特定物資納付金処理特別会計法を廃止する法律
法令番号: 法律第18号
公布年月日: 昭和38年3月18日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

特定物資輸入臨時措置法が1962年6月4日に失効したことに伴い、特定物資納付金処理特別会計における整理が終了したため、同会計を当年度限りで廃止する。廃止に際し、同会計に属する現金は産業投資特別会計に、現金以外の資産及び負債は一般会計にそれぞれ帰属させる措置を講じるものである。

参照した発言:
第43回国会 衆議院 大蔵委員会 第2号

審議経過

第43回国会

衆議院
(昭和38年1月31日)
参議院
(昭和38年1月31日)
(昭和38年2月5日)
衆議院
(昭和38年3月1日)
(昭和38年3月5日)
参議院
(昭和38年3月7日)
(昭和38年3月8日)
(昭和38年3月11日)
(昭和38年3月27日)
特定物資納付金処理特別会計法を廃止する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年三月十八日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第十八号
特定物資納付金処理特別会計法を廃止する法律
特定物資納付金処理特別会計法(昭和三十一年法律第百二十九号)は、廃止する。
附 則
1 この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
2 特定物資納付金処理特別会計の昭和三十七年度分の収入及び支出並びに昭和三十六年度及び昭和三十七年度の決算に関しては、なお従前の例による。
3 この法律の施行の際特定物資納付金処理特別会計に属する資産(現金を除く。)及び負債は、この法律の施行の際、一般会計に帰属するものとする。
4 特定物資納付金処理特別会計の昭和三十七年度の出納完結の際同会計に属する現金は、その出納完結の際、産業投資特別会計に帰属するものとする。
5 前項の規定により産業投資特別会計に帰属した現金は、同会計の歳入とする。
6 産業投資特別会計法(昭和二十八年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。
第三条中「特定物資納付金処理特別会計からの繰入金」の下に「、特定物資納付金処理特別会計法を廃止する法律(昭和三十八年法律第十八号)附則第四項の規定によりこの会計に帰属した現金」を加える。
第四条中「、特定物資納付金処理特別会計からの繰入金」を削る。
大蔵大臣 田中角榮
通商産業大臣 福田一
内閣総理大臣 池田勇人
特定物資納付金処理特別会計法を廃止する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年三月十八日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第十八号
特定物資納付金処理特別会計法を廃止する法律
特定物資納付金処理特別会計法(昭和三十一年法律第百二十九号)は、廃止する。
附 則
1 この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
2 特定物資納付金処理特別会計の昭和三十七年度分の収入及び支出並びに昭和三十六年度及び昭和三十七年度の決算に関しては、なお従前の例による。
3 この法律の施行の際特定物資納付金処理特別会計に属する資産(現金を除く。)及び負債は、この法律の施行の際、一般会計に帰属するものとする。
4 特定物資納付金処理特別会計の昭和三十七年度の出納完結の際同会計に属する現金は、その出納完結の際、産業投資特別会計に帰属するものとする。
5 前項の規定により産業投資特別会計に帰属した現金は、同会計の歳入とする。
6 産業投資特別会計法(昭和二十八年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。
第三条中「特定物資納付金処理特別会計からの繰入金」の下に「、特定物資納付金処理特別会計法を廃止する法律(昭和三十八年法律第十八号)附則第四項の規定によりこの会計に帰属した現金」を加える。
第四条中「、特定物資納付金処理特別会計からの繰入金」を削る。
大蔵大臣 田中角栄
通商産業大臣 福田一
内閣総理大臣 池田勇人