産業投資特別会計法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第34号
公布年月日: 昭和32年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

産業投資特別会計の産業投資の財源は、貸付金の回収金や利子等に限られており、弾力性に乏しい。将来、経済情勢に応じた適切な投資を行う上で財源不足が予想されるため、それを補てんする資金をあらかじめ準備しておく必要がある。昭和31年度は自然増収が見込まれることから、補正予算で300億円を産業投資特別会計に繰り入れ、将来の必要に備えることとした。この資金は投資に使用しない際は資金運用部に預託して運用し、その利子は資金に組み入れることとする。

参照した発言:
第26回国会 衆議院 大蔵委員会 第3号

審議経過

第26回国会

衆議院
(昭和32年2月13日)
参議院
(昭和32年2月14日)
衆議院
(昭和32年2月15日)
(昭和32年2月19日)
(昭和32年2月20日)
(昭和32年3月26日)
(昭和32年3月27日)
(昭和32年3月28日)
(昭和32年3月29日)
参議院
(昭和32年3月30日)
(昭和32年3月31日)
衆議院
(昭和32年5月19日)
参議院
(昭和32年5月19日)
産業投資特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十二年三月三十一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第三十四号
産業投資特別会計法の一部を改正する法律
産業投資特別会計法(昭和二十八年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「資金の貸付」を「貸付」に改め、同条第二項中「及び特定物資納付金処理特別会計からの繰入金」を、「、特定物資納付金処理特別会計からの繰入金、第三条の二に規定する資金(以下「資金」という。)からの受入金」に改める。
第三条中「並びに第四条に規定する特定物資納付金処理特別会計からの繰入金」を、「、特定物資納付金処理特別会計からの繰入金並びに一般会計からの資金への繰入金」に改め、同条の次に次の三条を加える。
(資金)
第三条の二 この会計においては、投資の財源の一部を補足すべき原資の確保を図るため資金を置き、一般会計からの繰入金及び資金の運用利益金をもつてこれに充てる。
2 資金は、予算の定めるところにより使用するものとする。
(資金の経理方法)
第三条の三 資金の受払は、大蔵大臣の定めるところにより、この会計の歳入歳出外として経理するものとする。
(資金の運用及び運用利益金の処理)
第三条の四 資金は、資金運用部に預託して運用することができる。
2 前項の規定により運用利益金を生じたときは、当該利益金は、資金に編入するものとする。
第四条中「特定物資納付金処理特別会計からの繰入金」の下に「、資金からの受入金」を加える。
附則中第十二項以下を一項ずつ繰り下げ、第十一項の次に次の一項を加える。
12 政府は、昭和三十一年度において、一般会計から、三百億円を限り、この会計の資金に繰り入れることができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 岸信介