の専門的応用能力を修得させるため、経済産業大臣が行う。
2 実務修習は、次に掲げるところにより、行うものとする。
一 毎年一回以上行うこと。
二 弁理士の業務に関する法令及び実務について行うこと。
三 実務修習の講師及び指導者は、弁理士であって、その実務に通算して七年以上従事した経験を有するものであること。
(指定修習機関の指定)
第十六条の三 経済産業大臣は、その指定する者(以下「指定修習機関」という。)に、講義及び演習の実施その他の実務修習の実施に関する事務(経済産業省令で定めるものを除く。以下「実務修習事務」という。)を行わせることができる。
2 指定修習機関の指定は、経済産業省令で定めるところにより、実務修習事務を行おうとする者の申請により行う。
3 経済産業大臣は、指定修習機関の指定をしたときは、実務修習事務を行わないものとする。
4 経済産業大臣は、第二項の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、指定修習機関の指定をしてはならない。
一 職員、設備、実務修習事務の実施の方法その他の事項についての実務修習事務の実施に関する計画が実務修習事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
二 前号の実務修習事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有する法人であること。
三 実務修習事務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって実務修習事務が不公正になるおそれがないこと。
四 その指定をすることによって実務修習事務の適正かつ確実な実施を阻害することとならないこと。
5 経済産業大臣は、第二項の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、指定修習機関の指定をしてはならない。
一 第十六条の十二第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。
二 その役員のうちに、この法律に規定する罪を犯し、刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者があること。
(指定の公示等)
第十六条の四 経済産業大臣は、指定修習機関の指定をしたときは、指定修習機関の名称及び住所、実務修習事務を行う事務所の所在地並びに実務修習事務の開始の日を公示しなければならない。
2 指定修習機関は、その名称若しくは住所又は実務修習事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
3 経済産業大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
(秘密保持義務等)
第十六条の五 指定修習機関の役員若しくは職員(実務修習の講師及び指導者を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあった者は、実務修習事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 実務修習事務に従事する指定修習機関の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(修習事務規程)
第十六条の六 指定修習機関は、実務修習事務の開始前に、実務修習事務の実施に関する規程(以下「修習事務規程」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 修習事務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。
3 経済産業大臣は、第一項の認可をした修習事務規程が実務修習事務の適正かつ確実な実施をする上で不適当なものとなったと認めるときは、指定修習機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
4 第一項の認可の基準については、経済産業省令で定める。
(事業計画等)
第十六条の七 指定修習機関は、毎事業年度、事業計画書及び収支予算書を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、経済産業大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定修習機関は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に経済産業大臣に提出しなければならない。
(帳簿の備置き等)
第十六条の八 指定修習機関は、経済産業省令で定めるところにより、実務修習事務に関する事項で経済産業省令で定めるものを記載した帳簿を備え置き、これを保存しなければならない。
(監督命令)
第十六条の九 経済産業大臣は、実務修習事務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定修習機関に対し、実務修習事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(報告及び立入検査)
第十六条の十 経済産業大臣は、実務修習事務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定修習機関に対し、実務修習事務の状況に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員に指定修習機関の事務所に立ち入り、実務修習事務の状況若しくは帳簿その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をしようとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(実務修習事務の休廃止)
第十六条の十一 指定修習機関は、経済産業大臣の許可を受けなければ、実務修習事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2 経済産業大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。
(指定の取消し等)
第十六条の十二 経済産業大臣は、指定修習機関が第十六条の三第五項第二号に該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。
2 経済産業大臣は、指定修習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて実務修習事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第十六条の三第四項第一号から第三号までのいずれかに適合しなくなったと認められるとき。
二 第十六条の四第二項、第十六条の六第一項、第十六条の七、第十六条の八又は前条第一項の規定に違反したとき。
