日本道路公団法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第37号
公布年月日: 昭和33年3月31日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

高速自動車国道中央自動車道と吹田-神戸線の建設費約800億円の調達のため、国内資金に加えて外貨資金を調達する必要性から、日本道路公団法の一部改正を提案。改正の主な内容は、日本道路公団が国際復興開発銀行から外貨資金を借り入れる際の債務について政府が保証できるようにすること、および同公団が発行する債券の利子に対する所得税免除の対象に、国際復興開発銀行との外貨資金借入契約に基づき発行する債券を加えることである。

参照した発言:
第28回国会 衆議院 建設委員会 第8号

審議経過

第28回国会

衆議院
(昭和33年2月27日)
参議院
(昭和33年2月27日)
衆議院
(昭和33年2月28日)
(昭和33年3月4日)
参議院
(昭和33年3月4日)
衆議院
(昭和33年3月7日)
参議院
(昭和33年3月11日)
衆議院
(昭和33年3月13日)
参議院
(昭和33年3月13日)
衆議院
(昭和33年3月14日)
参議院
(昭和33年3月25日)
(昭和33年3月29日)
(昭和33年3月31日)
(昭和33年3月31日)
衆議院
(昭和33年4月25日)
参議院
(昭和33年4月25日)
日本道路公団法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年三月三十一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第三十七号
日本道路公団法の一部を改正する法律
日本道路公団法(昭和三十一年法律第六号)の一部を次のように改正する。
第二十八条中「の元本の償還及び利息の支払」を「に係る債務(次項の規定により保証することができる債務を除く。)」に改め、同条に次の一項を加える。
2 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、公団が国際復興開発銀行と締結する外貨資金の借入契約に基き外貨で支払わなければならない債務について保証することができる。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 国際復興開発銀行からの外資の受入について日本開発銀行、日本輸出入銀行、愛知用水公団等が発行する債券の利子に対する所得税の免除に関する法律(昭和二十八年法律第百六号)の一部を次のように改正する。
本則中「又は農地開発機械公団」を「、農地開発機械公団又は日本道路公団」に、「又は農地開発機械公団法(昭和三十年法律第百四十二号)第二十五条第一項」を「、農地開発機械公団法(昭和三十年法律第百四十二号)第二十五条第一項又は日本道路公団法(昭和三十一年法律第六号)第二十六条第一項」に改める。
大蔵大臣 一萬田尚登
建設大臣 根本龍太郎
内閣総理大臣 岸信介
日本道路公団法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年三月三十一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第三十七号
日本道路公団法の一部を改正する法律
日本道路公団法(昭和三十一年法律第六号)の一部を次のように改正する。
第二十八条中「の元本の償還及び利息の支払」を「に係る債務(次項の規定により保証することができる債務を除く。)」に改め、同条に次の一項を加える。
2 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、公団が国際復興開発銀行と締結する外貨資金の借入契約に基き外貨で支払わなければならない債務について保証することができる。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 国際復興開発銀行からの外資の受入について日本開発銀行、日本輸出入銀行、愛知用水公団等が発行する債券の利子に対する所得税の免除に関する法律(昭和二十八年法律第百六号)の一部を次のように改正する。
本則中「又は農地開発機械公団」を「、農地開発機械公団又は日本道路公団」に、「又は農地開発機械公団法(昭和三十年法律第百四十二号)第二十五条第一項」を「、農地開発機械公団法(昭和三十年法律第百四十二号)第二十五条第一項又は日本道路公団法(昭和三十一年法律第六号)第二十六条第一項」に改める。
大蔵大臣 一万田尚登
建設大臣 根本龍太郎
内閣総理大臣 岸信介