産業投資特別会計法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第八十五号
公布年月日: 昭和60年6月28日
法令の形式: 法律
産業投資特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十年六月二十八日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第八十五号
産業投資特別会計法の一部を改正する法律
産業投資特別会計法(昭和二十八年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「経済の再建、」を削り、「貸付」を「貸付け」に、「行うため、産業投資特別会計を設置する」を「行うことにより国民経済の発展と国民生活の向上に資するとともに、その経理を明確にするため、特別会計を設置し、一般会計と区分して経理する」に改め、同条第二項中「、特別減税国債の発行に因る収入金」を削り、「)の発行に因る」を「)の発行による」に改め、同条第三項を削る。
第三条中「並びに一般会計」を「、一般会計」に、「相当する額と、」を「相当する額並びに」に、「との合計額」を「と、附則第十七項の規定によりこの会計に所属した資産に相当する額との合計額」に改める。
第四条第一項中「、特別減税国債の発行に因る収入金、外貨債の発行に因る」を「、外貨債の発行による」に改め、「、特別減税国債の償還金及び利子」を削り、「、農産物に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定に基づいて借り入れた外貨資金(第十四条において「借入資金」という。)の償還金及び利子、第一条第三項に規定する債務の元金及び利子」を「、一般会計への繰入金」に改め、「、特別減税国債の発行及び償還に関する諸費」を削り、同条に次の一項を加える。
3 第一項に規定する一般会計への繰入金は、予算の定めるところにより、繰り入れるものとし、当該繰入金に相当する額は、第八条の規定による積立金の額から減額して整理するものとする。
第十四条中「特別減税国債の償還金及び利子、」、「、借入資金の償還金及び利子」及び「、特別減税国債の発行及び償還に関する諸費」を削る。
附則第十七項を次のように改める。
17 日本たばこ産業株式会社法(昭和五十九年法律第六十九号)附則第十条の規定により政府に無償譲渡された日本たばこ産業株式会社の株式の総数の二分の一に当たる株式及び日本電信電話株式会社法(昭和五十九年法律第八十五号)附則第三条第十二項の規定により政府に無償譲渡された日本電信電話株式会社の株式の総数の三分の一に当たる株式は、この会計の資本の充実に資するため、一般会計から無償でこの会計に所属替をするものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 竹下登
内閣総理大臣 中曽根康弘