産業投資特別会計法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百五十八号
公布年月日: 昭和35年12月24日
法令の形式: 法律
産業投資特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年十二月二十四日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百五十八号
産業投資特別会計法の一部を改正する法律
産業投資特別会計法(昭和二十八年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項中「附則第十三項」を「附則第十三項及び第十四項」に改める。
第三条中「及び附則第十三項」を「並びに附則第十三項及び第十四項」に改める。
附則中第十四項以下を一項ずつ繰り下げ、第十三項の次に次の一項を加える。
14 政府は、昭和三十五年度において、一般会計から、百二十億円を限り、この会計の歳入に繰り入れることができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 水田三喜男
内閣総理大臣 池田勇人