三 第十六条の六第一項の規定により認可を受けた修習事務規程によらないで実務修習事務を行ったとき。
四 第十六条の六第三項又は第十六条の九の規定による命令に違反したとき。
五 偽りその他不正の手段により指定を受けたとき。
3 経済産業大臣は、第一項若しくは前項の規定により指定を取り消し、又は同項の規定により実務修習事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
(経済産業大臣による実務修習の実施)
第十六条の十三 経済産業大臣は、指定修習機関が第十六条の十一第一項の規定により実務修習事務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第二項の規定により指定修習機関に対し実務修習事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定修習機関が天災その他の事由により実務修習事務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、第十六条の三第三項の規定にかかわらず、実務修習事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
2 経済産業大臣は、前項の規定により実務修習事務を行うこととし、又は同項の規定により行っている実務修習事務を行わないこととするときは、あらかじめその旨を公示しなければならない。
3 経済産業大臣が、第一項の規定により実務修習事務を行うこととし、第十六条の十一第一項の規定により実務修習事務の廃止を許可し、又は前条第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消した場合における実務修習事務の引継ぎその他の必要な事項は、経済産業省令で定める。
(手数料)
第十六条の十四 実務修習を受けようとする者は、次項に規定する場合を除き、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
2 指定修習機関が実務修習事務を行う場合において、実務修習を受けようとする者は、政令で定めるところにより指定修習機関が経済産業大臣の認可を受けて定める額の手数料を当該指定修習機関に納付しなければならない。
3 前項の規定により指定修習機関に納付された手数料は、当該指定修習機関の収入とする。
(実務修習の細目)
第十六条の十五 この法律に定めるもののほか、実務修習に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
第四章中第三十一条の次に次の二条を加える。
(研修)
第三十一条の二 弁理士は、経済産業省令で定めるところにより、日本弁理士会が行う資質の向上を図るための研修を受けなければならない。
(非弁理士に対する名義貸しの禁止)
第三十一条の三 弁理士は、第七十五条又は第七十六条の規定に違反する者に自己の名義を利用させてはならない。
第三十二条中「又は」を「若しくは」に改め、「違反したとき」の下に「、又は弁理士たるにふさわしくない重大な非行があったとき」を加え、同条第二号中「業務」の下に「の全部又は一部」を加える。
第四十七条の次に次の四条を加える。
(法人の代表)
第四十七条の二 特許業務法人の社員は、各自特許業務法人を代表する。
2 前項の規定は、定款又は総社員の同意によって、社員のうち特に特許業務法人を代表すべき社員を定めることを妨げない。
3 特許業務法人を代表する社員は、特許業務法人の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
4 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
(指定社員)
第四十七条の三 特許業務法人は、特定の事件について、一人又は数人の業務を担当する社員を指定することができる。
2 前項の規定による指定がされた事件(以下「指定事件」という。)については、指定を受けた社員(以下「指定社員」という。)のみが業務を執行する権利を有し、義務を負う。
3 指定事件については、前条の規定にかかわらず、指定社員のみが特許業務法人を代表する。
4 特許業務法人は、第一項の規定による指定をしたときは、指定事件の依頼者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
5 依頼者は、その依頼に係る事件について、特許業務法人に対して、相当の期間を定め、その期間内に第一項の規定による指定をするかどうかを明らかにすることを求めることができる。この場合において、特許業務法人が、その期間内に前項の規定による通知をしないときは、特許業務法人はその後において、指定をすることができない。ただし、依頼者の同意を得て指定をすることを妨げない。
6 指定事件について、当該事件に係る業務の結了前に指定社員が欠けたときは、特許業務法人は、新たな指定をしなければならない。その指定がされなかったときは、全社員を指定したものとみなす。
(社員の責任)
第四十七条の四 特許業務法人の財産をもってその債務を完済することができないときは、各社員は、連帯してその弁済の責めに任ずる。
2 特許業務法人の財産に対する強制執行がその効を奏しなかったときも、前項と同様とする。
3 前項の規定は、社員が特許業務法人に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、適用しない。
4 前条第一項の規定による指定がされ、同条第四項の規定による通知がされている場合(同条第六項の規定により指定したものとみなされる場合を含む。次項及び第六項において同じ。)において、指定事件に関し依頼者に対して負担することとなった特許業務法人の債務をその特許業務法人の財産をもって完済することができないときは、第一項の規定にかかわらず、指定社員(指定社員であった者を含む。以下この条において同じ。)が、連帯してその弁済の責めに任ずる。ただし、脱退した指定社員が脱退後の事由により生じた債務であることを証明した場合は、この限りでない。
5 前条第一項の規定による指定がされ、同条第四項の規定による通知がされている場合において、指定事件に関し依頼者に生じた債権に基づく特許業務法人の財産に対する強制執行がその効を奏しなかったときは、指定社員が、特許業務法人に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明した場合を除き、前項と同様とする。
6 前条第一項の規定による指定がされ、同条第四項の規定による通知がされている場合において、指定を受けていない社員が指定の前後を問わず指定事件に係る業務に関与したときは、当該社員は、その関与に当たり注意を怠らなかったことを証明した場合を除き、指定社員が前二項の規定により負う責任と同一の責任を負う。特許業務法人を脱退した後も同様とする。
7 会社法第六百十二条の規定は、特許業務法人の社員の脱退について準用する。ただし、第四項の場合において、指定事件に関し依頼者に対して負担することとなった特許業務法人の債務については、この限りでない。
(社員であると誤認させる行為をした者の責任)
