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産業投資特別会計法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二十四号
公布年月日: 昭和38年3月23日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
産業投資特別会計法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
産業投資特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年三月二十三日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第二十四号
産業投資特別会計法の一部を改正する法律
産業投資特別会計法(昭和二十八年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項中「附則第十三項、第十四項及び第十六項の規定による一般会計からの」を「一般会計からの歳入への」に改める。
第三条中「資金への繰入金」を「資金及び歳入への繰入金」に改め、「並びに附則第十三項、第十四項及び第十六項の規定による一般会計からの繰入金」を削る。
第三条の二中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2
前項に規定する一般会計からの繰入金は、予算の定めるところにより、繰り入れるものとする。
第四条中「資金からの受入金」の下に「、一般会計からの繰入金(資金への繰入金を除く。)」を加え、同条に次の一項を加える。
2
前項に規定する一般会計からの繰入金は、予算の定めるところにより、この会計の資本に充てるため繰り入れるものとする。
附 則
この法律は公布の日から施行し、第三条の二の改正規定は昭和三十七年度の予算から、その他の改正規定は昭和三十八年度の予算から適用する。
大蔵大臣 田中角榮
内閣総理大臣 池田勇人
産業投資特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年三月二十三日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第二十四号
産業投資特別会計法の一部を改正する法律
産業投資特別会計法(昭和二十八年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項中「附則第十三項、第十四項及び第十六項の規定による一般会計からの」を「一般会計からの歳入への」に改める。
第三条中「資金への繰入金」を「資金及び歳入への繰入金」に改め、「並びに附則第十三項、第十四項及び第十六項の規定による一般会計からの繰入金」を削る。
第三条の二中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2
前項に規定する一般会計からの繰入金は、予算の定めるところにより、繰り入れるものとする。
第四条中「資金からの受入金」の下に「、一般会計からの繰入金(資金への繰入金を除く。)」を加え、同条に次の一項を加える。
2
前項に規定する一般会計からの繰入金は、予算の定めるところにより、この会計の資本に充てるため繰り入れるものとする。
附 則
この法律は公布の日から施行し、第三条の二の改正規定は昭和三十七年度の予算から、その他の改正規定は昭和三十八年度の予算から適用する。
大蔵大臣 田中角栄
内閣総理大臣 池田勇人
本文
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