本改正は、短期在留外国人への指紋押捺制度の見直しと登録事務の改善を目的としている。具体的には、一年未満の短期在留外国人については指紋押捺を一律免除とし、外国との貿易・文化交流の促進を図る。ただし、在留期間の更新等により通算一年以上の滞在となる場合は、長期滞在者と同様に指紋押捺を求める。また、登録証明書交付前の居住地変更時における受領方法の整備や、登録事項が事実と異なる場合の市町村長による職権訂正規定の新設など、従来不備であった事務手続きの改善を行うものである。施行は公布後3ヶ月以内に政令で定める。
参照した発言:
第28回国会 参議院 法務委員会 第4号