産業投資特別会計法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三十三号
公布年月日: 昭和34年3月24日
法令の形式: 法律
産業投資特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年三月二十四日
内閣総理大臣 岸信介
法律第三十三号
産業投資特別会計法の一部を改正する法律
産業投資特別会計法(昭和二十八年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項中「受入金」の下に「、附則第十三項の規定による一般会計からの繰入金」を加える。
第三条中「資金への繰入金に相当する額」の下に「及び附則第十三項の規定による一般会計からの繰入金」を加える。
附則中第十三項以下を一項ずつ繰り下げ、第十二項の次に次の一項を加える。
13 政府は、昭和三十四年度において、一般会計から、五十億円を限り、この会計の歳入に繰り入れることができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 佐藤榮作
内閣総理大臣 岸信介
産業投資特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年三月二十四日
内閣総理大臣 岸信介
法律第三十三号
産業投資特別会計法の一部を改正する法律
産業投資特別会計法(昭和二十八年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項中「受入金」の下に「、附則第十三項の規定による一般会計からの繰入金」を加える。
第三条中「資金への繰入金に相当する額」の下に「及び附則第十三項の規定による一般会計からの繰入金」を加える。
附則中第十三項以下を一項ずつ繰り下げ、第十二項の次に次の一項を加える。
13 政府は、昭和三十四年度において、一般会計から、五十億円を限り、この会計の歳入に繰り入れることができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 佐藤栄作
内閣総理大臣 岸信介