日本道路公団による有料道路の建設管理をより効率的に行うため、高速自動車国道の効用を確保するための休憩所、給油所等の付帯施設、および高架構造の有料道路に付随する事務所、倉庫等の施設について、同公団が建設管理できるよう制度を整備する必要がある。このため、これらの施設の建設管理を公団の業務に加え、その実施基準を政令で定めることとする。また、事業実施の円滑化のため、不動産登記法等の適用において公団を国と同様に取り扱うこととする。
参照した発言: 第26回国会 衆議院 建設委員会 第15号