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日本道路公団法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百二十三号
公布年月日: 昭和32年5月20日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
日本道路公団法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
日本道路公団法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十二年五月二十日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百二十三号
日本道路公団法の一部を改正する法律
日本道路公団法(昭和三十一年法律第六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三十九条」を「第三十九条の二」に改める。
第十九条第五号中「前四号」を「前五号」に、「委託により」を「委託に基き」に改め、同号を同条第六号とし、同条第四号中「前三号」を「前四号」に改め、同号を同条第五号とし、同条第三号の次に次の一号を加える。
四
高速自動車国道の円滑な交通を確保するために必要な休憩所、給油所その他の施設で政令で定めるものの建設及び管理を行うこと。
第十九条に次の二項を加える。
2
公団は、前項の業務のほか、建設大臣の認可を受けて次の業務を行うことができる。
一
前項第一号の道路で高架のものの新設又は改築と一体として建設することが適当であると認められる事務所、倉庫、店舗その他政令で定める施設(以下「事務所等」という。)を、当該道路の新設又は改築に伴つて公団が取得した土地に建設し、及び管理すること。
二
委託に基き、前項第一号の道路で高架のものの新設又は改築と一体として建設することが適当であると認められる事務所等を建設すること。
3
公団は、第一項第四号及び前項の業務を行う場合においては、政令で定める基準に従つてしなければならない。
第三十条中「第十九条第一号及び第二号」を「第十九条第一項第一号及び第二号」に改める。
第六章中第三十九条の次に次の一条を加える。
(他の法令の準用)
第三十九条の二
不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)及び政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、公団を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。
第四十一条第三号中「第十九条」を「第十九条第一項及び第二項」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
建設大臣 南條徳男
内閣総理大臣 岸信介
日本道路公団法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十二年五月二十日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百二十三号
日本道路公団法の一部を改正する法律
日本道路公団法(昭和三十一年法律第六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三十九条」を「第三十九条の二」に改める。
第十九条第五号中「前四号」を「前五号」に、「委託により」を「委託に基き」に改め、同号を同条第六号とし、同条第四号中「前三号」を「前四号」に改め、同号を同条第五号とし、同条第三号の次に次の一号を加える。
四
高速自動車国道の円滑な交通を確保するために必要な休憩所、給油所その他の施設で政令で定めるものの建設及び管理を行うこと。
第十九条に次の二項を加える。
2
公団は、前項の業務のほか、建設大臣の認可を受けて次の業務を行うことができる。
一
前項第一号の道路で高架のものの新設又は改築と一体として建設することが適当であると認められる事務所、倉庫、店舗その他政令で定める施設(以下「事務所等」という。)を、当該道路の新設又は改築に伴つて公団が取得した土地に建設し、及び管理すること。
二
委託に基き、前項第一号の道路で高架のものの新設又は改築と一体として建設することが適当であると認められる事務所等を建設すること。
3
公団は、第一項第四号及び前項の業務を行う場合においては、政令で定める基準に従つてしなければならない。
第三十条中「第十九条第一号及び第二号」を「第十九条第一項第一号及び第二号」に改める。
第六章中第三十九条の次に次の一条を加える。
(他の法令の準用)
第三十九条の二
不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)及び政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、公団を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。
第四十一条第三号中「第十九条」を「第十九条第一項及び第二項」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
建設大臣 南条徳男
内閣総理大臣 岸信介
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