産業投資特別会計法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第8号
公布年月日: 昭和36年3月28日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

産業投資特別会計の財源は、貸付金の回収金や利子等に限られ弾力性に乏しいため、将来の経済情勢に応じた適切な投資を行う上で財源不足が見込まれる。そこで、財政事情が許す時期に資金を準備し、産業投資財源の不足を補うことが財政経済の調整推進上必要である。このため、昭和35年度補正予算により一般会計から350億円を資金に繰り入れることとし、それに伴う所要の改正を行うものである。

参照した発言:
第38回国会 衆議院 大蔵委員会 第2号

審議経過

第38回国会

衆議院
(昭和36年2月2日)
参議院
(昭和36年2月2日)
(昭和36年2月10日)
衆議院
(昭和36年2月28日)
(昭和36年2月28日)
参議院
(昭和36年3月2日)
(昭和36年3月9日)
(昭和36年3月17日)
(昭和36年3月23日)
(昭和36年3月24日)
(昭和36年3月31日)
衆議院
(昭和36年6月28日)
産業投資特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年三月二十八日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第八号
産業投資特別会計法の一部を改正する法律
産業投資特別会計法(昭和二十八年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。
附則中第十五項以下を一項ずつ繰り下げ、第十四項の次に次の一項を加える。
15 政府は、昭和三十五年度において、一般会計から、三百五十億円を限り、この会計の資金に繰り入れることができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 水田三喜男
内閣総理大臣 池田勇人