産業投資特別会計法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第24号
公布年月日: 昭和38年3月23日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

産業投資特別会計の投資財源確保のため、一般会計から産業投資特別会計の資金及び歳入への繰り入れを可能とする法改正を行う。昭和37年度一般会計補正予算第二号では350億円、昭和38年度予算では497億円の繰入金を計上。従来は産業投資特別会計法の附則で措置していたが、今後は予算の定めるところにより繰り入れを行えるようにする。昭和38年度の投資計画額837億円のうち、614億円を住宅金融公庫等への出資に充てる。

参照した発言:
第43回国会 衆議院 大蔵委員会 第2号

審議経過

第43回国会

衆議院
(昭和38年1月31日)
参議院
(昭和38年1月31日)
(昭和38年2月8日)
衆議院
(昭和38年2月12日)
(昭和38年2月14日)
(昭和38年2月15日)
(昭和38年2月21日)
(昭和38年3月5日)
(昭和38年3月8日)
参議院
(昭和38年3月12日)
(昭和38年3月14日)
(昭和38年3月15日)
(昭和38年3月19日)
(昭和38年3月20日)
(昭和38年3月30日)
産業投資特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年三月二十三日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第二十四号
産業投資特別会計法の一部を改正する法律
産業投資特別会計法(昭和二十八年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項中「附則第十三項、第十四項及び第十六項の規定による一般会計からの」を「一般会計からの歳入への」に改める。
第三条中「資金への繰入金」を「資金及び歳入への繰入金」に改め、「並びに附則第十三項、第十四項及び第十六項の規定による一般会計からの繰入金」を削る。
第三条の二中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 前項に規定する一般会計からの繰入金は、予算の定めるところにより、繰り入れるものとする。
第四条中「資金からの受入金」の下に「、一般会計からの繰入金(資金への繰入金を除く。)」を加え、同条に次の一項を加える。
2 前項に規定する一般会計からの繰入金は、予算の定めるところにより、この会計の資本に充てるため繰り入れるものとする。
附 則
この法律は公布の日から施行し、第三条の二の改正規定は昭和三十七年度の予算から、その他の改正規定は昭和三十八年度の予算から適用する。
大蔵大臣 田中角榮
内閣総理大臣 池田勇人
産業投資特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年三月二十三日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第二十四号
産業投資特別会計法の一部を改正する法律
産業投資特別会計法(昭和二十八年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項中「附則第十三項、第十四項及び第十六項の規定による一般会計からの」を「一般会計からの歳入への」に改める。
第三条中「資金への繰入金」を「資金及び歳入への繰入金」に改め、「並びに附則第十三項、第十四項及び第十六項の規定による一般会計からの繰入金」を削る。
第三条の二中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 前項に規定する一般会計からの繰入金は、予算の定めるところにより、繰り入れるものとする。
第四条中「資金からの受入金」の下に「、一般会計からの繰入金(資金への繰入金を除く。)」を加え、同条に次の一項を加える。
2 前項に規定する一般会計からの繰入金は、予算の定めるところにより、この会計の資本に充てるため繰り入れるものとする。
附 則
この法律は公布の日から施行し、第三条の二の改正規定は昭和三十七年度の予算から、その他の改正規定は昭和三十八年度の予算から適用する。
大蔵大臣 田中角栄
内閣総理大臣 池田勇人