空港整備法(昭和三十一年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項中「又はエプロンの新設又は改良」を「、エプロン若しくは照明施設(以下「滑走路等」という。)の新設若しくは改良又は政令で定める空港用地(以下単に「空港用地」という。)の造成若しくは整備」に改める。
第八条第一項中「滑走路、着陸帯、誘導路又はエプロンの新設又は改良」を「滑走路等の新設若しくは改良又は空港用地の造成若しくは整備」に改め、同条第四項中「次に掲げる」を「排水施設、護岸、道路、自動車駐車場又は橋(以下「排水施設等」という。)の新設又は改良の」に改め、同項各号を削る。
第九条第一項中「滑走路、着陸帯、誘導路又はエプロンの新設又は改良」を「滑走路等の新設若しくは改良又は空港用地の造成若しくは整備」に改め、同条第三項中「前条第四項各号に掲げる」を「排水施設等の新設又は改良の」に改める。
第十条第一項中「滑走路、着陸帯、誘導路又はエプロン」を「滑走路等又は空港用地」に改める。
第十一条第一項中「滑走路、着陸帯、誘導路又はエプロン」を「滑走路等又は空港用地」に改め、同条第三項中「排水施設、照明施設、護岸、道路、自動車駐車場、橋又は第八条第四項第二号の政令で定める空港用地」を「排水施設等」に改める。
附則第二項中「滑走路、着陸帯、誘導路又はエプロンの新設又は改良」を「滑走路等の新設若しくは改良又は空港用地の造成若しくは整備」に改める。
附則第五項中「又はエプロンの改良の工事」を「、エプロン若しくは照明施設の改良又は空港用地の造成若しくは整備の工事並びに当該空港と他の地点との間の路線における予定された航空機の運航の確実性を高度に確保することができるものとして政令で定める照明施設に改良する工事及び当該工事と併せて施行されるべき空港用地の造成又は整備の工事」に改める。