産業投資特別会計法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第148号
公布年月日: 昭和37年9月4日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

ガリオア・エロア等の戦後経済援助の最終処理に関する日米協定に基づき、産業投資特別会計法の改正を行う。第一に、米国対日援助見返資金特別会計から承継した債務の元金4億9千万ドル相当の1,764億円を資本から債務に振り替え、元利金支払いを歳出とする。第二に、日本輸出入銀行等への投資需要充足のため、昭和37年度において一般会計から230億円を産業投資特別会計に繰り入れることを可能とする改正を行う。

参照した発言:
第41回国会 衆議院 大蔵委員会 第1号

審議経過

第41回国会

衆議院
(昭和37年8月14日)
(昭和37年8月14日)
参議院
(昭和37年8月15日)
衆議院
(昭和37年8月17日)
(昭和37年8月21日)
参議院
(昭和37年8月21日)
衆議院
(昭和37年8月22日)
(昭和37年8月23日)
参議院
(昭和37年8月24日)
(昭和37年8月28日)
(昭和37年8月30日)
(昭和37年8月31日)
(昭和37年9月1日)
(昭和37年9月1日)
産業投資特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十七年九月四日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百四十八号
産業投資特別会計法の一部を改正する法律
産業投資特別会計法(昭和二十八年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項中「及び第十四項」を「、第十四項及び第十六項」に改め、同条に次の一項を加える。
3 政府が日本国に対する戦後の経済援助の処理に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定に基づいて合衆国政府に対して負う債務は、この会計の負担とする。
第三条中「及び第十四項」を「、第十四項及び第十六項」に改め、「合計額」の下に「から千七百六十四億円及び産業投資特別会計法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第百四十八号)附則第二項の規定により一般会計に帰属する貸付金の元金の額を控除した額」を加える。
第四条中「外貨債又は外貨借入金の償還金及び利子」の下に「、第一条第三項に規定する債務の元金及び利子」を加える。
附則中第十六項以下を一項ずつ繰り下げ、第十五項の次に次の一項を加える。
16 政府は、昭和三十七年度において、この会計の投資の財源の一部に充てるため、一般会計から、二百三十億円を限り、この会計の歳入に繰り入れることができる。
附 則
1 この法律中附則第十五項の次に一項を加える改正規定及びこれに係る改正規定は公布の日から、その他の規定は日本国に対する戦後の経済援助の処理に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
2 日本国に対する戦後の経済援助の処理に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の際産業投資特別会計に属する資産のうち旧連合国軍人等住宅公社に対する貸付金に係る権利は、当該協定の効力発生の際、連合国軍人等住宅公社法を廃止する法律(昭和二十七年法律第四十二号)附則第三項の規定により当該貸付金に係る償還義務を承継した一般会計に帰属するものとする。
大蔵大臣 田中角榮
内閣総理大臣 池田勇人
産業投資特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十七年九月四日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百四十八号
産業投資特別会計法の一部を改正する法律
産業投資特別会計法(昭和二十八年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項中「及び第十四項」を「、第十四項及び第十六項」に改め、同条に次の一項を加える。
3 政府が日本国に対する戦後の経済援助の処理に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定に基づいて合衆国政府に対して負う債務は、この会計の負担とする。
第三条中「及び第十四項」を「、第十四項及び第十六項」に改め、「合計額」の下に「から千七百六十四億円及び産業投資特別会計法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第百四十八号)附則第二項の規定により一般会計に帰属する貸付金の元金の額を控除した額」を加える。
第四条中「外貨債又は外貨借入金の償還金及び利子」の下に「、第一条第三項に規定する債務の元金及び利子」を加える。
附則中第十六項以下を一項ずつ繰り下げ、第十五項の次に次の一項を加える。
16 政府は、昭和三十七年度において、この会計の投資の財源の一部に充てるため、一般会計から、二百三十億円を限り、この会計の歳入に繰り入れることができる。
附 則
1 この法律中附則第十五項の次に一項を加える改正規定及びこれに係る改正規定は公布の日から、その他の規定は日本国に対する戦後の経済援助の処理に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
2 日本国に対する戦後の経済援助の処理に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の際産業投資特別会計に属する資産のうち旧連合国軍人等住宅公社に対する貸付金に係る権利は、当該協定の効力発生の際、連合国軍人等住宅公社法を廃止する法律(昭和二十七年法律第四十二号)附則第三項の規定により当該貸付金に係る償還義務を承継した一般会計に帰属するものとする。
大蔵大臣 田中角栄
内閣総理大臣 池田勇人