特定物資輸入臨時措置法が1962年6月4日に失効したことに伴い、特定物資納付金処理特別会計における整理が終了したため、同会計を当年度限りで廃止する。廃止に際し、同会計に属する現金は産業投資特別会計に、現金以外の資産及び負債は一般会計にそれぞれ帰属させる措置を講じるものである。
参照した発言: 第43回国会 衆議院 大蔵委員会 第2号