産業投資特別会計において行う投資の財源を充実させるため、経済基盤強化資金から一般会計への受入額のうち50億円を限度として同特別会計に繰り入れることができるよう、法的措置を講じるものである。
参照した発言: 第31回国会 衆議院 大蔵委員会 第5号