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昭和二十八年度における特定道路整備事業特別会計の歳出の財源の特例に関する法律
法令番号: 法律第百二十八号
公布年月日: 昭和28年8月1日
法令の形式: 法律
沿革
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廃止:
昭和31年3月14日 法律第6号
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
昭和二十八年度における特定道路整備事業特別会計の歳出の財源の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十八年八月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百二十八号
昭和二十八年度における特定道路整備事業特別会計の歳出の財源の特例に関する法律
1
政府は、特定道路整備事業特別会計の歳出の財源に充てるため、昭和二十八年度に限り、一般会計から二十五億円を限度して、同特別会計に繰り入れることができる。
2
政府は、前項の規定による繰入金については、後日特定道路整備事業特別会計から、その繰入金に相当する金額に達するまでの金額を、予算の定めるところにより、一般会計に繰りもどさなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 小笠原三九郎
建設大臣 戸塚九一郎
内閣総理大臣 吉田茂
本文
詳細・沿革