第四十七条の五 社員でない者が自己を社員であると誤認させる行為をしたときは、当該社員でない者は、その誤認に基づいて特許業務法人と取引をした者に対し、社員と同一の責任を負う。
第五十条中「第二十九条」の下に「及び第三十一条の三」を加える。
第五十五条第一項中「第五百八十条第一項、」、「、第五百九十九条」、「、第六百十二条」及び「、同法第五百八十九条第一項の規定は特許業務法人の社員であると誤認させる行為をした者の責任について」を削り、同条第二項中「弁理士法第五十五条第一項において準用する第五百八十条第一項」を「弁理士法第四十七条の四」に改める。
第五十七条第一項中第十五号を第十六号とし、第十一号から第十四号までを一号ずつ繰り下げ、第十号の次に次の一号を加える。
十一 実務修習に関する規定
第五十七条第一項に次の一号を加える。
十七 その他弁理士会の目的を達成するために必要な規定
第七十七条中「第六条」を「第六条の二」に改め、第八章中同条の次に次の一条を加える。
(弁理士に関する情報の公表)
第七十七条の二 経済産業大臣及び日本弁理士会は、それぞれの保有する弁理士に関する情報のうち、弁理士に事務を依頼しようとする者がその選択を適切に行うために特に必要なものとして弁理士の個人情報の保護の必要性を考慮して経済産業省令で定めるものについて、公表するものとする。
2 前項の公表の方法及び手続については、経済産業省令で定める。
3 弁理士は、弁理士に事務を依頼しようとする者に対し、その適切な選択に資する情報を提供するよう努めなければならない。
第七十九条中「第七十五条の規定に違反した者」を「次の各号のいずれかに該当する者」に改め、同条に次の各号を加える。
一 第三十一条の三(第五十条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二 第三十二条又は第五十四条第一項の規定による業務の停止の処分に違反した者
三 第七十五条の規定に違反した者
第八十条第一項中「第三十条」を「第十六条の五第一項、第三十条」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第八十条の二 第十六条の十二第二項の規定による実務修習事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定修習機関の役員又は職員は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第八十一条の二の次に次の一条を加える。
第八十一条の三 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定修習機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第十六条の八の規定に違反して帳簿を備え置かず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
二 第十六条の十第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
三 第十六条の十一第一項の許可を受けないで、実務修習事務の全部を廃止したとき。
第八十二条中「第七十九条」を「第七十九条第一号(第五十条において準用する第三十一条の三に係る部分に限る。)、第二号(第五十四条第一項に係る部分に限る。)若しくは第三号」に、「前条」を「第八十一条の二」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第五条の規定 公布の日
二 第十条の改正規定、第十一条の改正規定、第十二条の改正規定及び附則第三条の規定 平成二十年一月一日
三 目次の改正規定(「第三十一条」を「第三十一条の三」に、「第七十七条」を「第七十七条の二」に改める部分を除く。)、第七条の改正規定、第八条の改正規定、第二章の次に一章を加える改正規定、第五十七条の改正規定、第八十条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第八十一条の二の次に一条を加える改正規定、第八十二条の改正規定(「前条」を「第八十一条の二」に改める部分に限る。)及び次条の規定 平成二十年十月一日
(弁理士となる資格に関する経過措置)
第二条 前条第三号に掲げる規定の施行の際現に弁理士となる資格を有する者は、この法律による改正後の弁理士法(以下「新法」という。)第七条に規定する弁理士となる資格を有するものとみなす。
(弁理士試験の筆記試験の免除に関する経過措置)
第三条 この法律による改正前の弁理士法第十一条第一号の規定による平成十九年の弁理士試験の筆記試験に合格した者に対する次回の弁理士試験(附則第一条第二号に定める日以後に行うものに限る。)の筆記試験の免除については、なお従前の例による。
2 新法第十一条第一号から第三号までの規定は、附則第一条第二号に定める日以後に行う弁理士試験の短答式による試験に合格した者及び論文式による試験において新法第十条第二項各号に掲げる科目について新法第十一条第二号の政令で定める審議会等が相当と認める成績を得た者について適用する。
3 新法第十一条第四号の規定は、附則第一条第二号に定める日以後に新法第十一条第四号に規定する科目の単位を修得するために学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学院の課程に進学する者について適用する。
(罰則に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第六条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(通関業法の一部改正)
第七条 通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第五項中「又は」を「若しくは」に改め、「弁護士法人が行う業務」の下に「又は弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第四条第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により弁理士が行う業務若しくは同法第四十条の規定により特許業務法人が行う業務(同法第四条第二項第一号に掲げる事務に係るものに限る。)」を加える。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第八条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)の一部を次のように改正する。
第三百九十三条中弁理士法第四十六条の次に一条を加える改正規定を削る。
第三百九十三条中弁理士法第五十二条の次に四条を加える改正規定の前に次のように加える。
第四十七条の二に次の一項を加える。
5 特許業務法人を代表する社員は、定款によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
財務大臣 尾身幸次
経済産業大臣 甘利明
内閣総理大臣 安倍晋三