(資金)
第三条の二 この会計においては、投資の財源の一部を補足すべき原資の確保を図るため資金を置き、一般会計からの繰入金及び資金の運用利益金をもつてこれに充てる。
2 資金は、予算の定めるところにより使用するものとする。
(資金の経理方法)
第三条の三 資金の受払は、大蔵大臣の定めるところにより、この会計の歳入歳出外として経理するものとする。
(資金の運用及び運用利益金の処理)
第三条の四 資金は、資金運用部に預託して運用することができる。
2 前項の規定により運用利益金を生じたときは、当該利益金は、資金に編入するものとする。