日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
産業投資特別会計法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百四十八号
公布年月日: 昭和37年9月4日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
産業投資特別会計法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
産業投資特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十七年九月四日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百四十八号
産業投資特別会計法の一部を改正する法律
産業投資特別会計法(昭和二十八年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項中「及び第十四項」を「、第十四項及び第十六項」に改め、同条に次の一項を加える。
3
政府が日本国に対する戦後の経済援助の処理に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定に基づいて合衆国政府に対して負う債務は、この会計の負担とする。
第三条中「及び第十四項」を「、第十四項及び第十六項」に改め、「合計額」の下に「から千七百六十四億円及び産業投資特別会計法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第百四十八号)附則第二項の規定により一般会計に帰属する貸付金の元金の額を控除した額」を加える。
第四条中「外貨債又は外貨借入金の償還金及び利子」の下に「、第一条第三項に規定する債務の元金及び利子」を加える。
附則中第十六項以下を一項ずつ繰り下げ、第十五項の次に次の一項を加える。
16
政府は、昭和三十七年度において、この会計の投資の財源の一部に充てるため、一般会計から、二百三十億円を限り、この会計の歳入に繰り入れることができる。
附 則
1
この法律中附則第十五項の次に一項を加える改正規定及びこれに係る改正規定は公布の日から、その他の規定は日本国に対する戦後の経済援助の処理に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
2
日本国に対する戦後の経済援助の処理に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の際産業投資特別会計に属する資産のうち旧連合国軍人等住宅公社に対する貸付金に係る権利は、当該協定の効力発生の際、連合国軍人等住宅公社法を廃止する法律(昭和二十七年法律第四十二号)附則第三項の規定により当該貸付金に係る償還義務を承継した一般会計に帰属するものとする。
大蔵大臣 田中角榮
内閣総理大臣 池田勇人
産業投資特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十七年九月四日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百四十八号
産業投資特別会計法の一部を改正する法律
産業投資特別会計法(昭和二十八年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項中「及び第十四項」を「、第十四項及び第十六項」に改め、同条に次の一項を加える。
3
政府が日本国に対する戦後の経済援助の処理に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定に基づいて合衆国政府に対して負う債務は、この会計の負担とする。
第三条中「及び第十四項」を「、第十四項及び第十六項」に改め、「合計額」の下に「から千七百六十四億円及び産業投資特別会計法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第百四十八号)附則第二項の規定により一般会計に帰属する貸付金の元金の額を控除した額」を加える。
第四条中「外貨債又は外貨借入金の償還金及び利子」の下に「、第一条第三項に規定する債務の元金及び利子」を加える。
附則中第十六項以下を一項ずつ繰り下げ、第十五項の次に次の一項を加える。
16
政府は、昭和三十七年度において、この会計の投資の財源の一部に充てるため、一般会計から、二百三十億円を限り、この会計の歳入に繰り入れることができる。
附 則
1
この法律中附則第十五項の次に一項を加える改正規定及びこれに係る改正規定は公布の日から、その他の規定は日本国に対する戦後の経済援助の処理に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
2
日本国に対する戦後の経済援助の処理に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の際産業投資特別会計に属する資産のうち旧連合国軍人等住宅公社に対する貸付金に係る権利は、当該協定の効力発生の際、連合国軍人等住宅公社法を廃止する法律(昭和二十七年法律第四十二号)附則第三項の規定により当該貸付金に係る償還義務を承継した一般会計に帰属するものとする。
大蔵大臣 田中角栄
内閣総理大臣 池田勇人
本文
詳細・沿革