(罰則に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律の一部改正)
第三条 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。
第二十三条中「、次の各号に掲げる者の順に」を削り、同条に後段として次のように加える。
この場合においては、製造工場等の敷地を当該工業団地造成事業に必要な土地として提供した者に対しては、その他の者に優先しなければならない。
(近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律の一部改正)
第四条 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。
第三十二条中「、次の各号に掲げる者の順に」を削り、同条に後段として次のように加える。
この場合においては、製造工場等の敷地を当該工業団地造成事業に必要な土地として提供した者に対しては、その他の者に優先しなければならない。
(都市開発資金の貸付けに関する法律の一部改正)
第五条 都市開発資金の貸付けに関する法律(昭和四十一年法律第二十号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とし、同条第二項第一号及び第二号中「前項第三号」を「前項第二号」に改める。
第二条第一項中「前条第一項第一号の土地若しくは同項第三号」を「前条第一項第二号」に改め、同条第三項中「同条第一項第一号の土地に係る貸付金にあつては三年以内の、同項第二号若しくは第三号の土地に係る貸付金又は同条第二項若しくは第七項の規定による貸付金にあつては」を削る。
附則第九項中「同項第二号の土地」を「同項第一号の土地」に改め、「同条第一項第一号の土地に係る貸付金にあつては三年以内の、同項第二号若しくは第三号の土地に係る貸付金又は同条第二項若しくは第四項の規定による貸付金にあつては」を削る。
(都市開発資金の貸付けに関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第六条 この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の都市開発資金の貸付けに関する法律(次項において「旧都市開発資金法」という。)第一条第一項第一号の規定によりされている資金の貸付けについては、なお従前の例による。
2 前条の規定による改正後の都市開発資金の貸付けに関する法律の規定にかかわらず、国は、この法律の施行の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、旧都市開発資金法第一条第一項第一号の規定による資金の貸付けをすることができる。この場合においては、同号イ中「首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律」とあるのは「首都圏整備法及び近畿圏整備法の一部を改正する等の法律(平成十四年法律第八十三号)による廃止前の首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律」と、同号ロ中「近畿圏の既成都市区域における工場等の制限に関する法律」とあるのは「首都圏整備法及び近畿圏整備法の一部を改正する等の法律による廃止前の近畿圏の既成都市区域における工場等の制限に関する法律」として、旧都市開発資金法及び都市開発資金融通特別会計法(昭和四十一年法律第五十号)の規定を適用する。