特定道路整備事業特別会計では、道路整備特別措置法に基づく国の道路整備事業及び地方公共団体への資金貸付等に関する政府の経理を取り扱っているが、昭和28年度においては、その財源に充てるため、一般会計より25億円を繰り入れることができることとしようとするものである。
参照した発言: 第16回国会 衆議院 大蔵委員会 第8号