日本道路公団法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第72号
公布年月日: 昭和35年4月30日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

日本道路公団は名神高速道路の建設工事の本格化や事業拡大に伴い、現地における事務処理能力の強化が必要となっている。現在、六名の理事のうち二名ないし三名を本社から現場に派遣しているが、所要の現場に常駐させる必要が生じてきたため、理事の定数を六人以内から八人以内に増員し、公団の業務遂行に万全を期すことを目的として本法律の改正を行うものである。

参照した発言:
第34回国会 参議院 建設委員会 第19号

審議経過

第34回国会

参議院
(昭和35年4月5日)
衆議院
(昭和35年4月8日)
(昭和35年4月19日)
参議院
(昭和35年4月21日)
(昭和35年4月27日)
衆議院
(昭和35年7月15日)
日本道路公団法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年四月三十日
内閣総理大臣 岸信介
法律第七十二号
日本道路公団法の一部を改正する法律
日本道路公団法(昭和三十一年法律第六号)の一部を次のように改正する。
第八条中「六人」を「八人」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
建設大臣 村上勇
内閣総理大臣 岸信介