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産業投資特別会計法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第八号
公布年月日: 昭和36年3月28日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
産業投資特別会計法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
産業投資特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年三月二十八日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第八号
産業投資特別会計法の一部を改正する法律
産業投資特別会計法(昭和二十八年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。
附則中第十五項以下を一項ずつ繰り下げ、第十四項の次に次の一項を加える。
15
政府は、昭和三十五年度において、一般会計から、三百五十億円を限り、この会計の資金に繰り入れることができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 水田三喜男
内閣総理大臣 池田勇人
本文
詳細・沿革