日本道路公団法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第96号
公布年月日: 昭和34年4月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

日本道路公団の事業拡大に伴い、事業運営の合理化を図るため、資本金を増加できる仕組みを整備する必要が生じている。また、高速自動車国道の建設資金を調達するため、国際復興開発銀行からの外資借入れが必要となっているが、その実施にあたり、同銀行の債権者としての地位保護などに関する規定を整備する必要がある。これらの課題に対応するため、公団の増資に関する規定の整備、国際復興開発銀行への優先弁済権の付与、外国銀行等への債券発行事務委託、外資に関する法律の特例措置など、所要の改正を行うものである。

参照した発言:
第31回国会 衆議院 建設委員会 第8号

審議経過

第31回国会

参議院
(昭和34年2月10日)
衆議院
(昭和34年2月17日)
参議院
(昭和34年2月17日)
衆議院
(昭和34年2月18日)
(昭和34年2月24日)
(昭和34年2月25日)
(昭和34年2月28日)
(昭和34年3月3日)
(昭和34年3月5日)
参議院
(昭和34年3月10日)
(昭和34年3月19日)
(昭和34年3月20日)
衆議院
(昭和34年5月2日)
参議院
(昭和34年5月2日)
日本道路公団法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年四月一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第九十六号
日本道路公団法の一部を改正する法律
日本道路公団法(昭和三十一年法律第六号)の一部を次のように改正する。
第四条に次の二項を加える。
2 公団は、必要があるときは、建設大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
3 政府は、前項の規定により公団がその資本金を増加するときは、予算に定める金額の範囲内で、公団に出資することができる。
第二十六条第四項中「道路債券の債権者」の下に「及び公団に対して資金の貸付をしている国際復興開発銀行」を加え、同条第八項を同条第十項とし、同条第七項の次に次の二項を加える。
8 公団は、国際復興開発銀行と締結する外貨資金の借入契約に基き道路債券を引き渡す必要があるときは、建設大臣の認可を受けて、その道路債券の発行に関する事務の全部又は一部を外国の銀行又は信託会社に委託することができる。
9 外資に関する法律(昭和二十五年法律第百六十三号)第三条に規定する外国投資家が前項の道路債券を譲り受けたときは、当該道路債券に係る貸付金債権について同法第十三条の二の規定による大蔵大臣の指定を受けたものとみなして、同法の規定を適用する。
第三十条中「第一号及び」を削る。
第三十九条第一号中「第二十二条」を「第四条第二項、第二十二条」に、「及び第六項」を「、第六項及び第八項」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 佐藤榮作
建設大臣 遠藤三郎
内閣総理大臣 岸信介
日本道路公団法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年四月一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第九十六号
日本道路公団法の一部を改正する法律
日本道路公団法(昭和三十一年法律第六号)の一部を次のように改正する。
第四条に次の二項を加える。
2 公団は、必要があるときは、建設大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
3 政府は、前項の規定により公団がその資本金を増加するときは、予算に定める金額の範囲内で、公団に出資することができる。
第二十六条第四項中「道路債券の債権者」の下に「及び公団に対して資金の貸付をしている国際復興開発銀行」を加え、同条第八項を同条第十項とし、同条第七項の次に次の二項を加える。
8 公団は、国際復興開発銀行と締結する外貨資金の借入契約に基き道路債券を引き渡す必要があるときは、建設大臣の認可を受けて、その道路債券の発行に関する事務の全部又は一部を外国の銀行又は信託会社に委託することができる。
9 外資に関する法律(昭和二十五年法律第百六十三号)第三条に規定する外国投資家が前項の道路債券を譲り受けたときは、当該道路債券に係る貸付金債権について同法第十三条の二の規定による大蔵大臣の指定を受けたものとみなして、同法の規定を適用する。
第三十条中「第一号及び」を削る。
第三十九条第一号中「第二十二条」を「第四条第二項、第二十二条」に、「及び第六項」を「、第六項及び第八項」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 佐藤栄作
建設大臣 遠藤三郎
内閣総理大臣 岸信介