産業投資特別会計法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第158号
公布年月日: 昭和35年12月24日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

産業投資特別会計における日本輸出入銀行及び商工組合中央金庫への出資増額に対応するため、前年度剰余金25億円を充てるほか、一般会計から120億円を限度として同会計に繰り入れを行う必要が生じたことから、法改正を行うものである。これは日本輸出入銀行に125億円、商工組合中央金庫に20億円の追加出資を行うための財源措置として提案されたものである。

参照した発言:
第37回国会 衆議院 大蔵委員会 第2号

審議経過

第37回国会

衆議院
(昭和35年12月13日)
(昭和35年12月14日)
参議院
(昭和35年12月14日)
(昭和35年12月19日)
衆議院
(昭和35年12月20日)
(昭和35年12月20日)
参議院
(昭和35年12月20日)
(昭和35年12月21日)
衆議院
(昭和35年12月22日)
参議院
(昭和35年12月22日)
(昭和35年12月22日)
(昭和35年12月22日)
産業投資特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年十二月二十四日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百五十八号
産業投資特別会計法の一部を改正する法律
産業投資特別会計法(昭和二十八年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項中「附則第十三項」を「附則第十三項及び第十四項」に改める。
第三条中「及び附則第十三項」を「並びに附則第十三項及び第十四項」に改める。
附則中第十四項以下を一項ずつ繰り下げ、第十三項の次に次の一項を加える。
14 政府は、昭和三十五年度において、一般会計から、百二十億円を限り、この会計の歳入に繰り入れることができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 水田三喜男
内閣総理大臣 池田勇人