昭和二十八年度における特定道路整備事業特別会計の歳出の財源の特例に関する法律
法令番号: 法律第128号
公布年月日: 昭和28年8月1日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

特定道路整備事業特別会計では、道路整備特別措置法に基づく国の道路整備事業及び地方公共団体への資金貸付等に関する政府の経理を取り扱っているが、昭和28年度においては、その財源に充てるため、一般会計より25億円を繰り入れることができることとしようとするものである。

参照した発言:
第16回国会 衆議院 大蔵委員会 第8号

審議経過

第16回国会

衆議院
(昭和28年6月25日)
参議院
(昭和28年6月25日)
衆議院
(昭和28年6月27日)
(昭和28年6月30日)
(昭和28年7月1日)
(昭和28年7月2日)
(昭和28年7月3日)
(昭和28年7月4日)
(昭和28年7月7日)
(昭和28年7月10日)
(昭和28年7月14日)
参議院
(昭和28年7月16日)
(昭和28年7月23日)
(昭和28年7月24日)
衆議院
(昭和28年8月10日)
参議院
(昭和28年8月10日)
昭和二十八年度における特定道路整備事業特別会計の歳出の財源の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十八年八月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百二十八号
昭和二十八年度における特定道路整備事業特別会計の歳出の財源の特例に関する法律
1 政府は、特定道路整備事業特別会計の歳出の財源に充てるため、昭和二十八年度に限り、一般会計から二十五億円を限度して、同特別会計に繰り入れることができる。
2 政府は、前項の規定による繰入金については、後日特定道路整備事業特別会計から、その繰入金に相当する金額に達するまでの金額を、予算の定めるところにより、一般会計に繰りもどさなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 小笠原三九郎
建設大臣 戸塚九一郎
内閣総理大臣 吉田茂